司法書士の過去問
令和3年度
午前の部 問1
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問題
令和3年度 司法書士試験 午前の部 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
思想・良心の自由又は信教の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せはどれか。
ア 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした宗教法人に対し、裁判所が解散を命ずることは、司法手続によって宗教法人を強制的に解散し、その法人格を失わしめ、信者の宗教上の行為を法的に制約するものとして、信教の自由を保障する憲法第20条第1項に違背する。
イ 公立学校において、学生の信仰を調査詮索し、宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されないが、学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に、学校が、その理由の当否を判断するため、単なる怠学のための口実であるか、当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査をすることは、公教育の宗教的中立性に反するとはいえない。
ウ 憲法第20条第3項の政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではないから、この規定に違反する国又はその機関の宗教的活動も、それが同条第1項前段に違反して私人の信教の自由を制限し、あるいは同条第2項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を強制するなど、憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。
エ 企業が、労働者の採否を決定するに当たり、労働者の思想、信条を調査し、労働者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、労働者の思想、信条の自由を侵害する行為として直ちに違法となる。
オ 裁判所が、名誉毀損の加害者に対し、事態の真相を告白し陳謝の意を表明する内容の謝罪広告を新聞紙に掲載するよう命ずることは、加害者の意思決定の自由ないし良心の自由を不当に制限するものとして許されない。
ア 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした宗教法人に対し、裁判所が解散を命ずることは、司法手続によって宗教法人を強制的に解散し、その法人格を失わしめ、信者の宗教上の行為を法的に制約するものとして、信教の自由を保障する憲法第20条第1項に違背する。
イ 公立学校において、学生の信仰を調査詮索し、宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されないが、学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に、学校が、その理由の当否を判断するため、単なる怠学のための口実であるか、当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査をすることは、公教育の宗教的中立性に反するとはいえない。
ウ 憲法第20条第3項の政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではないから、この規定に違反する国又はその機関の宗教的活動も、それが同条第1項前段に違反して私人の信教の自由を制限し、あるいは同条第2項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を強制するなど、憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。
エ 企業が、労働者の採否を決定するに当たり、労働者の思想、信条を調査し、労働者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、労働者の思想、信条の自由を侵害する行為として直ちに違法となる。
オ 裁判所が、名誉毀損の加害者に対し、事態の真相を告白し陳謝の意を表明する内容の謝罪広告を新聞紙に掲載するよう命ずることは、加害者の意思決定の自由ないし良心の自由を不当に制限するものとして許されない。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
ア…誤りです。大量殺人を目的としたサリン生成を行った宗教法人に対し、国が解散を命ずることが、国による宗教への干渉を否定する憲法20条に違反しないかについて、判例は、「解散命令は、もっぱら宗教法人の世俗的側面を対象とし、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容喙する意図によるものではなく、当該宗教法人の行為に対処するには、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は解散命令に伴う間接的で事実上のものにとどまるので、解散は必要でやむを得ない法的規制である」としています(宗教法人オウム真理教解散命令事件、最決平8・1・30)。
イ…正しいです。宗教上の理由から剣道の実技実習を拒否した生徒が、当該実習を含む科目の単位認定を受けられず、最終的に退学処分となったことが、信教の事由を保障する憲法20条違反ではないか、また学校側の裁量権の逸脱ではないかについて、判例は、「公立学校において、学生の信仰を調査せん索し、宗教を序列化して別段の取扱をすることは許されないものであるが、学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に、学校が、その理由の当否を判断するため、単なる怠学のための口実であるか、当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査をすることが公教育の宗教的中立性に反するものとはいえないものと解される」としています(剣道実技拒否事件、最判平8・3・8)。本判例では、例えばレポート提出などの代替措置をとったとしても特定の宗教を援助、助長、促進するものではないとされ、学校側が代替措置を検討しようともしなかったことは、裁量権の範囲を超える違法なものであるとしています。
ウ…正しいです。津市が体育館の建設に際し、地鎮祭を行う費用に公金をあてたことが、政教分離を定めた憲法20条に違反しないかについて、判例は、「〔20条3項の〕政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、信教の自由を直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである」としています(津地鎮祭訴訟事件、最判昭52・7・13)。また、これを受け、殉職した自衛官が私的団体により自衛隊職員の協力を得て護国神社で合祀されたことで、キリスト教徒である当該自衛官の遺族が精神的苦痛を被ったとして、信教の自由に関わる権利の侵害を訴えた裁判においても、「20条3項に違反する国又はその機関の宗教的活動も、それが20条1項前段に違反して私人の信教の自由を制限し、あるいは同条2項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を強制するなど、憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない」とされています(自衛官護国神社合祀事件、最判昭63・6・1)。
エ…誤りです。三菱樹脂株式会社の入社試験にあたり、大学在学中のデモ運動歴を秘匿し、かつ虚偽の申述をした者が、試用期間後に本採用を拒否されたことは、特定の信条・思想を理由とする雇入れの拒否であり、その事実および手続が憲法19条違反ではないかについて、判例は、「企業者は…いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない」とし、またそれゆえに「企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない」としています(三菱樹脂事件、最判昭48・12・12)。なお最高裁では、前述の通り労働者の採用前にあっては企業者の裁量を広く認めるものの、本採用の拒否は、通常の雇入れの拒否や通常の解雇とは異なるとし、客観的に合理的な理由が存在する場合にのみ認められるとして、差戻しとなっています。
オ…誤りです。衆議院議員総選挙の立候補者が、対立候補の違法行為を政見放送等で公言したことについて、当該対立候補からの訴えを受け、民法723条にいう名誉回復処分として謝罪広告を新聞に出すことを命ずる判決が出たことが、思想の自由を保障する憲法19条違反ではないかについて、判例は、いわゆる謝罪広告の新聞掲載を命ずる場合の執行には「債務者の意思による不代替作為として〔民事執行法172条〕に基づき間接強制を相当とするものもある」としていますが、「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものにあっては、…この種の謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずる原判決が、上告人に屈辱的もしくは苦役的労苦を科し、又は上告人の有する倫理的な意思、良心の自由を侵害することを要求するものとは解せられないし、また民法723条にいわゆる適当な処分というべき」とし、謝罪広告の新聞掲載を強制執行とすることを認めています(謝罪広告請求事件、最大判昭31・7・4)。
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02
正解 3
ア 誤り
判例(最決平成8年1月30日)は、本肢と同様の事案において、「抗告人の右のような行為に対処するには、抗告人を解散し、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体であるオウム真理教やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。したがって、本件解散命令は、宗教団体であるオウム真理教やその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに必要でやむを得ない法的規制であるということができる。また、本件解散命令は、法81条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。」としています。
イ 正しい
判例(最判平成8年3月8日)は、本肢と同様の事案において、「公立学校において、学生の信仰を調査せん索し、宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されないものであるが、学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に、学校が、その理由の当否を判
断するため、単なる怠学のための口実であるか、当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査をすることが公教育の宗教的中立性に反するとはいえないものと解される。」としています。
ウ 正しい
憲法第20条第3項の政教分離規定について、判例(最判昭和52年7月13日)は、「政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。」としているため、前段は正しいです。
また、判例(最判昭和63年6月1日)は、「政教分離規定に違反する国又はその機関の宗教的活動も、それが同条1項前段に違反して私人の信教の自由を制限し、あるいは同条2項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を強制するなど、憲法が保障している信教の 自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価され るものではない。」としており、後段も正しいです。
エ 誤り
判例(最判昭和48年12月12日)は、本肢と同様の事案において、「企業者が雇傭の自由を有し、思想、信条を理由として雇入れを拒んでもこれを目して違法とすることができない以上、企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。」としています。
オ 誤り
判例(最判昭和31年7月4日)は、本肢と同様の事案において、「謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずる原判決は、上告人に屈辱的若くは苦役的労苦を科し、又は上告人の有する倫理的な意思、良心の自由を侵害することを要求するものとは解せられない。」としています。
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03
ア × 本肢をまとめると、オウム真理教さんあなた方は宗教法人とは名ばかりで犯罪集団ですよね?よって解散していただきます。ということです。
宗教法人81条の解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的宗教的側面に溶かいする意図によるものではなく、その制度の目的も合理的である(最決平8.1.30・宗教法人オウム真理教解散命令事件)。
イ 〇 本肢をまとめると、
公立学校の学生が信仰上の理由で剣道の授業を休み続けていた場合で、学校がその理由を判断するため、生徒に対し宗教上の信条と剣道の授業の履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査をすることは公教育の宗教的中立性に反するとはいえませんよ。ということです。(最判平8.3.8・エホバの証人剣道受講拒否事件)。
ウ 〇 本肢をまとめると、
政教分離規定をガチガチに適用するのではなく少々緩く適用します。ということです。
政教分離規定は、いわゆる制度的保障であって、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではなく、
国及びその機関が行うことのできない行為の範囲を定めて国家と宗教との分離を制度として保証することにより、間接的に信教の自由を確保しようとするものである(最大判昭52.7.13)。
エ × 本肢をまとめると、
就職活動時の面接で学生に思想・信条について質問してもいいですよ。ということです。
さらに、思想・信条について会社と学生の考えが合わなければ、会社は採用を拒否してもいいですよ。ということなのです。
(最大判昭48.12.12・三菱樹脂事件)
オ × 本肢をまとめると、
新聞に謝罪広告の掲載を強制してもよいですよ。ということです。
謝罪広告の強制が良心の自由を侵害しないかが争われた事案において、判例は、謝罪広告の内容の程度として、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものにあっては、そのような謝罪広告を新聞紙等に掲載べきことを加害者に命ずることは屈辱的もしくは苦役的労苦を科し、又は倫理的な意思、良心の自由を侵害するものではないとした(最大判昭和31.7.4)
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