問題
ア AがB所有の甲土地をBに無断でCに売却し、その後、AがBから甲土地を購入した場合には、Cは、Aから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。
イ Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をBに売却し、その後、BがCに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Cに対し、立木の所有権の留保につき登記や明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。
ウ Aが、A所有の動産甲をBに売り渡し、Bの寄託によりこれを保管している場合において、BがCに動産甲を売却したときは、Cは、その引渡しを受けていなかったとしても、Aに対し、動産甲の所有権を主張することができる。
エ Aが、B所有の甲土地につき、売買契約を締結していないのに、書類を偽造してAへの所有権の移転の登記をした上で、甲土地をCに売却してその旨の登記をした場合において、その後、BがDに甲土地を売却したときは、Dは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
オ Aが、倉庫に寄託中のA所有の動産甲を、約定日時までに代金を支払わないときは契約が失効する旨の解除条件付きでBに売却した場合には、Bは、売買契約が締結された時点で動産甲の所有権を当然に取得する。