問題
ア Aの所有する甲土地の上にAに無断で乙建物を築造したBが、乙建物につきB名義で所有権の保存の登記をした後に、乙建物をCに売却したが、その旨の登記をしていないときは、Aは、Bに対し、甲土地の所有権に基づき、乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求めることができない。
イ Aの所有する甲土地をBが賃借して賃借権の設定の登記をした場合において、Cが自己の所有する乙動産をA及びBに無断で甲土地に置いているときは、Bは、Cに対し、甲土地の賃借権に基づき、乙動産の撤去を請求することができない。
ウ Aの所有する甲土地を賃借しているBが、Cの所有する乙動産を賃借して甲土地に置いている場合において、その後、AB間の賃貸借契約が終了したが、Bが乙動産を甲土地に放置しているときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、乙動産の撤去を請求することができる。
エ Aがその所有する甲土地をBに賃貸して引き渡し、その後、AB間の賃貸借契約が終了したが、Bがその所有する乙動産を甲土地に放置している場合において、AがBに対し賃貸借契約の終了に基づき乙動産の撤去を請求することができるときは、Aは、Bに対し、甲土地の所有権に基づき、乙動産の撤去を請求することができない。
オ Aの所有する甲土地にBがCから購入した乙自動車がAに無断で放置されている場合において、BC間の売買契約上、Bの代金残債務の担保として乙自動車の所有権はCに留保される旨及びBが期限の利益を喪失して残債務の弁済期が経過したときはCはBから乙自動車の引渡しを受け、これを売却してその代金を残債務の弁済に充てることができる旨の合意がされており、Bが期限の利益を喪失してその残債務の弁済期が経過したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、乙自動車の撤去を請求することができる。