ア × 会社が公告方法を電子公告とする場合には、定款で電子公告を公告方法とする旨を定めれば足ります。(会社939Ⅲ)
よって電子公告に用いるウェブサイトのアドレスまでも定める必要はありません。
なぜなら、ウェブサイトのアドレスは登記簿に掲載されていますし、ウェブサイトを管理運営する者の事情で変更することがあるからです。
イ × 公告方法を電子公告とする会社は、公告期間中、当該広告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、調査機関に対し調査を求めなければなりません。(会社941)
そして、調査を求めなかった場合には100万円以下の過料に処されます。(会社976)
よって、電子公告調査を求めることを怠ったとしても、過料の制裁があるのみで、効力が生じないわけではありません。
ウ 〇 株式会社が資本金の額の減少をする場合、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができます。(会社449Ⅰ)
株式会社が当該公告を、官報のほか、会社の公告方法の定款の定めに従い、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告による公告方法によりするときは、個別の催告は必要ありません。
なぜなら、二重に公告をしたのですからわざわざ個別に催告する必要はないだろうということです。
従って、公告方法の軸である官報公告は必ずしなければなりません。
エ × 会社が電子公告を公告方法とする旨を定款で定める場合においては、事故その他やむを得ない事由によってこの方法による公告をすることができない場合の公告方法として、官報に掲載する方法又は時事に関する事項を記載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めることができます。(会社939Ⅲ)
なぜなら、ウェブサイトに掲載することは不確実だからです。(コンピューターウィルス等により)
よって、主軸の公告方法を電子公告としている会社は予備的公告方法を定めることができるのです。
しかし、官報に掲載する方法又は時事に関する事項を記載する日刊新聞紙に掲載する方法を公告方法とする旨を定めている会社について、このような予備的公告方法を定めることができる旨の規定はありません。(日本の政府や大企業はしっかりしているので掲載が確実視されているからです。)
オ 〇 公告方法は、具体的に定められていなければなりません。
なぜなら、株主や利害関係人がどの媒体に公告されているのかをはっきりと判断することができないからです。
よって「A紙又はB紙」のような選択的な定め方をすることはできません。