ア × 持分会社の有限責任社員の出資の目的は、金銭等に限られています。(会社576条Ⅵ)
これは覚えておきましょう。
そして、合同会社の社員は全て有限責任社員です。
よって、合同会社においては、社員の出資の目的は金銭等に限られますが、合名、合資会社の無限責任社員は労務の出資が可能です。
イ 〇 持分会社は業務を執行する社員を定款で定めることができます。(会社590Ⅰ)
持分会社の定款変更は総社員の同意が必要です。
つまり、ほぼすべてのことを定款で変更できます。(総社員の同意がありますから。)
よって、合資会社の有限責任社員を業務執行社員とすることができます。
ウ × 会社は、社債を発行することができます。(会社676)
社債を発行するということは借金をするということです。
逆に借金をすることができない会社というのは存在しません。
エ × 業務を執行する社員は、自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとする場合、定款に別段の定めがある場合を除き、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければなりません。(会社595条Ⅰ①)
持分会社の定款変更は総社員の同意が必要です。
よって、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けることを要しないとの定款の定めを設けることができます。
オ 〇 持分会社の業務を執行する社員がその職務を行うに費用を要するときは、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社は、業務を執行する社員の請求により、その前払いをしなければならない。(会社593Ⅵ)
なぜなら、迅速に執行しないとビジネスチャンスを失ってしまう場合が実務では多々あるからです。