問題
ア 司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件について、その業務を行うことができない。
イ 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士である社員がいない司法書士法人であっても、当該認定を受けた司法書士である使用人がいれば、当該司法書士である使用人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。
ウ 司法書士は、司法書士会に入会したときは、当該司法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨を表示しなければならない。
エ 複数の事務所を有する司法書士法人は、その従たる事務所においてAの依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成する業務を行った場合には、その主たる事務所において当該業務に係る事件の相手方であるBから、当該事件に関して裁判所に提出する書類を作成する業務を受任することができない。
オ 司法書士は、日本司法書士会連合会にあらかじめ届け出ることにより、二以上の事務所を設けることができる。