司法書士の過去問
令和3年度
午後の部 問43
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問題
令和3年度 司法書士試験 午後の部 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
司法書士又は司法書士法人の業務に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件について、その業務を行うことができない。
イ 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士である社員がいない司法書士法人であっても、当該認定を受けた司法書士である使用人がいれば、当該司法書士である使用人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。
ウ 司法書士は、司法書士会に入会したときは、当該司法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨を表示しなければならない。
エ 複数の事務所を有する司法書士法人は、その従たる事務所においてAの依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成する業務を行った場合には、その主たる事務所において当該業務に係る事件の相手方であるBから、当該事件に関して裁判所に提出する書類を作成する業務を受任することができない。
オ 司法書士は、日本司法書士会連合会にあらかじめ届け出ることにより、二以上の事務所を設けることができる。
ア 司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件について、その業務を行うことができない。
イ 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士である社員がいない司法書士法人であっても、当該認定を受けた司法書士である使用人がいれば、当該司法書士である使用人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。
ウ 司法書士は、司法書士会に入会したときは、当該司法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨を表示しなければならない。
エ 複数の事務所を有する司法書士法人は、その従たる事務所においてAの依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成する業務を行った場合には、その主たる事務所において当該業務に係る事件の相手方であるBから、当該事件に関して裁判所に提出する書類を作成する業務を受任することができない。
オ 司法書士は、日本司法書士会連合会にあらかじめ届け出ることにより、二以上の事務所を設けることができる。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
正解!素晴らしいです
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 〇 本肢を一言でまとめると、司法書士は品位・信用を害してはならないということです。
司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続きにより仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。(司法書士22Ⅰ)
イ × 本肢を一言でまとめると、アルバイトではなく正社員でなければダメですよ。ということです。
簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士がある司法書士法人に限り行うことができます。(司法書士29Ⅱ)
よって、本肢は当該認定を受けた司法書士である使用人がいれば、当該司法書士である使用人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができるとする点が誤っています。
ウ 〇 司法書士は、司法書士会に入会した時は、その司法書士会の会則の定めるところにより事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければなりません。
苦労して司法書士になったのだから堂々と公示しましょう。
エ 〇 本肢の考え方としては利益相反考え方とほぼ同じです。
司法書士法人が前件で相手方の依頼を受けて裁判所類作成業務を行った場合、同一の事件について、後件として裁判所類作成関係業務を行うことが制限されています。
なぜなら、司法書士法人が一方当事者の依頼を受けて裁判所類作成業務を行った事件について、相手方当事者の依頼を受けて裁判所類作成関係業務を行うことは、司法書士個人と同様、相手方の利益を害し、司法書士法人の品位・信用を害することになるからです。
オ × 司法書士は、二つ以上の事務所を設けることはできません。
商売っ気をだして手広くするな!ということでしょう。
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02
正解 3
ア 正しい
司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件については、その業務を行うことができません(司書法22条1項)。
イ 誤り
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことはできません(司書法40条)。
なお、ここでいう「特定社員」とは、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士の社員を指します(同36条2項)。
ウ 正しい
司法書士は、司法書士会に入会したときは、当該司法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨を表示しなければなりません(司書法施行規則20条1項)。
エ 正しい
司法書士法人は、相手の依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成する業務を行った事件については裁判書類作成業務を受任することができません(司書法41条1項1号)。
このことは、従たる事務所で受任した事件をその後主たる事務所で受任する場合も同様にあてはまります。
オ 誤り
司法書士は、2以上の事務所を設けることはできません(司書法施行規則19条)。
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03
正解は3です。
ア…正しいです。司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件および仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を取り扱ってはなりません(司法書士法22条1項)。
イ…誤りです。簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の認定を受けた司法書士(以下、認定司法書士)が「社員」にいない司法書士法人は、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができないため(司法書士法29条2項、3条2項)、本問の司法書士法人は当該業務を引き受けることができません(H17過去問)。また、たとえ社員に認定司法書士がおり、司法書士法人が業務を引き受けることができる場合であっても、当該司法書士法人の使用人は、(使用人自身が認定司法書士であるかどうかにかかわらず)その所属する司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任した事件にかかわる裁判書類作成関係業務を行ってはいけません(司法書士法22条2項3号)。
ウ…正しいです。司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければなりません(司法書士法施行規則20条1項)。
エ…正しいです。司法書士法人は、依頼人が裁判所に提出する書類を作成する業務を行った場合、その業務に関わる事件について、依頼人の相手方からの裁判所に提出する書類を作成する業務を受任することはできません(司法書士法41条1項1号)。
オ…誤りです。司法書士は、二以上の事務所を設けることはできません(司法書士法施行規則19条、H26過去問)。
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