問題
ア 不動産に対する強制執行については、その所在地を管轄する地方裁判所のほか、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
イ 不動産に対する強制執行の方法は、強制競売と強制管理とがあり、これらの方法は併用することができる。
ウ 金銭債権を差し押さえた債権者は、他の債権者が当該金銭債権を差し押さえた場合には、第三債務者に対して取立訴訟を提起することができない。
エ 不作為を目的とする債務で代替執行ができないものについては、間接強制の方法により、強制執行を行うことができる。
オ 仮執行の宣言を付した判決に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その判決が確定する前後を問わず、その判決による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。