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司法書士の過去問 令和3年度 午後の部 問70

問題

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本店の所在地を管轄する登記所に対して下記第1欄及び第2欄に掲げる登記を申請する場合の登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、第1欄に記載された登記を一の申請書で申請する場合の登録免許税の額が第2欄に記載された登記を一の申請書で申請する場合の登録免許税の額より高いものの組合せはどれか。
なお、登録免許税の計算に当たり、租税特別措置法等の特例法による税の減免の規定の適用はないものとし、第1欄及び第2欄に掲げる登記以外の登記は、考慮しないものとする。
問題文の画像
   1 .
アイ
   2 .
アエ
   3 .
イウ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 令和3年度 司法書士試験 午後の部 問70 )
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この過去問の解説 (3件)

5

ア 第1欄=第2欄

第1欄 7万円

株式会社の新設分割設立登記の登録免許税は、資本金の0.7%と定められています。

ただし、この額で算出した登録免許税が3万円未満の場合は3万円となります。

第2欄 7万円

募集株式の発行によって、資本金の額を増加した場合の変更登記の登録免許税は、増加した資本金の0.7%です。

ただし、この額が3万円未満の場合は3万円となります。

イ 第1欄=第2欄

第1欄 15万円

募集設立の方法によって、株式会社を設立登記を申請する場合の登録免許税は、資本金の額の0.7%です。

ただし、15万円未満の場合は15万円となります。

第2欄 15万円

株式移転によって株式会社の設立登記を申請する場合の登録免許税は資本金の額の0.7%です。

ただし、15万円未満の場合は15万円となります。

ウ 第1欄>第2欄

第1欄 1万円

監査役に関する変更登記は基本3万円ですが、資本金の額が1億円以下の場合は1万円です。 

なお、今回は監査役に関する変更登記でしたが、社員・取締役に関する場合の登録免許税も同じです。

第2欄 9000円

清算人に関する変更登記は1件につき9000円です。

関連して、清算人の職務執行停止の場合は1件につき6000円です。

エ 第1欄<第2欄

第1欄 7万円

吸収分割によって資本金が増加した場合において、承継会社の登録免許税は資本金が増加した額の0.7%です。

第2欄 9万円

まず資本金が減少した場合の登録免許税は3万円です。

次に支配人の代理権消滅、支配人の選任の登記はそれぞれ3万円です。支配人の人数に関係なく、1件の申請でそれぞれ3万円になります。

オ 第1欄>第2欄

第1欄 4万円

まず、取締役会を設置するときの登録免許税は3万円です。

次に、取締役が就任するときなど、役員の変更に関わる登録免許税は原則1万円です。ただし、資本金が1億円を超える場合は3万円になります。

第2欄 3万円

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨、つまり会計限定監査役の定款の定めの廃止の登録免許税は原則1万円、資本金が1億円を超える場合は3万円です。

監査役の退任及び就任の登記、すなわち役員の変更登記は第1欄と同じく原則1万円で、資本金が1億円を超える場合は3万円となります。

役員変更を1度の申請で行う場合は同じ区分となるので合計で3万円です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解 4

ア 同額です

第1欄について

新設分割による株式会社の設立登記に要する登録免許税は、資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請1件につき3万円)です(登録免許税法別表1.24.(1)ト)。

したがって、本肢では7万円となります。

第2欄について

株式会社の資本金の増加の登記に要する登録免許税は、増加した資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請1件につき3万円)です(登録免許税法別表1.24.(1)ニ)。

したがって、本肢では7万円となります。

イ 同額です

第1欄について

募集設立の方法による株式会社の設立登記に要する登録免許税は、資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請1件につき15万円)です(登録免許税法別表1.24.(1)イ)。

したがって、本肢では15万円となります。

第2欄について

株式移転による株式会社の設立登記に要する登録免許税は、資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請1件につき15万円)です(登録免許税法別表1.24.(1)イ、ホ、へ、ト参照)。

したがって、本肢では15万円となります。

ウ 第1欄の方が第2欄より高額です

第1欄について

監査役に関する事項の変更登記に要する登録免許税は、申請件数1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については、1万円)です(登録免許税法別表1.24.(1)カ)。

したがって、本肢では1万円となります。

第2欄について

清算人の登記に要する登録免許税は、申請件数1件につき9000円です(登録免許税法別表1.24.(4)イ)。

したがって、本肢では9000円となります。

エ 第2欄の方が第1欄より高額です

第1欄について

吸収分割による株式会社の資本金増加の登記に要する登録免許税は、増加した資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)です(登録免許税法別表1.24.(1)チ)。

したがって、本肢では7万円となります。

第2欄について

登記事項の変更登記に要する登録免許税は、申請件数1件につき3万円です(登録免許税法別表1.24.(1)ツ)。

また、支配人選任の登記又はその代理権の消滅の登記に要する登録免許税も、申請件数1件につき3万円です(登録免許税法別表1.24.(1)ヨ)。

この場合、支配人の選任登記とその代理権の消滅の登記は、それぞれ別個の区分とするとされています(昭42.7.22 民甲2121号)。

したがって、本肢では9万円となります。

オ 第1欄の方が第2欄より高額です

第1欄について

取締役会、監査役会等の変更登記に要する登録免許税は、申請件数1件につき3万円です(登録免許税法別表1.24.(1)ワ)。

また、取締役に関する事項の変更登記に要する登録免許税も、申請件数1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社は、1万円)です(登録免許税法別表1.24.(1)カ)。

したがって、本肢では4万円となります。

第2欄について

監査役に関する事項の変更登記に要する登録免許税は、申請件数1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社は、1万円)です(登録免許税法別表1.24.(1)カ)。

また、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの設定又は廃止の登記にに要する登録免許税も、申請件数1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社は、1万円)です(登録免許税法別表1.24.(1)カ)。

したがって、本肢では3万円となります。

2

ア 第1欄 7万円 新設分割の場合 1000/7(最低額3万円)

第2欄 7万円 募集株式の発行により資本金の額が増加する場合 1000/7(最低額3万円)

イ 第1欄 15万円 株式会社の設立の場合 1000/7(最低15万円)

第2欄 15万円 株式移転による設立の登記の場合 1000/7(最低15万円)

ウ  第1欄 1万円 監査役の変更登記の場合 3万円(資本金の額が1億円以下なら1万円)

第2欄 9000円 最初の清算人の就任の場合 9000円(変更の場合6000円)

エ  第1欄 7万円 吸収分割により資本金が増加する場合 1000/7(最低3万円)

第2欄 9万円 資本金の額の減少の場合 3万円

支配人の代理兼消滅の場合 3万円 ヨ

支配人の選任の場合 3万円 ヨ

支配人の代理兼消滅と選任はヨで同じ区分ですが、別個に計算しなければなりません。

オ  第1欄 4万円 取締役会設置の場合 3万円 ワ

取締役の就任の場合 3万円 ( 資本金の額が1億円以下なら1万円)

第2欄 3万円 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め廃止による変更登記の場合 3万円 カ

監査役の変更登記の場合 3万円(資本金の額が1億円以下なら1万円) カ

カで同じ区分なので3万円です。支配人の場合だけ注意しましょう。

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