問題
ア 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員会を置く一般財団法人である旨を記載しなければならない。
イ 一般財団法人が存続期間の満了により解散し、評議員会の決議によって清算人が選任された場合において、当該解散及び最初の清算人の登記を一の申請書で申請するときの申請書には、定款を添付することを要しない。
ウ 設立者が遺言において定款の内容を定めた場合における一般財団法人の設立の登記の申請書には、当該遺言に係る遺言書又は遺言書情報証明書を添付しなければならない。
エ 一般財団法人の設立の登記の申請書には、財産の拠出の履行があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 新設合併による一般財団法人の設立の登記の申請書には、設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。