司法書士の過去問
令和3年度
午後の部 問69
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問題
令和3年度 司法書士試験 午後の部 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員会を置く一般財団法人である旨を記載しなければならない。
イ 一般財団法人が存続期間の満了により解散し、評議員会の決議によって清算人が選任された場合において、当該解散及び最初の清算人の登記を一の申請書で申請するときの申請書には、定款を添付することを要しない。
ウ 設立者が遺言において定款の内容を定めた場合における一般財団法人の設立の登記の申請書には、当該遺言に係る遺言書又は遺言書情報証明書を添付しなければならない。
エ 一般財団法人の設立の登記の申請書には、財産の拠出の履行があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 新設合併による一般財団法人の設立の登記の申請書には、設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
ア 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員会を置く一般財団法人である旨を記載しなければならない。
イ 一般財団法人が存続期間の満了により解散し、評議員会の決議によって清算人が選任された場合において、当該解散及び最初の清算人の登記を一の申請書で申請するときの申請書には、定款を添付することを要しない。
ウ 設立者が遺言において定款の内容を定めた場合における一般財団法人の設立の登記の申請書には、当該遺言に係る遺言書又は遺言書情報証明書を添付しなければならない。
エ 一般財団法人の設立の登記の申請書には、財産の拠出の履行があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 新設合併による一般財団法人の設立の登記の申請書には、設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア × 一般財団法人評議員の氏名を登記しなければなりませんが、評議委員会を置く旨は登記することを要しません。
ちなみに、監事を置く旨も登記事項とされていません。
つまり、一般財団法人には評議委員会と監事の設置がマストなのです。
イ × 一般社団、財団の規定は株式会社とほとんど同じです。もし現場で迷ったら株式会社の規定を当てはめましょう。
評議委員会の決議によって清算人が選任された場合、最初の清算人の登記を申請するときは、定款を添付しなければなりません。
なぜなら、清算人会の設置の有無を確認するためだからです。
よって、本肢は定款を添付することを要しないとする点が誤っています。
ウ × 結論から申し上げますと、一般財団法人の設立の登記の申請書には、当該遺言に係る遺言書又は遺言書情報証明書を添付することを要しません。
よって、本肢は当該遺言に係る遺言書または遺言書情報証明書を添付しなければならないとする点が誤っています。
エ 〇 一般財団法人の設立者は公証人による定款の認証後、定款に記載された拠出に係る金銭の全額を払い込み、又は拠出に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。
そして、一般財団法人の設立の登記の申請書には財産の拠出の履行があったことを証する書面を添付しなければなりません。
オ 〇 合併及び組織変更により一般財団法人を設立する場合の設立の登記申請書には、設立時代表理事の就任承諾書に印鑑証明書を添付することを要しません。株式会社と同じです。
原則、代表取締役の就任承諾書に印鑑証明書を添付しなければなりませんが、例外が以下の3つです。
1.再任
2.合併による設立
3.組織変更による設立
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02
正解 5
ア 誤り
理事会・監事など、一般財団法人に必ず置かれる機関については、登記事項とされていません。
また、評議員会を置く一般財団法人である旨も、登記事項とされていません(会社法302条2項参照)。
イ 誤り
清算一般財団法人では、①清算開始時の理事(②または③がいない場合)、②定款で定める者、③評議員会の決議によって選任された者、または④裁判所に選任された者(①~③がいない場合)が清算人となります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律209条1項、2項)。
①の場合、定款に清算人に関する定めがないことを確認する必要があり、また、②の場合は、定款の定めに従って登記申請がなされているかを確認する必要があるため、一般財団法人が解散した場合の清算人の登記の申請書に定款を添付する必要がありますが、清算人会設置一般財団法人である旨が登記事項とされているため、登記官は、一般財団法人が解散した場合の清算人の登記にあたっては、定款に清算人会を設置する旨の定めがあるかどうかを確認する必要があります。
以上から、①~④のいずれの場合においても、最初の清算人の登記の申請書には、定款を添付する必要があります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律326条1項)。
ウ 誤り
設立者が遺言において定款の内容を定めた場合、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律155条)。
一般財団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認証を受けた定款を添付する必要があり(同319条2項1号)、遺言書又は遺言書情報証明書の添付は要求されていません。
エ 正しい
設立者は、定款の認証を受けた後遅滞なく、定款に記載した財産を拠出しなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律157条1項、153条1項5号)。
そして、一般財団法人の設立登記の申請書には、財産の拠出の履行があったことを証する書面を添付する必要があります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律319条2項2号)。
オ 正しい
一般財団法人の合併による設立登記の申請書には、設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する必要はありません(商登規61条4項前段括弧書き)。
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03
ア ×
一般財団法人は株式会社における株主総会が存在しません。
その代わりに評議員会を設置することが必要ですが、評議員会を置く一般財団法人である旨は登記すべき事項ではありません。
評議員の氏名は登記すべき事項に含まれています。
イ ×
解散の登記を申請する際、清算人の資格を証する書面の添付をするので、解散の登記と最初の清算人の登記は原則同時にされます。
このとき、清算人会が設置が定款で定められているかどうか確認するために定款の添付が必要です。
ウ ×
遺言によって設立者が定款の内容を定めた場合には遺言書又は遺言書情報証明書は添付の必要がありません。
エ ○
一般財団法人においては、300万円以上の財産を拠出する必要があります。
設立登記申請書にはその財産を拠出したことを証する書面を添付しなければなりません。
オ ○
就任承諾書には設立時代表理事の市町村長が作成した印鑑証明書の添付は必要ありません。
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