司法書士の過去問
令和3年度
午後の部 問68

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問題

令和3年度 司法書士試験 午後の部 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

持分会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  合名会社に社員が加入する場合において、加入する社員が法人であり当該法人が代表社員となるときは、合名会社の社員の加入による変更の登記の申請書には、当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
イ  合名会社が総社員の同意によりその社員の一部を有限責任社員とする定款の変更をした場合において、種類変更による合資会社の設立の登記及び合名会社の解散の登記を申請するときは、合名会社の解散の登記の申請書には、当該定款の変更に係る総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
ウ  合同会社における資本剰余金の資本組入れによる資本金の額の変更の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面並びに資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
エ  合同会社を設立しようとする場合において、定款に資本金の額を定めていないときは、合同会社の設立の登記の申請書には、資本金の額の決定に係る総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ  定款に業務執行社員につき任期の定めがある合同会社において、当該定款の規定による業務執行社員の任期満了後直ちに当該業務執行社員が再度業務執行社員に指定された場合には、業務執行社員の重任による変更の登記を申請しなければならない。
  • アイ
  • アウ
  • イオ
  • ウエ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

ア 〇

合名会社の社員の加入による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面を添付しなければなりません。

そして、加入する社員が法人で当該法人が代表社員となる場合は以下の3つの書面を添付しなければなりません。

1.社員となる法人の登記事項証明書or会社法人等番号

2.社員となる法人の職務を行うべき者の選任に関する書面

3.当該社員の職務を行うべき者の就任承諾書

 

イ ×

合名会社が総社員の同意によってその社員の一部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより合資会社となったときは2件の登記申請が必要です。

1.変更前の合名会社については解散登記

2.変更後の合資会社については設立登記

そして、合名会社が種類変更し解散する場合の登記申請書には何ら添付書面を要しません。

しかし、種類変更後の合資会社についてする設立の登記の申請書には、定款の変更に係る総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければなりません。

 

ウ 〇

持分会社の定款変更は総社員の同意が必要です。

つまり、定款変更以外は業務執行社員の過半数の一致で決議することができます。

よって、資本剰余金を資本金に組み入れるのは定款の記載事項ではないので業務執行社員の過半数の一致によりすることができます。

そして、資本金の額は登記事項であるため、変更登記を申請する場合には「資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面」を添付しなければなりません。

 

エ ×

先ほどのウの肢でも述べましたが、持分会社の定款変更をする場合は総社員の同意が必要です。

それ以外は業務執行社員の過半数の一致と覚えておきましょう。

そして、定款の絶対的記載事項も覚えておきましょう。(会社576Ⅰ)

合同会社を設立しようとする場合、資本金の額を定款に定めていないときは、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければなりません。

 

オ × 本肢を一言でまとめると、持分会社に重任はありません。

なぜなら、持分会社は株式会社における役員の任期に関する規定と性質が異なります。

業務執行社員以外の社員の業務執行権が制限される期間を定めるものであり、業務執行社員の再度の指定は、当該業務執行社員以外の業務執行権を有しない社員についての業務執行権の制限期間を延長する旨の決定当たるため、業務執行社員の氏名の変更ではないからです。

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02

正解 2

ア 正しい

合名会社の社員の加入による変更登記の申請書には、当該社員が代表社員であり、かつ法人であるときは、当該法人の登記事項証明書のほか、職務を行うべき者の選任に関する書面及びその者が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければなりません(商登法96条1項、94条2号)。

イ 誤り

合名会社から合資会社へ種類変更をする場合、総社員の同意による定款変更が必要になります(会社法637条、638条1項)。

もっとも、総社員の同意を証する書面については、合資会社の種類変更による設立登記の申請書に添付する必要があり(平18.3.31 民商782号)、合名会社の解散の登記の申請書に添付する必要はありません。

ウ 正しい

合同会社における資本剰余金の資本組入れによる資本金の額の変更の登記の申請書には、増加すべき資本金の額の決定につき業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければなりません(商登法118条、93条)。

また、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面も併せて添付する必要があります(商登規92条、61条9項)。

エ 誤り

合同会社を設立しようとする場合、資本金の額は、定款に別段の定めがないかぎり、業務執行社員の過半数の一致で定めます。

したがって、合同会社の設立の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付しなければなりません(商登法118条、93条)。

オ 誤り

先例(平20.11.21 民商3037号)は、「定款に業務執行社員の任期の定めがある合同会社において、業務執行社員の定款所定の任期の満了後、直ちに当該業務執行社員が再度業務執行社員に指定された場合であっても、重任による変更登記を申請する必要はない。」としています。

この場合、合同会社の合理的意思は、任期満了に伴い業務執行権を喪失した社員に再度業務執行権を付与する決定をしたということではなく、当該業務執行社員以外の業務執行権を有しない社員についての業務執行権の制限期間を延長する旨の決定をしたということにあると解されるからです。

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03

ア ○

法人を代表社員とする場合は、合同会社において実際に経営を担う職務執行者を選出します。

よって、代表社員が加入するときの変更登記申請書に職務執行者が承諾したことを証する書面の添付をしなければなりません。

イ ×

前提知識として、合名会社が総社員の同意によりその社員の一部を有限責任社員となると、合名会社から合資会社へのみなし種類変更が生じています。

ここで総社員が同意があったことを証する書面は、合名会社の解散登記申請書ではなく、みなし種類変更後の合資会社の設立登記申請書に添付します。

ウ ○

合同会社が資本余剰金を資本金に組み入れる資本金の登記申請を行う際、業務執行役員の過半数の一致があったことを証する決定書と資本金を計上したことの証する書面の添付が必要です。

定款に定めがない場合には資本余剰金を資本金に組み入れる際、業務執行役員の決定をすれば足ります。

エ ×

合同会社の設立登記の申請において、定款で資本金の額を定めていない場合は総社員の同意ではなく、業務執行役員の過半数の一致があったことを証する決定書の添付が必要です。

オ ×

合同会社では株式会社とは違い、役員の重任の場合は変更登記をする必要はありません。

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