問題
ア 合名会社に社員が加入する場合において、加入する社員が法人であり当該法人が代表社員となるときは、合名会社の社員の加入による変更の登記の申請書には、当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
イ 合名会社が総社員の同意によりその社員の一部を有限責任社員とする定款の変更をした場合において、種類変更による合資会社の設立の登記及び合名会社の解散の登記を申請するときは、合名会社の解散の登記の申請書には、当該定款の変更に係る総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
ウ 合同会社における資本剰余金の資本組入れによる資本金の額の変更の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面並びに資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
エ 合同会社を設立しようとする場合において、定款に資本金の額を定めていないときは、合同会社の設立の登記の申請書には、資本金の額の決定に係る総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 定款に業務執行社員につき任期の定めがある合同会社において、当該定款の規定による業務執行社員の任期満了後直ちに当該業務執行社員が再度業務執行社員に指定された場合には、業務執行社員の重任による変更の登記を申請しなければならない。