問題
ア 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合における登記の申請書に添付すべき株主リストには、総株主の議決権の数に対する各株主の有する議決権の数の割合を記載することを要しない。
イ 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において、会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされたときの登記の申請書に添付すべき株主リストには、議決権を行使することができる株主全員の氏名又は名称を記載しなければならない。
ウ 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合における登記の申請書には、株主リストの添付に代えて、株主名簿を添付すれば足りる。
エ 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において、議決権を行使することができる総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が最も高い株主が当該株主総会を欠席したときは、登記の申請書に添付すべき株主リストには当該欠席した株主の氏名又は名称を記載することを要しない。
オ 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合において、自己株式があるときは、登記の申請書に添付すべき株主リストには当該自己株式の数を記載しなければならない。