問題
ア 消滅会社の資産に存続会社の株式が含まれる場合には、吸収合併により消滅会社から承継することによって存続会社の自己株式となる株式を含めて、消滅会社の株主に交付する存続会社の株式の数を定めた合併契約書を添付して、吸収合併による変更の登記を申請することができる。
イ 吸収合併における承継債務額が承継資産額を超える場合には、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、存続会社の株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
ウ 消滅会社が債権者保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方法によりした場合には、不法行為によって生じた消滅会社の債務の債権者がいるときであっても、吸収合併による変更の登記の申請書には、当該債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付することを要しない。
エ 株式会社Aを存続会社とし、株式会社B及び株式会社Cを消滅会社とする吸収合併の場合に、合併契約書が1通で作成されたときは、吸収合併による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として株式会社B及び株式会社Cを合併した旨を一括して記載しなければならない。
オ 消滅会社の資産に存続会社の株式が含まれる場合には、吸収合併による変更の登記の申請書には、存続会社が当該株式に関する事項を存続会社の株主に対して通知したことを証する書面を添付しなければならない。