選択肢5. エオ
ア・・誤りです。
一般社団法人の設立時定款には,公証人の認証が必要です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」といいます)13条)。
一般財団法人の設立時定款についても公証人の認証が必要です。
なお,公証人の認証が不要なのは,持分会社のみです。
イ・・誤りです。
公益認定を受けた一般社団法人は,公益認定による名称の変更の登記をしなくてはいけません(法人法303条。平成20年9月1日民商2351号)。
そして,登記申請書には,公益認定を受けたことを証する書面を添付します(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律9条2項)。
なお,登録免許税は非課税です(登録免許税法5条14号,平成20年9月1日民商2351号通達)。
ウ・・誤りです。
設立時理事及び設立時監事は,選任後,遅滞なく,設立手続に法令若しくは定款に違反していないか調査しないといけません(法人法20条1項)。
しかし,その調査に関する書面を登記申請に添付する必要はありません。
エ・・正しいです。
監事を設置する一般社団法人には,監事の監査の範囲を会計に限定する旨を定款で定めることはできません(法人法99条ないし106条参照)。
そして,一般社団法人では,監事の監査の範囲を会計に限定する旨の定めは,登記事項ではありません(法人法301条2項8号参照)。
オ・・正しいです。
一般社団法人(財団法人)の公告方法は,
1 官報
2 日刊新聞紙
3 電子公告
4 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示
という4つの方法があります(法人法331条1項,法人法施行規則88条1項)。
そして,法人法258条1項,2項において,債権者保護手続を規定しており,各別の催告を要求しています。
さらに,同条3項において「前項の規定にかかわらず、新設合併消滅法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第331条第1項の規定による定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。」と規定し,これらの場合は,各別の催告を不要としています。
したがって,法人法331条1項4号の方法による公告方法の場合は,各別の催告を省略できません。
本肢の登記申請の場合は,新設合併消滅法人の知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必要があります(法人法323条6号)。