問題
ア BがAに対して虚偽の事実を告げてAB間の売買契約が締結された場合には、Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Aは、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる。
イ Aが第三者による強迫によってAB間の売買契約を締結した場合には、Bが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。
ウ BがCの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができることを知った後、異議をとどめることなくCから売買代金を受領した場合には、Bは、自らの債務を履行する前であっても、Cの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができない。
エ AがBC間の売買契約の締結後に、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合において、当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
オ AB間の売買契約がAとBの通謀により仮装されたものであり、その後、BがCに対して甲土地を売却し、更にCがDに対して甲土地を売却した場合において、CがA B間の売買契約が仮装されたものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったとしても、Dは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することはできない。