司法書士 過去問
令和5年度
問5 (午前の部 問5)
問題文
AがBに対して甲土地を売却してその旨の所有権の移転の登記がされ、その後、BがCに対して甲土地を転売した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せはどれか。
ア BがAに対して虚偽の事実を告げてAB間の売買契約が締結された場合には、Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Aは、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる。
イ Aが第三者による強迫によってAB間の売買契約を締結した場合には、Bが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。
ウ BがCの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができることを知った後、異議をとどめることなくCから売買代金を受領した場合には、Bは、自らの債務を履行する前であっても、Cの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができない。
エ AがBC間の売買契約の締結後に、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合において、当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
オ AB間の売買契約がAとBの通謀により仮装されたものであり、その後、BがCに対して甲土地を売却し、更にCがDに対して甲土地を売却した場合において、CがA B間の売買契約が仮装されたものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったとしても、Dは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することはできない。
ア BがAに対して虚偽の事実を告げてAB間の売買契約が締結された場合には、Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Aは、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる。
イ Aが第三者による強迫によってAB間の売買契約を締結した場合には、Bが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。
ウ BがCの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができることを知った後、異議をとどめることなくCから売買代金を受領した場合には、Bは、自らの債務を履行する前であっても、Cの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができない。
エ AがBC間の売買契約の締結後に、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合において、当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
オ AB間の売買契約がAとBの通謀により仮装されたものであり、その後、BがCに対して甲土地を売却し、更にCがDに対して甲土地を売却した場合において、CがA B間の売買契約が仮装されたものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったとしても、Dは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することはできない。
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問題
司法書士試験 令和5年度 問5(午前の部 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
AがBに対して甲土地を売却してその旨の所有権の移転の登記がされ、その後、BがCに対して甲土地を転売した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せはどれか。
ア BがAに対して虚偽の事実を告げてAB間の売買契約が締結された場合には、Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Aは、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる。
イ Aが第三者による強迫によってAB間の売買契約を締結した場合には、Bが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。
ウ BがCの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができることを知った後、異議をとどめることなくCから売買代金を受領した場合には、Bは、自らの債務を履行する前であっても、Cの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができない。
エ AがBC間の売買契約の締結後に、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合において、当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
オ AB間の売買契約がAとBの通謀により仮装されたものであり、その後、BがCに対して甲土地を売却し、更にCがDに対して甲土地を売却した場合において、CがA B間の売買契約が仮装されたものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったとしても、Dは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することはできない。
ア BがAに対して虚偽の事実を告げてAB間の売買契約が締結された場合には、Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Aは、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる。
イ Aが第三者による強迫によってAB間の売買契約を締結した場合には、Bが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。
ウ BがCの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができることを知った後、異議をとどめることなくCから売買代金を受領した場合には、Bは、自らの債務を履行する前であっても、Cの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができない。
エ AがBC間の売買契約の締結後に、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合において、当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
オ AB間の売買契約がAとBの通謀により仮装されたものであり、その後、BがCに対して甲土地を売却し、更にCがDに対して甲土地を売却した場合において、CがA B間の売買契約が仮装されたものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったとしても、Dは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することはできない。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
民法(詐欺による意思表示の取り消し)に関する問題です。すべて条文からの出題なので、難易度はそれほど高くはありません。
(ア)民法第96条の詐欺による意思表示といえるためには、①詐欺者の故意②欺罔行為があること③その欺罔行為により錯誤が生じたこと④その錯誤によって意思表示がなされたこと⑤詐欺が違法であること、が必要です。本肢は、AがBの欺罔行為によって錯誤に陥っていないため、民法第96条の詐欺が成立せず、法律行為を取り消すことができません。従って、本肢は誤りです。
(イ)相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は、知ることができたときでなくても(善意無過失であっても)、その意思表示を取り消すことができます。なお、第三者が行ったのが詐欺であるときは、相手方がその事実を知り、又は、知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができます。従って、本肢は誤りです。
(ウ)詐欺による意思表示は取り消すことができますが、詐欺にあったものが、追認することができるとき以後に、異議をとどめることなく、意思表示の全部または一部の履行をした場合は、取り消すことができません。意思表示の全部または一部の履行については、詐欺にあったものが、債務の全部または一部を履行する場合のみならず、債権の全部または一部の履行を受ける場合も、含みます。よって、Bは追認したものとみなされるため、自らの債務を履行する前であっても、BC間の意思表示(売買契約)を取り消すことができません。従って、本肢は正しいです。
(エ)詐欺による意思表示の取消しは、善意かつ過失のない第三者に対抗することができません(民法第96条第3項)。従って、Aは、過失のあるCに対して、詐欺による意思表示を対抗できるので、本肢は正しいです。
(オ)虚偽表示の第三者(民法94条2項)には、転得者が含まれます。Dが善意であれば、Dは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができるので、本肢は誤りです。
民法96条に関する問題は、毎年必ず出題されるといってよいほどの頻出分野です。司法書士試験で徹底的に学習しておくべき分野の一つになります。
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02
意思表示の瑕疵の論点です。意思表示の瑕疵は、似たような論点が多いため、それぞれの条文趣旨から、整理して憶えておくことが肝心です。ポイントは取り消す人の帰責性です。虚偽表示や心裡留保は表意者がわかった上で、わざと虚偽の表意をしているのに対して、詐欺は被害者でもありますし、強迫の場合は、帰責性は全くありません。民法は表意者と相手方及び第三者の保護要件を表意者の帰責性に応じて、区分けしています。よって、相手方や第三者の保護要件を忘れてしまった時も、表意者の帰責性の度合いを考えれば、ある程度、正解を導くことが出来ます。
ア 民法96条による取消は、詐欺による取消なので、詐欺によって欺罔され、意思表示をしたことが要件になります。本肢では、AがBの欺罔行為によって錯誤に陥っていないとあるので、そもそも、詐欺に該当しません。よって、 民法96条による取消は出来ないので、本肢は不正解となります。
イ 第三者による強迫の場合は、詐欺と違って、制限はありません。詐欺と違い、強迫された人の帰責性がないからです。よって、第三者が脅迫を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は、知ることができたときに限るとした本肢は不正解となります。
ウ 詐欺による意思表示をした者が、詐欺に気づき、追認することができるようになった時から、異議をとどめることなく、意思表示の全部または一部の履行をした場合は、民法125条により、追認みなし(法定追認)となるので、もはや、取り消すことはできません。売買代金を受領する場合が125条1項1号の全部または一部の履行に含まれるかどうかが問題となりますが、本条の趣旨は黙示の追認となるような行為については法的安定性から、追認みなしとすることですから、売買代金を受領するのも、黙示の追認となるとするのが自然であると解されます。よって、本肢の場合、追認みなしとなり、もはや取り消すことができませんから、正解となります。
エ 詐欺による意思表示の取消しによって、保護される第三者の要件は善意無過失(96条第3項)です。表意者が詐欺に騙された被害者という側面を考慮して、第三者には無過失を要求しているからです。よって、本肢は正解となります。
オ 94条の虚偽表示の場合は、詐欺と異なり、表意者の帰責性が高いと言えます。よって、保護される第三者の要件に無過失は要求されず、善意であれば保護されます。なお、直接の第三者が悪意であっても、善意の転得者は、94条2項の第三者に含まれ保護されます。よって、本肢は不正解となります。
解法のポイント
まずは、明文で無過失が要求される場合はどんな場合かを整理しておきましょう。94条2項の類推の場合は、判例上、明確なルールがないのが現状なので、出題はされにくいと思いますが、やはり表意者の帰責性に応じて、無過失を要求する傾向にあります。
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03
条文及び基本的な判例の結論を知っていれば正誤を読み取ることができる、テキスト通りの問題です。
ア 誤り
意思表示を詐欺を理由に取り消すためには、
①詐欺者の故意(他人を欺罔して錯誤に陥らせようとする故意に加え、その錯誤によって意思表示をさせようとする故意)
②欺罔行為があること
③②の欺罔行為によって錯誤が生じたこと
④③の錯誤によって意思表示がされたこと
⑤詐欺に違法性があること
という要件が必要となります。(民法96条、大判大正6年9月6日)
本肢では③の要素が欠けますので、詐欺取消しの要件を満たさず、Aは取り消しをすることができません。よって、本肢は誤りです。
イ 誤り
詐欺・強迫について規定する民法96項の第2項では、「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる」と規定されています。ここに強迫が示されていないことから、第三者の強迫については、同条第1項の原則通り、相手方の善意であっても、また、過失の有無を問わずその意思表示を取り消すことができます。よって、本肢は誤りです。
ウ 正しい
詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、取り消すことができる行為は追認をすることができます(民法122条)。
そして、法定追認について定める民法125条1号より、追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為(=詐欺による意思表示)について異議をとどめることなく全部または一部の履行をしたときは、追認をしたものとみなされます。
判例(大判昭和8年4月28日)によると、この場合の「全部または一部の履行」は、債務者として履行する場合のみならず、債権者として債務の履行を受領する場合も含まれるとされています。
したがって、本肢において異議を止めることなく売買代金を受領したBは、BC間の売買契約に関して追認したものとみなされ、詐欺を理由に契約を取り消すことはできません。
エ 正しい
詐欺による意思表示の取消しは、(取消し前の)善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(民法96条3項)。
本肢におけるCには、Bによる詐欺の事実を知らなかった事につき過失があるため、Aの取り消しはCに対抗することができるものとなります。したがって、AはCに対し甲土地の所有権を主張できます。
オ 誤り
判例(最判 昭和45年7月24日)において、民法94条2項にいう第三者は、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいい、当事者と直接取引をした第三者に限らず転得者も含まれ、虚偽表示をした事者と直接取引をした者が虚偽表示の事実について悪意であった場合でも、この者からの転得者が善意であるときは、当該転得者は同条同項にいう第三者にあたると判示されています。
したがって、Cが虚偽表示日て悪意であっても、転得者Dが善意であれば、Aの虚偽表示による無効の主張はDに対抗できません。すなわち、DはAに対し甲土地の所有権を主張することができることとなるため、本肢は誤りです。
意思表示の無効・取消しと第三者の保護については、表意者の帰責性によって第三者保護の要請とのバランスの取り方が変わっています。
虚偽表示に関しては表意者の帰責性が重い(表意者保護の要請が皆無)ですが、悪意の第三者まで保護すべき謂れもないため、第三者には善意のみが求められます。
錯誤、詐欺に関しては表意者はお気の毒ではありますが、多少の責任はありますので、第三者が善意・無過失である場合に取消しを対抗することができません。
強迫に関しては表意者は被害者であり帰責性はないため、第三者の保護規定はありません。
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