司法書士の過去問
令和5年度
午前の部 問5
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問題
令和5年度 司法書士試験 午前の部 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
AがBに対して甲土地を売却してその旨の所有権の移転の登記がされ、その後、BがCに対して甲土地を転売した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せはどれか。
ア BがAに対して虚偽の事実を告げてAB間の売買契約が締結された場合には、Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Aは、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる。
イ Aが第三者による強迫によってAB間の売買契約を締結した場合には、Bが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。
ウ BがCの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができることを知った後、異議をとどめることなくCから売買代金を受領した場合には、Bは、自らの債務を履行する前であっても、Cの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができない。
エ AがBC間の売買契約の締結後に、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合において、当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
オ AB間の売買契約がAとBの通謀により仮装されたものであり、その後、BがCに対して甲土地を売却し、更にCがDに対して甲土地を売却した場合において、CがA B間の売買契約が仮装されたものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったとしても、Dは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することはできない。
ア BがAに対して虚偽の事実を告げてAB間の売買契約が締結された場合には、Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Aは、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる。
イ Aが第三者による強迫によってAB間の売買契約を締結した場合には、Bが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。
ウ BがCの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができることを知った後、異議をとどめることなくCから売買代金を受領した場合には、Bは、自らの債務を履行する前であっても、Cの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができない。
エ AがBC間の売買契約の締結後に、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合において、当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
オ AB間の売買契約がAとBの通謀により仮装されたものであり、その後、BがCに対して甲土地を売却し、更にCがDに対して甲土地を売却した場合において、CがA B間の売買契約が仮装されたものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったとしても、Dは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することはできない。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
民法(詐欺による意思表示の取り消し)に関する問題です。すべて条文からの出題なので、難易度はそれほど高くはありません。
(ア)民法第96条の詐欺による意思表示といえるためには、①詐欺者の故意②欺罔行為があること③その欺罔行為により錯誤が生じたこと④その錯誤によって意思表示がなされたこと⑤詐欺が違法であること、が必要です。本肢は、AがBの欺罔行為によって錯誤に陥っていないため、民法第96条の詐欺が成立せず、法律行為を取り消すことができません。従って、本肢は誤りです。
(イ)相手方に対する意思表示について第三者が脅迫を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は、知ることができたときでなくても(善意無過失であっても)、その意思表示を取り消すことができます。なお、第三者が行ったのが詐欺であるときは、相手方がその事実を知り、又は、知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができます。従って、本肢は誤りです。
(ウ)詐欺による意思表示は取り消すことができますが、詐欺にあったものが、追認することができるとき以後に、異議をとどめることなく、意思表示の全部または一部の履行をした場合は、取り消すことができません。意思表示の全部または一部の履行については、詐欺にあったものが、債務の全部または一部を履行する場合のみならず、債権の全部または一部の履行を受ける場合も、含みます。よって、Bは追認したものとみなされるため、自らの債務を履行する前であっても、BC間の意思表示(売買契約)を取り消すことができません。従って、本肢は正しいです。
(エ)詐欺による意思表示の取消しは、善意かつ過失のない第三者に対抗することができません(民法第96条第3項)。従って、Aは、過失のあるCに対して、詐欺による意思表示を対抗できるので、本肢は正しいです。
(オ)民法第96条第3項による第三者には、当事者と直接取引した第三者(C)に限られず、その転得者(D)も含みます。従って、Dが善意無過失であれば、Aは意思表示の取り消しをDに対抗することができません。そのため、Dは、Aに対して甲土地の所有権を主張できるので、本肢は誤りです。
民法96条に関する問題は、毎年必ず出題されるといってよいほどの頻出分野です。司法書士試験で徹底的に学習しておくべき分野の一つになります。
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02
意思表示の瑕疵の論点です。意思表示の瑕疵は、似たような論点が多いため、それぞれの条文趣旨から、整理して憶えておくことが肝心です。ポイントは取り消す人の帰責性です。虚偽表示や心裡留保は表意者がわかった上で、わざと虚偽の表意をしているのに対して、詐欺は被害者でもありますし、強迫の場合は、帰責性は全くありません。民法は表意者と相手方及び第三者の保護要件を表意者の帰責性に応じて、区分けしています。よって、相手方や第三者の保護要件を忘れてしまった時も、表意者の帰責性の度合いを考えれば、ある程度、正解を導くことが出来ます。
ア 民法96条による取消は、詐欺による取消なので、詐欺によって欺罔され、意思表示をしたことが要件になります。本肢では、AがBの欺罔行為によって錯誤に陥っていないとあるので、そもそも、詐欺に該当しません。よって、 民法96条による取消は出来ないので、本肢は不正解となります。
イ 第三者による強迫の場合は、詐欺と違って、制限はありません。詐欺と違い、強迫された人の帰責性がないからです。よって、第三者が脅迫を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は、知ることができたときに限るとした本肢は不正解となります。
ウ 詐欺による意思表示をした者が、詐欺に気づき、追認することができるようになった時から、異議をとどめることなく、意思表示の全部または一部の履行をした場合は、民法125条により、追認みなし(法定追認)となるので、もはや、取り消すことはできません。売買代金を受領する場合が125条1項1号の全部または一部の履行に含まれるかどうかが問題となりますが、本条の趣旨は黙示の追認となるような行為については法的安定性から、追認みなしとすることですから、売買代金を受領するのも、黙示の追認となるとするのが自然であると解されます。よって、本肢の場合、追認みなしとなり、もはや取り消すことができませんから、正解となります。
エ 詐欺による意思表示の取消しによって、保護される第三者の要件は善意無過失(96条第3項)です。表意者が詐欺に騙された被害者という側面を考慮して、第三者には無過失を要求しているからです。よって、本肢は正解となります。
オ 94条の虚偽表示の論点です。94条の場合、詐欺の場合と異なり、表意者がわかっていて、わざと虚偽の表示をしているので、帰責性が高いと言えます。よって、保護される第三者の要件に無過失は要求されず、善意であれば保護されます。ただし、転得者の場合、当該転得者以前の者が善意であった場合、その時点で意思表示の瑕疵が治癒されるため、たとえ、当該転得者自身が悪意であっても、保護されると考えられます(絶対的構成)。転得者であれば、意思表示に瑕疵があったことを知る機会はほぼなく、そこまで規制をかけると、今度は取引安全に大きな支障が出るからです。よって、本肢は不正解となります。
解法のポイント
まずは、明文で無過失が要求される場合はどんな場合かを整理しておきましょう。94条2項の類推の場合は、判例上、明確なルールがないのが現状なので、出題はされにくいと思いますが、やはり表意者の帰責性に応じて、無過失を要求する傾向にあります。
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