司法書士の過去問
令和5年度
午前の部 問5

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

問題

令和5年度 司法書士試験 午前の部 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

AがBに対して甲土地を売却してその旨の所有権の移転の登記がされ、その後、BがCに対して甲土地を転売した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せはどれか。

ア  BがAに対して虚偽の事実を告げてAB間の売買契約が締結された場合には、Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Aは、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる。
イ  Aが第三者による強迫によってAB間の売買契約を締結した場合には、Bが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。
ウ  BがCの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができることを知った後、異議をとどめることなくCから売買代金を受領した場合には、Bは、自らの債務を履行する前であっても、Cの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができない。
エ  AがBC間の売買契約の締結後に、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合において、当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
オ  AB間の売買契約がAとBの通謀により仮装されたものであり、その後、BがCに対して甲土地を売却し、更にCがDに対して甲土地を売却した場合において、CがA B間の売買契約が仮装されたものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったとしても、Dは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

民法(詐欺による意思表示の取り消し)に関する問題です。すべて条文からの出題なので、難易度はそれほど高くはありません。

選択肢4. ウエ

(ア)民法第96条の詐欺による意思表示といえるためには、①詐欺者の故意②欺罔行為があること③その欺罔行為により錯誤が生じたこと④その錯誤によって意思表示がなされたこと⑤詐欺が違法であること、が必要です。本肢は、AがBの欺罔行為によって錯誤に陥っていないため、民法第96条の詐欺が成立せず、法律行為を取り消すことができません。従って、本肢は誤りです。

 

(イ)相手方に対する意思表示について第三者が脅迫を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は、知ることができたときでなくても(善意無過失であっても)、その意思表示を取り消すことができます。なお、第三者が行ったのが詐欺であるときは、相手方がその事実を知り、又は、知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができます。従って、本肢は誤りです。

 

(ウ)詐欺による意思表示は取り消すことができますが、詐欺にあったものが、追認することができるとき以後に、異議をとどめることなく、意思表示の全部または一部の履行をした場合は、取り消すことができません。意思表示の全部または一部の履行については、詐欺にあったものが、債務の全部または一部を履行する場合のみならず、債権の全部または一部の履行を受ける場合も、含みます。よって、Bは追認したものとみなされるため、自らの債務を履行する前であっても、BC間の意思表示(売買契約)を取り消すことができません。従って、本肢は正しいです。

 

(エ)詐欺による意思表示の取消しは、善意かつ過失のない第三者に対抗するができません(民法第96条第3項)。従って、Aは、過失のあるCに対して、詐欺による意思表示を対抗できるので、本肢は正しいです。

 

(オ)民法第96条第3項による第三者には、当事者と直接取引した第三者(C)に限られず、その転得者(D)も含みます。従って、Dが善意無過失であれば、Aは意思表示の取り消しをDに対抗することができません。そのため、Dは、Aに対して甲土地の所有権を主張できるので、本肢は誤りです。

まとめ

民法96条に関する問題は、毎年必ず出題されるといってよいほどの頻出分野です。司法書士試験で徹底的に学習しておくべき分野の一つになります。

参考になった数11