司法書士の過去問
令和5年度
午前の部 問4

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問題

令和5年度 司法書士試験 午前の部 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

後見、保佐及び補助に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア  成年被後見人が成年後見人の同意を得てした不動産の取得を目的とする売買契約は、行為能力の制限を理由として取り消すことができない。
イ  成年被後見人が養子縁組をするには、成年後見人の同意を得ることを要しない。
ウ  保佐人は、保佐開始の審判により、被保佐人の財産に関する法律行為について被保佐人を代表する。
エ  保佐開始の審判をするには、本人以外の者が請求する場合であっても、本人の同意を得ることを要しない。
オ  借財をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がない場合には、被補助人は、補助人の同意を得ることなく、借財をすることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

民法(後見、保佐、補助)に関する問題です。条文中心の基本的な知識を問う選択肢が多く、比較的簡単な問題です。

選択肢1. アウ

(ア)成年被後見人は、婚姻・養子縁組などの身分行為や日用生活品の購入その他日常生活に関する行為を除き、自己のした法律行為を取り消すことができます。これは、成年後見人の同意を得てした法律行為についても同様と解されています。本肢は「成年後見人の同意を得てした法律行為は取り消すことができない」としているため、誤りです。

(イ)民法799条・民法738条により、成年被後見人が養子縁組をする場合に、成年後見人の同意は不要ですので、本肢は正しいです。

(ウ)保佐人が、一定の行為について被保佐人を代理するためには、一定の者からの請求によって、家庭裁判所が、被保佐人のために、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する審判が必要です。本肢は、保佐開始の審判によって、当然に代理権が付与されるとしているため、誤りです。

(エ)保佐開始の審判をするには、本人以外の者が請求する場合でも、本人の同意は不要です。なお、本人以外の請求で補助開始の審判をする場合は、本人の同意が必要です。従って、本肢は正しいです。

(オ)補助開始の審判だけでは、補助人は、被補助人に対して、何らの権利を持ちません。補助開始の審判と、補助人の同意を要する旨の審判又は補助人に代理権を付与する審判がなければ、補助人に同意権や代理権は付与されません。このため、補助開始の審判と、同意権又は代理権付与の審判は、同時になされます。従って、本肢は正しいです。

まとめ

後見、補佐、補助のに関する問題は、ほぼ毎年出題される頻出分野です。それほど深いところまでは問われませんが、成年後見は社会的課題となっていますので、しっかり勉強しておく必要があります。

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