司法書士 過去問
令和5年度
問63 (午後の部 問28)
問題文
次の対話は、商業登記法に基づく印鑑の提出等及び電子証明書の発行の請求に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、正しいものの組合せはどれか。
司法書士: 登記所に提出した印鑑を紛失した場合には、印鑑の廃止をすることができます。印鑑の廃止をする場合には、印鑑の廃止の届出をする必要がありますが、どのような手続を行いますか。
補助者:ア 印鑑の廃止の届出は、廃止する印鑑を押印した書面で行うことができますが、当該印鑑に係る印鑑カードを返納すれば、当該書面に廃止する印鑑を押印しなくても、印鑑の廃止の届出をすることができます。
司法書士: それでは、少し場面を変えてみましょう。登記所に提出した印鑑ではなく、当該印鑑に係る印鑑カードを紛失してしまい、新たな印鑑カードの交付を受けたい場合には、どのような手続を行いますか。
補助者:イ まず、紛失した印鑑カードの廃止の届出をしなければならず、当該届出後に新たな印鑑カードの交付の請求をすることができ、これにより新たな印鑑カードの交付を受けることができます。
司法書士: 登記所への印鑑の提出は、電子情報処理組織を使用してすることはできますか。
補助者:ウ 印鑑の提出は、電子情報処理組織を使用してすることはできません。
司法書士: 次は、商業登記法に基づく電子証明書についてお聞きします。電子証明書の発行の請求をする場合には、書面を提出してすることができますか。
補助者:エ 電子証明書の発行の請求は、全て電子情報処理組織を使用してすることとなり、書面を提出して請求することはできません。
司法書士: 電子証明書の発行の請求は、委任による代理人によりすることができますか。
補助者:オ 委任による代理人によりすることはできません。
司法書士: 登記所に提出した印鑑を紛失した場合には、印鑑の廃止をすることができます。印鑑の廃止をする場合には、印鑑の廃止の届出をする必要がありますが、どのような手続を行いますか。
補助者:ア 印鑑の廃止の届出は、廃止する印鑑を押印した書面で行うことができますが、当該印鑑に係る印鑑カードを返納すれば、当該書面に廃止する印鑑を押印しなくても、印鑑の廃止の届出をすることができます。
司法書士: それでは、少し場面を変えてみましょう。登記所に提出した印鑑ではなく、当該印鑑に係る印鑑カードを紛失してしまい、新たな印鑑カードの交付を受けたい場合には、どのような手続を行いますか。
補助者:イ まず、紛失した印鑑カードの廃止の届出をしなければならず、当該届出後に新たな印鑑カードの交付の請求をすることができ、これにより新たな印鑑カードの交付を受けることができます。
司法書士: 登記所への印鑑の提出は、電子情報処理組織を使用してすることはできますか。
補助者:ウ 印鑑の提出は、電子情報処理組織を使用してすることはできません。
司法書士: 次は、商業登記法に基づく電子証明書についてお聞きします。電子証明書の発行の請求をする場合には、書面を提出してすることができますか。
補助者:エ 電子証明書の発行の請求は、全て電子情報処理組織を使用してすることとなり、書面を提出して請求することはできません。
司法書士: 電子証明書の発行の請求は、委任による代理人によりすることができますか。
補助者:オ 委任による代理人によりすることはできません。
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問題
司法書士試験 令和5年度 問63(午後の部 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
次の対話は、商業登記法に基づく印鑑の提出等及び電子証明書の発行の請求に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、正しいものの組合せはどれか。
司法書士: 登記所に提出した印鑑を紛失した場合には、印鑑の廃止をすることができます。印鑑の廃止をする場合には、印鑑の廃止の届出をする必要がありますが、どのような手続を行いますか。
補助者:ア 印鑑の廃止の届出は、廃止する印鑑を押印した書面で行うことができますが、当該印鑑に係る印鑑カードを返納すれば、当該書面に廃止する印鑑を押印しなくても、印鑑の廃止の届出をすることができます。
司法書士: それでは、少し場面を変えてみましょう。登記所に提出した印鑑ではなく、当該印鑑に係る印鑑カードを紛失してしまい、新たな印鑑カードの交付を受けたい場合には、どのような手続を行いますか。
補助者:イ まず、紛失した印鑑カードの廃止の届出をしなければならず、当該届出後に新たな印鑑カードの交付の請求をすることができ、これにより新たな印鑑カードの交付を受けることができます。
司法書士: 登記所への印鑑の提出は、電子情報処理組織を使用してすることはできますか。
補助者:ウ 印鑑の提出は、電子情報処理組織を使用してすることはできません。
司法書士: 次は、商業登記法に基づく電子証明書についてお聞きします。電子証明書の発行の請求をする場合には、書面を提出してすることができますか。
補助者:エ 電子証明書の発行の請求は、全て電子情報処理組織を使用してすることとなり、書面を提出して請求することはできません。
司法書士: 電子証明書の発行の請求は、委任による代理人によりすることができますか。
補助者:オ 委任による代理人によりすることはできません。
司法書士: 登記所に提出した印鑑を紛失した場合には、印鑑の廃止をすることができます。印鑑の廃止をする場合には、印鑑の廃止の届出をする必要がありますが、どのような手続を行いますか。
補助者:ア 印鑑の廃止の届出は、廃止する印鑑を押印した書面で行うことができますが、当該印鑑に係る印鑑カードを返納すれば、当該書面に廃止する印鑑を押印しなくても、印鑑の廃止の届出をすることができます。
司法書士: それでは、少し場面を変えてみましょう。登記所に提出した印鑑ではなく、当該印鑑に係る印鑑カードを紛失してしまい、新たな印鑑カードの交付を受けたい場合には、どのような手続を行いますか。
補助者:イ まず、紛失した印鑑カードの廃止の届出をしなければならず、当該届出後に新たな印鑑カードの交付の請求をすることができ、これにより新たな印鑑カードの交付を受けることができます。
司法書士: 登記所への印鑑の提出は、電子情報処理組織を使用してすることはできますか。
補助者:ウ 印鑑の提出は、電子情報処理組織を使用してすることはできません。
司法書士: 次は、商業登記法に基づく電子証明書についてお聞きします。電子証明書の発行の請求をする場合には、書面を提出してすることができますか。
補助者:エ 電子証明書の発行の請求は、全て電子情報処理組織を使用してすることとなり、書面を提出して請求することはできません。
司法書士: 電子証明書の発行の請求は、委任による代理人によりすることができますか。
補助者:オ 委任による代理人によりすることはできません。
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この過去問の解説 (2件)
01
商業登記法(印鑑の提出及び電子証明書の発行)に関する問題です。今年度の司法書士試験の第1問目になります。
(ア)印鑑の提出をしたものは、一定の事項を記載し、廃止にかかる印鑑を押印した書面で印鑑の廃止を届け出ることができます。そして、登記所に提出した印鑑をなくして廃止に係る印鑑を提出できない場合は、印鑑カードを提出することにより、廃止に係る印鑑を押印しないで印鑑の廃止の届け出をすることができます。従って、本肢は正しいです。
(イ)登記所に提出した印鑑は紛失していないが、当該印鑑に係る印鑑カードを紛失した場合には、亡失した印鑑カードについて印鑑カードの廃止の届出をし、その届出後に印鑑カードの交付を請求する方法をとらなくてはなりません。従って、本肢は正しいです。
(ウ)印鑑の提出は、電子情報処理組織を使用してすることができます。ただし、印鑑の提出を電子情報処理組織を使用してできるのは、電子情報処理組織を使用した登記の申請と同時に行う場合に限られます。従って、本肢は誤りです。
(エ)電子証明書の発行の請求は、登記所に提出している印鑑を押印した書面等を提出し、印鑑カードを提示して行わなくてはなりません。つまり、電子証明書の発行請求は書面によってのみ行うことができ、電子情報処理組織を使う方法では利用できません。従って、本肢は誤りです。
(オ)電子証明書の発行請求は、代理によってすることができます。従って、本肢は誤りです。
(エ)は、常識的に考えると、電子証明書の発行請求は電子情報処理組織を使ってできそうに思いますが、法律上は、書面請求のみが認められているため、電子情報処理組織を使って請求することはできません。こういった論点が試験でよく問われます。
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02
印鑑の提出等・電子証明書の発行の請求に関する問題です。
細かい申請方法や必要書類等については、商業登記規則に規定されています。
基本的な部分はもちろん、第101条以降のオンライン申請に関する知識を問われることも多いので、整理して覚えましょう。
商業登記規則第9条第7項には、「印鑑の提出をした者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。」と規定されています。
つまり、印鑑の廃止をする場合であっても、印鑑カードを提示すれば、押印は不要です。
そしてこのとき、届け出した印鑑の効力がなくなるため、印鑑カードを返納しなければなりません(同法9の5第5項)。
よって、本肢は正しいです。
印鑑カードは、印鑑を登記所へ提出する際に希望者に交付されるものであり、このカードさえあれば、委任状等がなくとも誰でも会社の印鑑証明書を取得することができます。
このような性質から、印鑑カードを紛失した場合は、すぐに印鑑カードの廃止の手続きをして、使えないようにしなければ危険です。
また、再発行を希望する際にも、古いカードを失効させてから再発行を依頼する必要があります。
よって、本肢は正しいです。
なお、印鑑カードの廃止をする場合には、印鑑の廃止と同様、押印or印鑑カードの提示が求められます。
つまり、印鑑があれば、カードを紛失していても手続可能です。
暗記のポイント:印鑑・印鑑カードを廃止する手続は、印鑑・印鑑カードのどちらかがあればできる。
暗記のポイント:印鑑カードを紛失した場合は、廃止→再発行の順で手続が必要。
登記所への印鑑の提出は、以前は書面でなければできませんでしたが、近年の法改正により、電子情報処理組織を用いたオンラインでの届出ができるようになりました(商業登記規則101条1項2号)。
(ただし、登記申請をオンラインでする際に、併せて提出する場合のみの特例的措置です。)
よって、本肢は誤りです。
暗記のポイント:登記所への印鑑の提出は、登記のオンライン申請と同時にする場合であれば、オンラインでできる。
電子証明書による証明を請求するには、申請書及び電磁的記録を提出しなければなりません(商業登記規則33条の6)。
また、上記申請は、電子情報処理組織を用いたオンライン申請によってもすることができます(同101条)。
よって、書面での申請を不可とする規定はないので、本肢は誤りです。
電子証明書による証明の請求について規定した商業登記規則第33条の6には、代理人からの請求を想定した記載があります。
よって、代理人からの請求も可能ですので、本肢は誤りです。
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