問題
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 登録免許税法第4条第1項により別表第2に掲げる非課税法人であるA地方住宅供給公社が当事者となって抵当権の順位の変更の登記を受ける場合において、A地方住宅供給公社の抵当権の順位が他の抵当権に優先するときは、当該抵当権の順位の変更の登記については、登録免許税が課されない。
イ Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、甲土地と同一の登記所の管轄区域内にあるBが所有権の登記名義人である乙土地及び丙土地を承役地とする地役権の設定の登記を一の申請情報により申請した場合の登録免許税の額は、1500円である。
ウ 根抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、不動産の個数1個につき1000円である。
エ 根抵当権者をA及びBとする極度額1500万円の元本の確定前の根抵当権について、A及びBが当該根抵当権をCに一部譲渡した場合の根抵当権の一部移転の登記の登録免許税の額は、1万円である。
オ Aが所有権の登記名義人である不動産の価額が1000万円の甲土地について、売買を登記原因として、AからBに2分の1の持分を移転した旨の所有権の一部移転の登記がされている場合において、当該登記を所有権の全部の移転の登記とする所有権の更正の登記の登録免許税の額は、10万円である。
(参考)
登録免許税法
第4条 国及び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2 (略)