司法書士の過去問
令和5年度
午後の部 問27
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問題
令和5年度 司法書士試験 午後の部 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 登録免許税法第4条第1項により別表第2に掲げる非課税法人であるA地方住宅供給公社が当事者となって抵当権の順位の変更の登記を受ける場合において、A地方住宅供給公社の抵当権の順位が他の抵当権に優先するときは、当該抵当権の順位の変更の登記については、登録免許税が課されない。
イ Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、甲土地と同一の登記所の管轄区域内にあるBが所有権の登記名義人である乙土地及び丙土地を承役地とする地役権の設定の登記を一の申請情報により申請した場合の登録免許税の額は、1500円である。
ウ 根抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、不動産の個数1個につき1000円である。
エ 根抵当権者をA及びBとする極度額1500万円の元本の確定前の根抵当権について、A及びBが当該根抵当権をCに一部譲渡した場合の根抵当権の一部移転の登記の登録免許税の額は、1万円である。
オ Aが所有権の登記名義人である不動産の価額が1000万円の甲土地について、売買を登記原因として、AからBに2分の1の持分を移転した旨の所有権の一部移転の登記がされている場合において、当該登記を所有権の全部の移転の登記とする所有権の更正の登記の登録免許税の額は、10万円である。
(参考)
登録免許税法
第4条 国及び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2 (略)
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 登録免許税法第4条第1項により別表第2に掲げる非課税法人であるA地方住宅供給公社が当事者となって抵当権の順位の変更の登記を受ける場合において、A地方住宅供給公社の抵当権の順位が他の抵当権に優先するときは、当該抵当権の順位の変更の登記については、登録免許税が課されない。
イ Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、甲土地と同一の登記所の管轄区域内にあるBが所有権の登記名義人である乙土地及び丙土地を承役地とする地役権の設定の登記を一の申請情報により申請した場合の登録免許税の額は、1500円である。
ウ 根抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、不動産の個数1個につき1000円である。
エ 根抵当権者をA及びBとする極度額1500万円の元本の確定前の根抵当権について、A及びBが当該根抵当権をCに一部譲渡した場合の根抵当権の一部移転の登記の登録免許税の額は、1万円である。
オ Aが所有権の登記名義人である不動産の価額が1000万円の甲土地について、売買を登記原因として、AからBに2分の1の持分を移転した旨の所有権の一部移転の登記がされている場合において、当該登記を所有権の全部の移転の登記とする所有権の更正の登記の登録免許税の額は、10万円である。
(参考)
登録免許税法
第4条 国及び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2 (略)
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (1件)
01
不動産登記法(登録免許税)に関する問題です。この論点は、毎年必ず1題出題されます。登録免許税に関する基本的なルールは習得しておく必要があります。
(ア)抵当権の順位変更登記をするときは、抵当権1個につき1,000円の登録免許税の納付が必要です。順位変更の合意の当事者の一部に非課税法人が含めれている場合でも、順位の変更登記に関しては、すべての抵当権について登録免許税が課税されます。従って、本肢は誤りです。
(イ)地役権の設定登記をする場合には、承役地1筆につき1,500円の登録免許税の納付が必要です。本肢は、承役地が2筆あるので3,000円の登録免許税の納税が必要なため、誤りです。
(ウ)抵当権について信託の仮登記をする場合には、登録免許税として課税価格である極度額の1000分の1の税率を乗じた額を納税しなければなりません。従って、本肢は誤りです。
(エ)根抵当権の一部譲渡による一部移転の登記を申請するときは、一部譲渡後の共有者の数および極度額を除して計算した金額が課税標準となります。そのため、本肢の課税標準は1,500万円/ABCの3名=500万円です。これに、根抵当権の移転登記の登録免許税率である1000分の2を乗じると、登録免許税額は1万円となります。従って、本肢は正しいです。
(オ)所有権の一部の移転登記を全部の移転登記に更正する登記は、実質的には残余の持分の移転登記となるため、増加する持分について移転登記をする際の登録免許税を納めなくてはなりません。その金額は、1000万円×1/2×20/1000=10万円となります。従って、本肢は正しいです。
更正登記なのに登録免許税額の計算は移転登記と同じように計算するとか、抵当権の順位変更の場合非課税法人であっても、普通に登録免許税が課税されるとか、そういった変則的なルールがよく出題されます。
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