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司法書士の過去問 令和5年度 午後の部 問29

問題

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株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  発起人が会社である場合における設立の登記の申請書には、同一の登記所の管轄区域内に発起人となる当該会社の本店があるときを除き、発起人となる当該会社の登記事項証明書を添付し、又は発起人となる当該会社の会社法人等番号を記載しなければならない。
イ  当該設立が発起設立である場合において、定款に公告方法を電子公告とする旨の定めがあるが、当該電子公告に用いるウェブサイトのアドレスに関する定めがなく、後にこれを定めたときは、設立の登記の申請書には、これを定めるにつき発起人の過半数の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
ウ  当該設立が募集設立である場合において、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の3分の2を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2に当たる多数をもって商号を変更する旨の定款変更の創立総会の決議をしたときは、設立の登記の申請書に、当該創立総会の議事録を添付して、変更後の商号による設立の登記の申請をすることができる。
エ  当該設立が発起設立である場合において、定款に設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額の定めがなく、後にこれを定めたときは、設立の登記の申請書には、これを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ  定款に、設立に際して出資される財産である自動車の価額を650万円とする定めがある場合において、その価額が相当であることについて税理士の証明を受けたときは、当該税理士が設立しようとする会社の設立時会計参与であったとしても、設立の登記の申請書に、当該税理士が作成した証明書を添付して、設立の登記の申請をすることができる。
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イエ
   5 .
エオ
( 令和5年度 司法書士試験 午後の部 問29 )
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この過去問の解説 (1件)

2

商業登記法(株式会社の設立の登記)に関する問題です。株式会社の設立登記に関する問題は、商業登記法分野の中では最重要論点の1つですから、しっかり学習する必要があります。

選択肢5. エオ

(ア)発起人が会社である場合における株式会社の設立の登記の申請書には、設問のような、登記事項証明書や会社法人等番号の添付は不要です。従って、本肢は誤りです。

(イ)発起設立によって設立しようとする会社の定款に、公告をする方法を電子公告とする定めがあるが当該電子公告に関するウェブぺージアドレスがない場合は、発起人の過半数の決定でこれを定める必要があります。ただし、発起設立による株式会社の設立登記の際には、ウェブページアドレスを決定を証する書面の添付は不要です。なお、これと同様に、成立後の株式会社においてウェブページのアドレスを決定した場合の登記の申請書にも、この書面の添付は不要です。従って、本肢は誤りです。

(ウ)募集設立においては、創立総会の決議によって定款を変更することができます。創立総会による定款の変更をする決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の過半数であって、出席した設立時株主の3分の2以上の多数をもってしなければなりません。設問の賛成数ではこの決議要件を満たしていませんので、変更後の商号により設立登記を行うことはできません。従って、本肢は誤りです。

(エ)発起人が割当を受ける設立時発行株式の数と引き換えに払い込む金銭の額を定款で定めていないときは、発起人の全員の同意により定めなければなりません。本肢の場合は、設立登記申請書には、発起人が割当を受ける設立時発行株式と引き換えに払い込む額を発起人全員の同意によって定めたことを証する書面の添付が必要ですので、正しいです。

(オ)金銭以外の財産の出資に関して定款で定めた場合には、原則として、金銭以外の財産の出資に関する定款の定めについて、裁判所の選任した検査役の調査を受けなければなりませんが、出資される金銭以外の財産及び会社成立後に譲り受けることを約した財産につき、定款で定めた価額が相当であることについて弁護士・税理士等の証明を受けた場合は、その定款の定めにつき、弁護士等の証明が不要になります。ただし、一定の者は、この証明をすることができません。この一定の者については、会社法33条11項に定め定められています。それによると①発起人②会社から財産を譲り受けたもの③設立時取締役及び設立時監査役④業務停止処分を受け、その停止期間を経過しない者⑤弁護士法人、弁護士・外国事務弁護士法人、監査法人又は弁護士法人であって、その社員の半数以上が、①②③に掲げる者に該当する者、はこの証明ができません。設問の者は、当該規定に該当せず証明ができるので、本肢は正しいです。

まとめ

この問題は、問題文が長く論点も複雑なので、難しかったと思います。ただし、組み合わせ問題でしたので、自分が確実に知っている論点を足掛かりに丁寧に問題文を読み込めば、何とか正解できると思います。

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