司法書士の過去問
令和5年度
午後の部 問30
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問題
令和5年度 司法書士試験 午後の部 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
新株予約権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当該条件が成就しないことが確定し、当該新株予約権の全部を行使することができなくなったときの当該新株予約権の消滅による変更の登記の申請書には、当該条件が成就しないことが確定したことを証する書面を添付しなければならない。
イ 募集新株予約権の内容として、譲渡による当該新株予約権の取得について発行会社の承認を要する旨の定めがある場合であっても、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として当該定めを記載することを要しない。
ウ 株式会社が新株予約権の無償割当てをした場合において、当該株式会社が自己新株予約権のみを交付したときは、新株予約権の無償割当てによる変更の登記の申請をしなければならない。
エ 募集新株予約権の内容として、当該新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする旨を定めたときは、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として当該定めを記載しなければならない。
オ 会社法上の公開会社でない株式会社が、株主総会の決議により、募集新株予約権の内容として、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本金の額として計上しない額を定めていたときは、当該新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない。
ア 新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当該条件が成就しないことが確定し、当該新株予約権の全部を行使することができなくなったときの当該新株予約権の消滅による変更の登記の申請書には、当該条件が成就しないことが確定したことを証する書面を添付しなければならない。
イ 募集新株予約権の内容として、譲渡による当該新株予約権の取得について発行会社の承認を要する旨の定めがある場合であっても、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として当該定めを記載することを要しない。
ウ 株式会社が新株予約権の無償割当てをした場合において、当該株式会社が自己新株予約権のみを交付したときは、新株予約権の無償割当てによる変更の登記の申請をしなければならない。
エ 募集新株予約権の内容として、当該新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする旨を定めたときは、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として当該定めを記載しなければならない。
オ 会社法上の公開会社でない株式会社が、株主総会の決議により、募集新株予約権の内容として、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本金の額として計上しない額を定めていたときは、当該新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (1件)
01
商業登記法(新株予約権の登記)に関する問題です。新株予約権に関する分野は、募集株式の発行による変更登記の分野ほど頻出ではありませんが、それでも数年周期で出題されているので、学習は疎かにはできません。
(ア)新株予約権が行使できない状態になった場合は、新株予約権は消滅します。新株予約権が消滅した場合には、新株予約権消滅登記が必要になります。新株予約権の消滅登記には、代理人によって申請する場合の代理権限証書(委任状)のほか、添付書面は不要です。従って、本肢は誤りです。
(イ)譲渡による新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要する旨は、新株予約権の登記事項とはなっていません。従って、募集新株予約権の発行による変更登記申請書の登記すべき事項に、当該定めを記載する必要はないので、本肢は正しいです。
(ウ)株式会社が新株予約権の無償割り当てをした場合において、新株予約権を新規に発行せずに自己新株予約権のみを交付した場合には、登記事項に変更がないため、申請すべき登記はありません。従って、本肢は誤りです。
(エ)株式会社は、新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1に満たない端数がある場合において、その端数を切り捨てる旨を定めることができます。ただし、この定めは登記事項ではないので、その旨を登記することはできません。
(オ)新株予約権の内容の決定に際して、新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本及び資本準備金に関する事項として、資本金等増加額のうち資本金に計上しない額を定めた場合には、その決定機関の議事録を新株予約権の行使による変更登記申請書に添付しなければなりません。本肢の場合は、株主総会が当該事項の決定機関となりますから、株主総会議事録を登記申請書に添付する必要があります。従って、本肢は正しいです。
(ア)の新株予約権の消滅登記には、代理人によって申請する場合の委任状を除いて添付書類が不要なことや、(イ)の新株予約権に譲渡制限をつける旨の定めは登記事項とならないことは、重要かつ覚えやすい論点ですので、ここでしっかり覚えておきましょう。
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