司法書士 過去問
令和6年度
問1 (午前の部 問1)
問題文
表現の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為について、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合には、当該表現行為の事前差止めを認めても憲法第21条第1項に違反するものではない。
イ 公職の選挙に関し戸別訪問を禁止する目的は、戸別訪問という手段方法がもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保するという正当なものであるが、一律に戸別訪問を禁止することは、合理的でやむを得ない限度を超えて意見表明の自由を制約するものであり、当該目的との間に合理的な関連性があるということができず、憲法第21条第1項に違反する。
ウ 報道機関が、取材の目的で、公務員に対し、国家公務員法で禁止されている秘密漏示行為をするようそそのかす行為は、その手段・方法にかかわらず正当な取材活動の範囲を逸脱するものであるから、これを処罰しても、憲法第21条の趣旨に反しない。
エ 公務員及びその家族が私的生活を営む場所であり一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない集合住宅の共用部分及び敷地に管理権者の意思に反して立ち入ることは、それが政治的意見を記載したビラの配布という表現の自由の行使のためであっても許されず、当該立入り行為を刑法上の罪に問うことは、憲法第21条第1項に違反するものではない。
オ 傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、憲法第21条第1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであり、理由なく制限することはできない。
(参考)
憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
ア 公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為について、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合には、当該表現行為の事前差止めを認めても憲法第21条第1項に違反するものではない。
イ 公職の選挙に関し戸別訪問を禁止する目的は、戸別訪問という手段方法がもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保するという正当なものであるが、一律に戸別訪問を禁止することは、合理的でやむを得ない限度を超えて意見表明の自由を制約するものであり、当該目的との間に合理的な関連性があるということができず、憲法第21条第1項に違反する。
ウ 報道機関が、取材の目的で、公務員に対し、国家公務員法で禁止されている秘密漏示行為をするようそそのかす行為は、その手段・方法にかかわらず正当な取材活動の範囲を逸脱するものであるから、これを処罰しても、憲法第21条の趣旨に反しない。
エ 公務員及びその家族が私的生活を営む場所であり一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない集合住宅の共用部分及び敷地に管理権者の意思に反して立ち入ることは、それが政治的意見を記載したビラの配布という表現の自由の行使のためであっても許されず、当該立入り行為を刑法上の罪に問うことは、憲法第21条第1項に違反するものではない。
オ 傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、憲法第21条第1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであり、理由なく制限することはできない。
(参考)
憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問1(午前の部 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
表現の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為について、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合には、当該表現行為の事前差止めを認めても憲法第21条第1項に違反するものではない。
イ 公職の選挙に関し戸別訪問を禁止する目的は、戸別訪問という手段方法がもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保するという正当なものであるが、一律に戸別訪問を禁止することは、合理的でやむを得ない限度を超えて意見表明の自由を制約するものであり、当該目的との間に合理的な関連性があるということができず、憲法第21条第1項に違反する。
ウ 報道機関が、取材の目的で、公務員に対し、国家公務員法で禁止されている秘密漏示行為をするようそそのかす行為は、その手段・方法にかかわらず正当な取材活動の範囲を逸脱するものであるから、これを処罰しても、憲法第21条の趣旨に反しない。
エ 公務員及びその家族が私的生活を営む場所であり一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない集合住宅の共用部分及び敷地に管理権者の意思に反して立ち入ることは、それが政治的意見を記載したビラの配布という表現の自由の行使のためであっても許されず、当該立入り行為を刑法上の罪に問うことは、憲法第21条第1項に違反するものではない。
オ 傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、憲法第21条第1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであり、理由なく制限することはできない。
(参考)
憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
ア 公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為について、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合には、当該表現行為の事前差止めを認めても憲法第21条第1項に違反するものではない。
イ 公職の選挙に関し戸別訪問を禁止する目的は、戸別訪問という手段方法がもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保するという正当なものであるが、一律に戸別訪問を禁止することは、合理的でやむを得ない限度を超えて意見表明の自由を制約するものであり、当該目的との間に合理的な関連性があるということができず、憲法第21条第1項に違反する。
ウ 報道機関が、取材の目的で、公務員に対し、国家公務員法で禁止されている秘密漏示行為をするようそそのかす行為は、その手段・方法にかかわらず正当な取材活動の範囲を逸脱するものであるから、これを処罰しても、憲法第21条の趣旨に反しない。
エ 公務員及びその家族が私的生活を営む場所であり一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない集合住宅の共用部分及び敷地に管理権者の意思に反して立ち入ることは、それが政治的意見を記載したビラの配布という表現の自由の行使のためであっても許されず、当該立入り行為を刑法上の罪に問うことは、憲法第21条第1項に違反するものではない。
オ 傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、憲法第21条第1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであり、理由なく制限することはできない。
(参考)
憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
- アエ
- アオ
- イウ
- イオ
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、表現の自由に関する判例の趣旨に反している記述の組合せとなっている選択肢を選ぶ必要があります。
ア.公務員や選挙候補者に対する表現行為の事前差止めについて述べています。
このような事前差止めは、憲法21条が保障する表現の自由に対する制約となるため、慎重に判断されるべきものとされています。判例では、特定の条件を満たす場合に限り、例外的に事前差止めが認められるとされており、この記述は判例の趣旨と一致しています。
イ.戸別訪問の禁止が憲法21条に違反するとしていますが、判例では、戸別訪問の禁止は選挙の公正を保つための合理的な制約であり、合憲とされています。この記述は判例の趣旨に反しています。
ウ.報道機関が公務員に国家公務員法違反の秘密漏示行為をそそのかすことについて述べています。
判例では、このような行為は取材の自由の範囲を超えており、表現の自由の保護対象とはならないとされています。この記述の「手段・方法にかかわらず」という部分が問題であり、判例の趣旨に反しています。
エ.公務員住宅の共用部分に無断で立ち入り、政治的ビラを配布することについて述べています。
判例では、管理権者の意思に反して立ち入ることは表現の自由によって無制限に認められるものではないとされています。この記述は判例の趣旨と一致しています。
オ.法廷傍聴人のメモ行為について述べています。
判例では、裁判所が正当な理由なしに傍聴人のメモを禁止することは表現の自由に反するとされています。この記述は判例の趣旨と一致しています。
判例の趣旨を正しく理解し、表現の自由がどのように制限される場合があるのかを押さえておくことが重要です。
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