司法書士 過去問
令和6年度
問4 (午前の部 問4)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問4(午前の部 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

未成年者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア  法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。
イ  未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。
ウ  未成年者は、その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる。
エ  未成年者が認知をするには、その法定代理人の同意を要しない。
オ  父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。
  • アイ
  • アエ
  • イオ
  • ウエ
  • ウオ

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、未成年者に関する記述のうち、誤っているものの組合せを選ぶ必要があります。

選択肢5. ウオ

ア.法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分できる」とあります。
これは民法第5条3項により認められています。法定代理人が「このお金を自由に使っていい」と許可した場合、その範囲内で未成年者は自由に使えます。
したがって、正しいです。

イ.未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる」とあります。

これは 民法第98条2項 に基づいており、意思表示は相手が知った時点で効力を持ちます。未成年者の場合、法定代理人がその意思表示を知れば、相手は未成年者に対してその意思表示を主張できます。
つまり、この記述は 正しいです。

ウ.未成年者は、法定代理人の同意なしに、負担付贈与の申込みを承諾できる」とあります。
負担付贈与とは、贈与を受ける代わりに義務を負う契約のことです。未成年者は 不利益を伴う契約を単独ですることはできません(民法第5条1項)。
したがって、誤りです。

エ.未成年者が認知をするには、法定代理人の同意を要しない」とあります。
認知とは、父が自分の子であることを法律上認めることであり、これは 未成年者本人の権利であり、法定代理人の同意は不要です(民法第780条)。
したがって、正しいです。

オ.父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父または母と氏を異にする場合、その未成年者は家庭裁判所の許可なしに氏を変更できる」とあります。

しかし、未成年者が氏を変更する場合は 家庭裁判所の許可が必要です(民法第791条)。
したがって、誤りです。

まとめ

以下のポイントを押さえておきましょう。

未成年者は法定代理人の許可があれば、財産を自由に使える(民法第5条3項)

意思表示は法定代理人が知れば未成年者にも効力が生じる(民法第98条2項)

未成年者は不利益を伴う契約を単独で結べない(民法第5条1項)

未成年者でも認知は自分の判断でできる(民法第780条)

未成年者が氏を変更するには家庭裁判所の許可が必要(民法第791条)

 

 

 

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02

未成年者の法律行為に関する問題です。

以下のポイントをおさえましょう。

 

ポイント1:未成年者は、法定代理人の同意を得なければ法律行為ができないが、単に利益を得るor義務を免れる行為は単独でできる(民法5条1項)。

ポイント2:法定代理人は、未成年者が無断でした法律行為を取り消すことができる(民法5条2項)。

ポイント3:相手方が未成年者にした意思表示は、法定代理人が知ったときに到達したものとみなされる(民法97条1項)。

選択肢5. ウオ

法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。

 

民法第5条第3項のとおりなので、本肢は正しいです。

 

 

未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。

 

冒頭のポイント3のとおりなので、本肢は正しいです。

 

 

未成年者は、その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる。

 

負担付贈与は冒頭のポイント1の「単に利益を得るor義務を免れる行為」には当たらないため、未成年者が行うには、法定代理人の同意を要します。

よって、本肢は誤りです。

 

 

未成年者が認知をするには、その法定代理人の同意を要しない。

 

認知などの一定の身分行為は、その性質上、他人の同意になじまず、当事者が単独ですることができます。

よって、未成年者であっても単独で認知ができるので、本肢は正しいです。

 

 

父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。

 

民法第791条では、「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる」と定められています。

よって、家庭裁判所の許可+戸籍法の定める届出のどちらもが必要なので、本肢は誤りです。

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