司法書士 過去問
令和6年度
問4 (午前の部 問4)
問題文
未成年者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。
イ 未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。
ウ 未成年者は、その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる。
エ 未成年者が認知をするには、その法定代理人の同意を要しない。
オ 父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。
※以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。
イ 未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。
ウ 未成年者は、その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる。
エ 未成年者が認知をするには、その法定代理人の同意を要しない。
オ 父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問4(午前の部 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
未成年者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。
イ 未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。
ウ 未成年者は、その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる。
エ 未成年者が認知をするには、その法定代理人の同意を要しない。
オ 父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。
※以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。
イ 未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。
ウ 未成年者は、その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる。
エ 未成年者が認知をするには、その法定代理人の同意を要しない。
オ 父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (1件)
01
未成年者の法律行為に関する問題です。
以下のポイントをおさえましょう。
ポイント1:未成年者は、法定代理人の同意を得なければ法律行為ができないが、単に利益を得るor義務を免れる行為は単独でできる(民法5条1項)。
ポイント2:法定代理人は、未成年者が無断でした法律行為を取り消すことができる(民法5条2項)。
ポイント3:相手方が未成年者にした意思表示は、法定代理人が知ったときに到達したものとみなされる(民法97条1項)。
民法第5条第3項のとおりなので、本肢は正しいです。
冒頭のポイント3のとおりなので、本肢は正しいです。
負担付贈与は冒頭のポイント1の「単に利益を得るor義務を免れる行為」には当たらないため、未成年者が行うには、法定代理人の同意を要します。
よって、本肢は誤りです。
認知などの一定の身分行為は、その性質上、他人の同意になじまず、当事者が単独ですることができます。
よって、未成年者であっても単独で認知ができるので、本肢は正しいです。
民法第791条では、「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる」と定められています。
よって、家庭裁判所の許可+戸籍法の定める届出のどちらもが必要なので、本肢は誤りです。
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