司法書士 過去問
令和6年度
問11 (午前の部 問11)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問11(午前の部 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア  AがBに対して甲建物を売却した後、Aが甲建物を引き続き占有していたが、Bがその代金全額を支払う前に甲建物をCに対して売却した場合において、CがAに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として留置権を主張することができる。
イ  AがBに対して甲建物を売却して引き渡した後、AがCに対して甲建物を売却し、その旨の登記がされた場合において、CがBに対し甲建物の明渡しを請求したときは、Bは、Aに対する債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として留置権を主張することができる。
ウ  A所有の甲土地を賃借したBが、甲土地上に乙建物を建築し、Cに乙建物を賃貸した場合において、Cが乙建物について必要費を支出した後、Bの賃料不払を理由にA B間の賃貸借契約が解除され、AがCに対して乙建物からの退去及び甲土地の明渡しを請求したときは、Cは、B に対する必要費償還請求権を被担保債権とする留置権を主張して、甲土地の明渡しを拒むことができる。
エ  A所有の甲建物について譲渡担保権の設定を受けたBが、当該譲渡担保権の実行として甲建物をCに売却した場合において、CがAに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Aは、Bに対する清算金支払請求権を被担保債権として留置権を主張することができる。
オ  Aを賃借人とし、Bを賃貸人とする甲建物の賃貸借契約がAの賃料不払を理由に解除された後、Aが自らに占有権原のないことを知りながら甲建物をなお占有している間に甲建物について有益費を支出した場合において、BがAに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Aは、B に対する有益費償還請求権を被担保債権として留置権を主張することができない。
  • アウ
  • アエ
  • イウ
  • イオ
  • エオ

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、民法上の留置権に関する記述のうち、判例の趣旨に照らして誤っている組合せを選びます。

選択肢3. イウ

 

ア.AがBに対して甲建物を売却した後、Aが甲建物を引き続き占有していたが、Bが代金を全額支払う前にCに売却した場合、CがAに明渡しを請求しても、AはBに対する売買代金債権を被担保債権として留置権を主張できる。
AはBに対する売買代金債権を有しており、またCがBの地位を引き継ぐため、AはCに対しても留置権を主張できます(最判昭和41年2月17日)。
この記述は正しいです。

 

イ.AがBに対して甲建物を売却して引き渡した後、AがCに対して甲建物を売却し、その旨の登記がされた場合、CがBに明渡しを請求すると、BはAに対する債務不履行に基づく損害賠償請求権を理由に留置権を主張できる。
損害賠償請求権と占有している目的物との間に牽連関係がないため、BはCに対して留置権を主張できません(最判昭和39年5月22日)。
この記述は誤りです。

 

ウ.A所有の甲土地を賃借したBが、甲土地上に乙建物を建築し、Cに乙建物を賃貸した後、Cが乙建物について必要費を支出し、その後AがBとの賃貸借契約を解除し、Cに明渡しを請求した場合、CはBに対する必要費償還請求権を理由に甲土地の明渡しを拒むことができる。
Cの支出した必要費はBに対するものであり、Aとの間に直接の関係がないため、CはAに対して留置権を主張できません(最判昭和44年10月30日)。
この記述は誤りです。

 

エ.A所有の甲建物について譲渡担保権の設定を受けたBが、譲渡担保権の実行としてCに売却した場合、CがAに明渡しを請求すると、AはBに対する清算金支払請求権を理由に留置権を主張できる。
判例では、清算金支払請求権と担保目的物の間に牽連関係が認められず、Aは留置権を主張できません(最判平成4年2月14日)。
この記述は正しいです。

 

オ.Aを賃借人とし、Bを賃貸人とする甲建物の賃貸借契約がAの賃料不払を理由に解除された後、Aが自らに占有権限のないことを知りながら甲建物を占有し、その間に有益費を支出した場合、BがAに明渡しを請求しても、AはBに対する有益費償還請求権を理由に留置権を主張できない。
留置権を主張するためには、占有が適法であることが必要(民法第295条)です。判例でも、不法占有者には留置権が認められません(最判昭和42年12月15日)。
この記述は正しいです。

まとめ

以下のポイントを押さえておきましょう。

 

・留置権を主張するには、占有が適法であり、債権と目的物の間に牽連関係が必要です(民法第295条)。

・売買契約で買主が代金を支払う前に第三者に転売された場合でも、売主は留置権を主張できます(最判昭和41年2月17日)。

・損害賠償請求権は、留置権の被担保債権にはなりません(最判昭和39年5月22日)。

・賃借人から借りた者が建物の必要費を支出しても、土地所有者に対して留置権を主張できません(最判昭和44年10月30日)。

・譲渡担保の清算金支払請求権と担保目的物の間には牽連関係がないため、留置権を主張できません(最判平成4年2月14日)。

・不法占有者は留置権を主張できません(最判昭和42年12月15日)。

 

 

 

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