司法書士 過去問
令和6年度
問12 (午前の部 問12)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問12(午前の部 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

先取特権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア  共益の費用のうち全ての債権者に有益でなかったものについては、共益の費用の先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
イ  建物の賃借権の譲渡が適法にされた場合であっても、建物の賃貸人の先取特権は、賃借権の譲受人がその建物に備え付けた動産には及ばない。
ウ  不動産の工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。
エ  同一の動産について動産の保存の先取特権が互いに競合する場合には、前の保存者が後の保存者に優先する。
オ  不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為の前にその費用の予算額を登記しなければならない。
  • アイ
  • アウ
  • イエ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、先取特権に関する記述のうち、正しいものの組合せを選びます。

選択肢2. アウ

ア.共益の費用のうち全ての債権者に有益でなかったものについては、共益の費用の先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
民法第307条により、共益の費用の先取特権は共通の利益のために支出された費用に対して認められます
すべての債権者に有益でなかった場合でも、実際に利益を受けた債権者に対しては先取特権が認められます。
この記述は正しいです。

 

イ.建物の賃借権の譲渡が適法にされた場合であっても、建物の賃貸人の先取特権は、賃借権の譲受人がその建物に備え付けた動産には及ばない。
民法第311条により、建物賃貸人の先取特権は、賃借人が備え付けた動産に及びます。しかし、判例では「賃借権の譲渡が適法にされた場合であっても、譲受人が備え付けた動産には及ばないとは限らない」とされています。

この記述は誤りです。

 

ウ.不動産の工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。
民法第327条によれば、不動産の工事の先取特権は工事による価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ認められます。
この記述は正しいです。

 

エ.同一の動産について動産の保存の先取特権が互いに競合する場合には、前の保存者が後の保存者に優先する。
先取特権には「時間的優先関係はなく、保存行為の必要性や実質的な利益を受けた者が優先する」という原則があります。
そのため、「前の保存者が必ず優先する」という記述は誤りです。

 

オ.不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為の前にその費用の予算額を登記しなければならない。
民法第340条によれば、不動産の保存の先取特権は保存行為の後でも登記ができるため、「事前に予算額を登記しなければならない」というのは誤りです。
この記述は誤りです。

まとめ

以下のポイントを押さえておきましょう。

 

・共益の費用の先取特権は、利益を受けた債権者に対してのみ存在します(民法第325条)。

・建物賃貸人の先取特権は、賃借人が備え付けた動産に及ぶが、譲受人の動産にも必ず及ぶとは限りません。(民法第311条)。

・不動産の工事の先取特権は、工事による価格の増加が現存する場合にのみ認められます。(民法第339条)。

・動産の保存の先取特権が競合する場合、時間的な優先はなく、必要性や実質的利益を考慮して判断されます

・不動産の保存の先取特権は、保存行為の後でも登記が可能であり、事前の予算額登記は必要ありません(民法第340条)。

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02

先取特権については、民法第303条~第341条に規定されています。

条文がそのまま出題されることが多いので、条文ベースに学習しましょう。

選択肢2. アウ

共益の費用のうち全ての債権者に有益でなかったものについては、共益の費用の先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

 

共益の費用のうち全ての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在します(民法307条2項)。

よって、本肢は正しいです。

 

 

建物の賃借権の譲渡が適法にされた場合であっても、建物の賃貸人の先取特権は、賃借権の譲受人がその建物に備え付けた動産には及ばない。

 

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人が建物に備え付けた動産について存在し(民法313条2項)、賃借権の譲渡があった場合には、賃貸人の先取特権は、その譲受人の動産にも及びます(同314条)。

よって、本肢は誤りです。

なお、不動産賃貸の先取特権は、動産のみならず、金銭や有価証券、宝石等にも広く認められています(大判大3.7.4)。

 

 

不動産の工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。

 

不動産の工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在します(民法327条)。

よって、本肢は正しいです。

 

 

同一の動産について動産の保存の先取特権が互いに競合する場合には、前の保存者が後の保存者に優先する。

 

同一の動産について、動産の保存の先取特権などの特別の先取特権が存するときは、後の保存者が前の保存者に優先します(民法330条)。

(後にされた保存行為の方が、現状の価値に影響するからです。)

よって、本肢は誤りです。

 

 

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為の前にその費用の予算額を登記しなければならない。

 

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければなりません(民法337条)。

よって、本肢は誤りです。

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