司法書士 過去問
令和6年度
問13 (午前の部 問13)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問13(午前の部 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

抵当権の効力に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア  抵当権が設定されている甲建物と抵当権が設定されていない乙建物がその間の隔壁を除去する工事により一棟の建物となった場合において、甲建物と乙建物が互いに主従の関係になかったときは、甲建物に設定されていた抵当権は消滅する。
イ  土地の賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、その抵当権の効力は、当該土地の賃貸人の承諾がない限り、当該土地の賃借権に及ばない。
ウ  抵当権が設定されている建物について賃貸借契約が締結され、敷金が授受された場合において、当該賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた後に、当該賃貸借契約が終了し、当該建物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する。
エ  抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによっても、優先弁済を受けることができる。
オ  第三者が抵当不動産を損傷しようとしているときは、抵当権者は、当該第三者に対し、その行為の差止めを求めることができる。
  • アイ
  • アウ
  • イエ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、抵当権の効力に関する記述のうち、判例の趣旨に照らして正しいものの組合せを選びます。

選択肢4. ウオ

ア.抵当権が設定されている甲建物と抵当権が設定されていない乙建物が、その間の隔壁を除去する工事により一棟の建物となった場合、甲建物と乙建物が主従の関係になかったときは、甲建物に設定されていた抵当権は消滅する。
抵当権は、抵当不動産が物理的に変化しても原則として存続します。しかし、判例(最判昭和36年5月26日)では、「主従関係がない場合でも、一棟化されても抵当権の効力は維持される」とされており、抵当権が消滅するわけではありません
この記述は誤りです。

 

イ.土地の賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、その抵当権の効力は、当該土地の賃貸人の承諾がない限り、当該土地の賃借権に及ばない。
建物の抵当権は、その建物に付随する権利(敷地利用権など)にも及ぶことがあるが、土地の賃借権に及ぶかどうかはケースによります。判例(最判昭和35年3月3日)では、「土地の賃借権が建物の利用に必要不可欠な場合には、建物の抵当権の効力は賃借権にも及ぶ」とされており、必ずしも賃貸人の承諾が必要とは限りません
この記述は誤りです。

 

ウ.抵当権が設定されている建物について賃貸借契約が締結され、敷金が授受された場合において、賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた後に、賃貸借契約が終了し、建物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する。
判例(最判平成8年9月12日)では、「敷金は、賃貸借終了時の債務(未払い賃料など)に優先的に充当されるため、抵当権者が物上代位を行使しても影響を受ける」とされています。
この記述は正しいです。

 

エ.抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによっても、優先弁済を受けることができる。
物上代位を行使するには、抵当権者が「自己のための差押え」をする必要があります(民法第304条)。
判例(最判昭和41年12月23日)では、「配当要求をするだけでは物上代位権を行使したことにはならず、優先弁済を受けることはできない」とされています。
この記述は誤りです。

 

オ.第三者が抵当不動産を損傷しようとしているときは、抵当権者は、当該第三者に対し、その行為の差止めを求めることができる。
判例(最判昭和45年4月28日)では、「抵当権者は、不動産の価値を保全するために、第三者の不法行為に対して差止めを求めることができる」とされています。
この記述は正しいです。

まとめ

以下のポイントを押さえておきましょう。

 

・抵当権は、建物が一棟化しても消滅するとは限りません(最判昭和36年5月26日)。

・建物の抵当権は、土地の賃借権にも及ぶことがあるため、必ずしも賃貸人の承諾は必要ありません(最判昭和35年3月3日)。

・敷金は、賃貸借終了時の債務(未払い賃料など)に充当されるため、抵当権者の物上代位権にも影響を与えます(最判平成8年9月12日)。

・物上代位権を行使するには、「自己のための差押え」が必要であり、配当要求だけでは優先弁済を受けられません(最判昭和41年12月23日)。

・抵当権者は、不動産の価値を保全するために、第三者による損傷行為の差止めを請求できます(最判昭和45年4月28日)。

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