司法書士 過去問
令和6年度
問13 (午前の部 問13)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問13(午前の部 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

抵当権の効力に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア  抵当権が設定されている甲建物と抵当権が設定されていない乙建物がその間の隔壁を除去する工事により一棟の建物となった場合において、甲建物と乙建物が互いに主従の関係になかったときは、甲建物に設定されていた抵当権は消滅する。
イ  土地の賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、その抵当権の効力は、当該土地の賃貸人の承諾がない限り、当該土地の賃借権に及ばない。
ウ  抵当権が設定されている建物について賃貸借契約が締結され、敷金が授受された場合において、当該賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた後に、当該賃貸借契約が終了し、当該建物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する。
エ  抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによっても、優先弁済を受けることができる。
オ  第三者が抵当不動産を損傷しようとしているときは、抵当権者は、当該第三者に対し、その行為の差止めを求めることができる。
  • アイ
  • アウ
  • イエ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (1件)

01

抵当権の効力に関する問題です。

抵当権は学習する条文や先例の範囲が広く、また、根抵当権や質権にも応用されます。

根拠条文を意識して、基本を確実にしましょう。

選択肢4. ウオ

抵当権が設定されている甲建物と抵当権が設定されていない乙建物がその間の隔壁を除去する工事により一棟の建物となった場合において、甲建物と乙建物が互いに主従の関係になかったときは、甲建物に設定されていた抵当権は消滅する。

 

動産の付合に関する条文である民法第244条は、不動産についても類推適用されています

第244条:付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する

そして、本問の事例と同様の判例は、このような状況において、「一方の建物を目的として設定されていた抵当権が消滅することはなく、その抵当権は、合体後の建物のうちの当該一方の建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する」と判断しています(最判平6.1.25)。

よって、本肢は誤りです。

 

 

土地の賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、その抵当権の効力は、当該土地の賃貸人の承諾がない限り、当該土地の賃借権に及ばない。

 

判例は、「土地賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、右建物の競落人と賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転するものと解するのが相当である。」としています(最判昭40.5.4)。

※ ただし、賃借権そのものに抵当権を設定することはできません(民法369条2項参照)。

よって、本肢は誤りです。

 

 

抵当権が設定されている建物について賃貸借契約が締結され、敷金が授受された場合において、当該賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた後に、当該賃貸借契約が終了し、当該建物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する

 

判例(最判平14.3.28)のとおりです。

これは、差押えの効力が敷金に及ぶというよりは、敷金の性質上当然の結果として債権が一部消滅するイメージです。

よって、本肢は正しいです。

 

 

抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによっても、優先弁済を受けることができる。

 

判例は、「抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはできない。」としています(最判平13.10.25)。

配当要求をせずとも、自分の抵当権を実行すればよいからです。

よって、本肢は誤りです。

 

 

第三者が抵当不動産を損傷しようとしているときは、抵当権者は、当該第三者に対し、その行為の差止めを求めることができる。

 

判例は、抵当権に基づく物権的請求権の行使を認めています(最判平11.11.24参照)。

よって、本肢は正しいです。

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