司法書士 過去問
令和6年度
問14 (午前の部 問14)
問題文
抵当不動産の第三取得者に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
イ 抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。
ウ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
エ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
オ 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
イ 抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。
ウ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
エ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
オ 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問14(午前の部 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
抵当不動産の第三取得者に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
イ 抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。
ウ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
エ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
オ 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
イ 抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。
ウ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
エ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
オ 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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この過去問の解説 (1件)
01
代価弁済と抵当権消滅請求に関する問題です。
民法第378条~第395条に規定されており、条文そのままの出題が多いため、条文を整理しながら覚えましょう。
【代価弁済】については、民法第378条に規定されています。
民法第378条「抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。」
よって、本肢は正しいです。
※ 請求に応じて、とあるので、第三者から自発的に支払っても消滅しません。
※ 残債務は無担保化します。
【抵当権消滅請求】については、民法第379条に規定されています。
民法第379条「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」
民法第383条「抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。(以下略)」
そして、第三取得者については、民法第380条に、「主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。」と規定されています。
よって、保証人は第三取得者に当たらず抵当権消滅請求ができないため、本肢は正しいです。
本肢は、民法第385条の規定のとおりです。
よって、本肢は正しいです。
民法第390条に、「抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。」と規定されています。
よって、本肢は誤りです。
民法第391条に、「抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、(略)抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。」と規定されています。
よって、本肢は誤りです。
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