司法書士 過去問
令和6年度
問14 (午前の部 問14)
問題文
抵当不動産の第三取得者に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
イ 抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。
ウ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
エ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
オ 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
イ 抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。
ウ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
エ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
オ 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問14(午前の部 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
抵当不動産の第三取得者に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
イ 抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。
ウ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
エ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
オ 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
イ 抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。
ウ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
エ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
オ 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、抵当不動産の第三取得者に関する記述のうち、判例の趣旨に照らして誤っているものの組合せを選びます。
ア.「抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。」
抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対して代価弁済を行うことで、抵当権を消滅させることができます(民法第379条)。
この記述は正しいです。
イ.「抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。」
判例(最判昭和38年12月24日)では、「保証人は主債務者と同一の立場にあるため、抵当権消滅請求をすることができない」とされています。
この記述は正しいです。
ウ.「抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。」
民法第382条 により、抵当権者は消滅請求を受けた後、競売の申立てをする際に債務者と譲渡人に通知しなければなりません。
この記述は正しいです。
エ.「抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。」
第三取得者が競売に参加し、買受人となることを禁止する規定はありません。むしろ、第三取得者が競売で買い戻すことも可能です。
この記述は誤りです。
オ.「抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。」
判例(最判昭和40年3月5日)では、「第三取得者が抵当不動産の保存のために必要費を支出した場合でも、抵当権者よりも優先して回収できるわけではない」とされています。しかし、必要費は通常、先取特権の対象となるため、競売代金から抵当権者に優先して償還を受けることができます(民法第196条)。
この記述は誤りです。
以下のポイントを押さえておきましょう。
・第三取得者は、抵当権者に代価弁済を行うことで抵当権を消滅させることができます(民法第379条)。
・保証人が抵当不動産を取得した場合、主債務者と同じ立場になるため、抵当権消滅請求をすることはできません(最判昭和38年12月24日)。
・抵当権者は、抵当権消滅請求を受けた後に競売を申立てる場合、債務者と譲渡人に通知しなければなりません(民法第382条)。
・第三取得者は競売に参加し、買受人となることができます。
・第三取得者が必要費を支出した場合、競売の売却代金から抵当権者に優先して償還を受けることができます(最判昭和40年3月5日、民法第196条)。
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