司法書士 過去問
令和6年度
問15 (午前の部 問15)
問題文
元本確定前の根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。
イ 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、これを定めた日から5年以内でなければならない。
ウ 抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。
エ 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。
オ 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。
イ 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、これを定めた日から5年以内でなければならない。
ウ 抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。
エ 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。
オ 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問15(午前の部 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
元本確定前の根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。
イ 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、これを定めた日から5年以内でなければならない。
ウ 抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。
エ 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。
オ 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。
イ 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、これを定めた日から5年以内でなければならない。
ウ 抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。
エ 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。
オ 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (1件)
01
元本確定前の根抵当権に関する問題です。
根抵当権については、民法第398条の2~第398条の22に規定されています。
元本が確定した後は通常の抵当権と同じような性質になりますが、確定前には特殊な部分もありますので、明確に分けて考えましょう。
民法第398条の19には、以下のように規定されています。
第2項「根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本はその請求の時に確定する。」
第3項「前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。」
よって、確定期日があるときは根抵当権者から確定の請求はできないため、本肢は誤りです。
民法第398条の6第3項のとおりです。
よって、本肢は正しいです。
民法第398条の15には、以下のように規定されています。
「抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。」
よって、本肢は正しいです。
民法第398条の14第2項には、以下のように規定されています。
「根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第398条の12第1項の規定(=根抵当権設定者の承諾を得る必要あり)によりその権利を譲り渡すことができる。」
よって、本肢は誤りです。
※ なお、譲渡による登記の原因日付は、同意又は承諾の日のいずれか遅い日です。
民法第398条の12には、以下のように規定されています。
第1項「元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。」
第2項「根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。」
よって、本肢は誤りです。
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