司法書士 過去問
令和6年度
問16 (午前の部 問16)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問16(午前の部 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

債権者Aが債務者Bに対して有する金銭債権を保全するための詐害行為取消権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア  BがCから新たに借入れを行うと同時に同額の担保を供与した場合において、当該借入れ及び担保供与によりBが他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせたときは、Aは、BとCとが通謀して他の債権者を害する意図をもってこれを行ったときに限り、BのCに対する当該担保供与行為について詐害行為取消請求をすることができる。
イ  Bが支払不能の時にCに対する債務を弁済したが、その後、Bが支払不能の状態から回復した場合には、Aは、BのCに対する当該弁済について詐害行為取消請求をすることができない。
ウ  BがCに対して負う1000万円の債務について、時価3000万円の甲土地をもって代物弁済をした場合において、B及びCがAを害することを知っていたときは、Aは、Bが支払不能の時に当該代物弁済をしたときに限り、債務額を超える2000万円の部分について詐害行為取消権を行使して価額の償還を請求することができる。
エ  Bが、Aを害することを知って唯一の資産である甲土地を市場価格よりも著しく低額でCに売却し、その後、DがCから甲土地を買い受けた場合には、Aは、C及びDが、甲土地をそれぞれ取得した当時、Bの行為が債権者を害することを知っていたときに限り、Dの当該買受け行為について詐害行為取消請求をすることができる。
オ  BがCにした1000万円の金銭債務に対する弁済について、Aが詐害行為取消権を行使し、Cから直接支払を受けた場合には、Aは、Bに対して有する債権と、支払を受けた金銭についてのBのAに対する返還請求権とを対当額で相殺することができる。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、それぞれの場面で、債権者が取消しを行える条件や法律の考え方に照らして検討し、誤っている記述の組み合わせを選びます。

選択肢1. アウ


BがCから借入れを行い、同時に同額の担保を設定したケース。
この記述では、債権者Aが詐害行為取消権を行使できるのは「BとCが通謀していたときに限る」とされていますが、これは誤りです。

担保設定(たとえば抵当権の設定)は、債務者の一般財産を減少させる行為にあたり、結果として他の債権者の回収を妨げる可能性があります。
このような行為に対しては、たとえ通謀がなくても、債務者が支払不能であるなど一定の要件を満たせば取消しが可能です(民法424条の2第1項等)。したがって、「通謀がある場合に限る」という限定は誤りです。


支払不能状態にあるBがCに弁済し、その後支払能力を回復した場合、詐害行為取消権を行使できないとしています。
本記述は正しいです。

詐害行為取消権の行使可否は、行為時の事情で判断されます。
つまり、弁済が行われた時点でBが支払不能であった場合、その弁済は詐害行為に該当する可能性があります。
しかし、逆に行為時点で支払不能でなければ、たとえ後に破産するなどの事態が生じても、取消しはできません。
本記述のように、「後から支払能力を回復した」としても、それによって取消権が生まれることはありません。


1000万円の債務を、時価3000万円の土地によって代物弁済したというケースです。
本記述では、債務額を超える2000万円分についてのみ取消権が行使できるとしていますが、これは誤りです。

代物弁済において大幅な過大給付があった場合、その全体が詐害行為と評価される可能性があります。
つまり、1000万円の債務に対して時価3000万円の土地を提供するという極端な不均衡がある場合、それ自体が債権者を害する目的でなされたものと推定されうるため、全体について取消の対象になることもあります(判例・学説もこれを肯定)。
よって、「債務超過部分だけが対象」という限定は誤りです。


唯一の資産である甲土地を著しく低い価格で売却し、さらにその土地を転得者Dが取得した場合です。
この記述は、CおよびDが債権者を害する事実を知っていた場合に限り、Dへの取消しもできるとしていますが、これは正しい内容です。

詐害行為取消権は、原則として受益者(ここではC)に対して行使されますが、その財産をさらに第三者(ここではD)が取得していた場合には、転得者に対しても取消権の行使が可能です(民法425条1項)。
ただしその場合、転得者も「債権者を害する事実」を知っていたことが必要です。
この知識がない善意の転得者は保護されます。本記述は正しいです。


Aが取消権を行使してCから金銭を取り戻した場合、AはBに対する債権と相殺できるとしています。
本記述は正しいです。

詐害行為取消によって返還を受けた金銭は、債務者Bに帰属するものとして処理されますが、債権者Aがこれを受け取った場合、自身の債権と対当額で相殺できます(民法428条1項)。
相殺により重複した返還の手間を防ぎ、実質的な公平を図る制度趣旨にも適っています。

まとめ

取消権の成立要件や、受益者・転得者に対する取消しの可否、目的物の過大評価といった論点を整理することで、適切な判断が可能となります。

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