司法書士 過去問
令和6年度
問17 (午前の部 問17)
問題文
保証に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる。
イ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。
ウ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する。
エ 事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
オ 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報を提供しなければならない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる。
イ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。
ウ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する。
エ 事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
オ 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報を提供しなければならない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問17(午前の部 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
保証に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる。
イ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。
ウ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する。
エ 事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
オ 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報を提供しなければならない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる。
イ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。
ウ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する。
エ 事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
オ 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報を提供しなければならない。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (1件)
01
保証に関する問題です。
保証については、主に民法第446条~第465条の10に規定されています。
保証契約は、書面でしなければその効力を生じませんが、保証契約の内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってしたものとみなされます(民法第446条第2項、第3項)。
よって、本肢は正しいです。
保証人が個人である場合の根保証契約(個人根保証契約)は、極度額の定めがなければ効力を生じず、この極度額の定めには、主たる債務の元本と利息・違約金・損害賠償等、付随するすべての金額を含みます(民法第465条の2)。
よって、本肢は正しいです。
主たる債務者が死亡したときに元本が確定するのは、保証人が個人の場合のみです(民法第465条の4第1項第3号)。
よって、本肢は誤りです。
事業に係る債務について、個人が保証人となる場合には、保証契約に先立って、公正証書によって、保証人になろうとする者が意思表示をする必要があります(民法第465条の6第1項、第3項)。
よって、保証人が法人の場合には公正証書による意思表示は不要なので、本肢は誤りです。
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、
・財産及び収支の状況
・主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
・主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
に関する情報を提供しなければなりません(民法第465条の10第1項)。
よって、本肢は正しいです。
個人が保証人となる場合の特則についてはよく出題されるので、確実におさえましょう。
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