司法書士 過去問
令和6年度
問17 (午前の部 問17)
問題文
保証に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる。
イ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。
ウ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する。
エ 事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
オ 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報を提供しなければならない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる。
イ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。
ウ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する。
エ 事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
オ 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報を提供しなければならない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問17(午前の部 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
保証に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる。
イ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。
ウ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する。
エ 事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
オ 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報を提供しなければならない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる。
イ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。
ウ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する。
エ 事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
オ 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報を提供しなければならない。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、保証契約に関する各記述を確認し、誤っている記述の組合せの選択肢を選びます。
ア
保証契約が成立するには「書面または電磁的記録によること」が民法446条2項で定められています。
したがって、紙の契約書だけでなく、PDFや電子署名付きのデータなど、電磁的な方法でも契約は有効です。
本記述は正しいです。
イ
これは個人根保証に関する規定です(民法465条の2第1項)。
個人が不特定の債務(例:借金のすべて)に対して保証する場合、その保証契約には極度額(いくらまで保証するか)を定めなければ効力が認められません。利息や違約金など「従たる債務」も含めてすべての範囲において極度額を定める必要があるという点を押さえておきましょう。
本記述は正しいです。
ウ
法人が保証人となっている根保証契約において、主たる債務者が死亡した場合に元本が確定するかどうかが問題です。
これは民法465条の4に定めがありますが、「主たる債務者の死亡」によって当然に元本が確定するのは、保証人が個人である場合に限られます。法人が保証人である場合にはこの規定は適用されません。
つまり、本記述のように「法人が保証人であっても主たる債務者が死亡すれば確定する」とするのは誤りです。
エ
これは、いわゆる「事業用建物賃貸借に関する個人保証」についての規制です。
民法465条の6により、個人が事業用物件の賃貸借に関して保証人になるには、公正証書で保証意思を示す必要があるとされています。
ただし、これは「個人保証人」に限られるルールであり、記述では「その効力を生じない」とされていますが、必ずしもそうとは限りません。法人が保証人であればこの制限はなく、公正証書も不要です。
本記述は「すべての場合に公正証書が必要」と誤解させる表現になっており、誤りです。
オ
民法465条の10により、主たる債務者が個人に保証を頼むときには、その人の判断に必要な情報(財産状況や収支など)を事前に提供する義務があります。これに違反した場合、保証契約が取り消されることもあります。
保証人を保護するための重要な規定であり、本記述は正しいです。
保証契約に関する近年の法改正や実務での取扱いを押さえておくと、このような問題に対応しやすくなります。
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