司法書士 過去問
令和6年度
問18 (午前の部 問18)
問題文
贈与に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。
イ 受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。
ウ AがBに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Aが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。
エ 15歳に達した者が死因贈与をするには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。
オ Aが、BがCに10年間にわたり毎年200万円を支払うという負担付きで、Bに対して4000万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合において、甲建物に不具合が存在していたために3000万円の価値しかないことが判明したときであっても、Bは、Aに対し、Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。
イ 受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。
ウ AがBに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Aが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。
エ 15歳に達した者が死因贈与をするには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。
オ Aが、BがCに10年間にわたり毎年200万円を支払うという負担付きで、Bに対して4000万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合において、甲建物に不具合が存在していたために3000万円の価値しかないことが判明したときであっても、Bは、Aに対し、Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問18(午前の部 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
贈与に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。
イ 受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。
ウ AがBに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Aが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。
エ 15歳に達した者が死因贈与をするには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。
オ Aが、BがCに10年間にわたり毎年200万円を支払うという負担付きで、Bに対して4000万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合において、甲建物に不具合が存在していたために3000万円の価値しかないことが判明したときであっても、Bは、Aに対し、Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。
イ 受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。
ウ AがBに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Aが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。
エ 15歳に達した者が死因贈与をするには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。
オ Aが、BがCに10年間にわたり毎年200万円を支払うという負担付きで、Bに対して4000万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合において、甲建物に不具合が存在していたために3000万円の価値しかないことが判明したときであっても、Bは、Aに対し、Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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この過去問の解説 (1件)
01
贈与については、民法第549条~第554条に規定されています。
基本的な問題が多いので、確実に得点できるようにしましょう。
贈与について規定した民法第549条には、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とあります。
この条文を見る限り、ある財産としか規定されておらず、贈与者の所有物である必要はありません。
よって、本肢は誤りです。
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができますが、履行の終わった部分についてはこの限りではありません(民法550条)。
よって、本肢は誤りです。
定期の給付を目的とする贈与(定期贈与)は、贈与者又は受贈者の死亡によって、効力を失います(民法552条)。
よって、本肢は正しいです。
15歳に達した者は有効に遺言を作成することはできますが、未成年者が遺言をする場合、遺贈は単独で有効にできるものの、死因贈与は単独ではできません。
よって、本肢は誤りです。
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負います(民法551条2項)。
今回、Bが負担する額は2000万円なので、甲建物の価値が3000万円であっても、Aは担保責任を負いません(2000万円<3000万円)。
よって、本肢は正しいです。
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