司法書士 過去問
令和6年度
問21 (午前の部 問21)
問題文
扶養に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額について、扶養義務者の間で協議が調わなかったときは、家庭裁判所が当該分担額を審判で定める。
イ 扶養権利者と扶養義務者との間で扶養の程度又は方法について協議が調った後に、事情の変更があったときは、家庭裁判所は、その協議の変更又は取消しをすることができる。
ウ 家庭裁判所は、特別の事情がある場合には、扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子に扶養の義務を負わせることができる。
エ ある扶養権利者に対して扶養義務者が数人ある場合において、扶養義務者の間で扶養をすべき者の順序について協議が調ったときは、当該扶養権利者は、その協議により定められた順序に従って扶養の請求をしなければならない。
オ 扶養権利者は、扶養義務者との間で扶養料の具体的な額について協議をする前に扶養を受ける権利を放棄することができる。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額について、扶養義務者の間で協議が調わなかったときは、家庭裁判所が当該分担額を審判で定める。
イ 扶養権利者と扶養義務者との間で扶養の程度又は方法について協議が調った後に、事情の変更があったときは、家庭裁判所は、その協議の変更又は取消しをすることができる。
ウ 家庭裁判所は、特別の事情がある場合には、扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子に扶養の義務を負わせることができる。
エ ある扶養権利者に対して扶養義務者が数人ある場合において、扶養義務者の間で扶養をすべき者の順序について協議が調ったときは、当該扶養権利者は、その協議により定められた順序に従って扶養の請求をしなければならない。
オ 扶養権利者は、扶養義務者との間で扶養料の具体的な額について協議をする前に扶養を受ける権利を放棄することができる。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問21(午前の部 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
扶養に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額について、扶養義務者の間で協議が調わなかったときは、家庭裁判所が当該分担額を審判で定める。
イ 扶養権利者と扶養義務者との間で扶養の程度又は方法について協議が調った後に、事情の変更があったときは、家庭裁判所は、その協議の変更又は取消しをすることができる。
ウ 家庭裁判所は、特別の事情がある場合には、扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子に扶養の義務を負わせることができる。
エ ある扶養権利者に対して扶養義務者が数人ある場合において、扶養義務者の間で扶養をすべき者の順序について協議が調ったときは、当該扶養権利者は、その協議により定められた順序に従って扶養の請求をしなければならない。
オ 扶養権利者は、扶養義務者との間で扶養料の具体的な額について協議をする前に扶養を受ける権利を放棄することができる。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額について、扶養義務者の間で協議が調わなかったときは、家庭裁判所が当該分担額を審判で定める。
イ 扶養権利者と扶養義務者との間で扶養の程度又は方法について協議が調った後に、事情の変更があったときは、家庭裁判所は、その協議の変更又は取消しをすることができる。
ウ 家庭裁判所は、特別の事情がある場合には、扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子に扶養の義務を負わせることができる。
エ ある扶養権利者に対して扶養義務者が数人ある場合において、扶養義務者の間で扶養をすべき者の順序について協議が調ったときは、当該扶養権利者は、その協議により定められた順序に従って扶養の請求をしなければならない。
オ 扶養権利者は、扶養義務者との間で扶養料の具体的な額について協議をする前に扶養を受ける権利を放棄することができる。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
扶養に関する記述の中には、条文に明記された制度内容だけでなく、判例の解釈や家事事件手続法上の手続に基づく実務運用が反映されたものもあります。扶養の権利や義務の範囲、請求方法、裁判所の関与の仕方など、細かいルールの理解が求められる問題です。
ア
ある扶養義務者が他の扶養義務者に代わって扶養を行った場合、その者は他の義務者に対して費用を分担するよう求めることができます。
この求償の際に、分担額について協議がまとまらないときは、家庭裁判所が審判によって決めることができます(家事事件手続法別表第二「扶養に関する処分」2号)。
本記述は正しいです。
イ
扶養の内容(たとえば毎月いくら支払うかなど)は、扶養権利者と義務者の協議によって決められます。
しかしその後、生活状況や収入、健康状態などに変化があった場合には、家庭裁判所が協議内容を見直すことができます(民法880条)。このように、事情変更に対応できる仕組みがあることで、扶養の実効性が確保されています。
本記述は正しいです。
ウ
扶養義務を負う者の範囲について、民法では直系血族および兄弟姉妹に限定されています(民法877条)。
「兄弟姉妹の子」はこの範囲に含まれておらず、特別の事情があっても、これらの者に法的扶養義務を課すことはできません。
したがって、本記述のように「扶養を負わせることができる」とするのは、条文上も判例上も誤りです。
エ
複数の扶養義務者がいる場合でも、扶養権利者は誰に請求するかを自由に選べるとされています(判例・実務の考え方)。
扶養義務者の側で順番を決めていても、扶養権利者の請求を制限することはできません。
本記述では「協議で定められた順序に従って請求しなければならない」とありますが、これは権利者の自由を不当に制限する内容であり、誤りです。
オ
扶養権利は、人が生活する上で必要な最低限の支援を受ける権利であり、協議をする前から放棄することはできないとされています。
これは判例上も明確で、扶養を受ける必要性があるのにその前提で権利を放棄することは、公序良俗に反する行為として無効とされる可能性があります。
したがって、「協議前に放棄できる」とする本記述は、誤りです。
扶養に関するルールは、家族間の支援義務を法的に整理したものであり、協議や家庭裁判所の判断を通じて柔軟に対応できるよう設計されています。一方で、扶養義務を負う範囲や権利の放棄に関する考え方には制限があり、判例や制度の趣旨に照らして正しく理解することが求められます。
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02
扶養の問題で重要なポイントは、「扶養義務を誰が負うか」「扶養の順序」「扶養請求権を処分できるか」です。これらを全て理解していれば、少なくとも解答を導くのに窮することはないでしょう。
⑴扶養義務を誰が負うか
①直系血族・兄弟姉妹
②3親等内の親族(特別の事情がある場合に限る)
⑵扶養の順序(扶養義務者が数人いる場合)
原則:当事者間の協議による
例外:家庭裁判所の審判による(協議が不調の場合、協議ができない場合)
⑶扶養請求権を処分できるか
原則:できない
例外:債権として具体化していれば可能
各選択肢については以下の通りです。
ア: 当事者間で扶養の負担額について協議が整わない場合には、家庭裁判所の協議を以て決定されます。知らなかった場合にも、上記⑵例外を思い出して、推理できると良いです。
イ: 第880条そのままです。知っておいて欲しい条文ではありますが、事情の変更があった場合に協議の変更ができない訳がないという判断が出来れば十分です。
エ: このような規定は存在しないので誤りです。
ウ: ポイントは親等の数え方を理解しているかどうかです。親等とは、対象者との血縁上の距離を示すものです。
1親等は、親・子が該当します。2親等は、祖父母・孫・兄弟姉妹が該当します。3親等は、曽祖父母・曾孫・叔父叔母・甥姪が該当します。
「父母の兄弟姉妹の子」は4親等に該当するため、特別の事情があったとしても扶養義務を負わせることは出来ません。
オ: 上記⑶例外の通り、債権が具体化する前に扶養を受ける権利を放棄することは出来ません。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
扶養は条文数が少なく、出題も少ない分野です。ただ基本的な知識さえ頭に入れてしまえば点を取れるので、特に冒頭の解説をしっかり覚えておきましょう。
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