司法書士 過去問
令和6年度
問20 (午前の部 問20)
問題文
補助に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
イ 補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。
ウ 補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
エ 補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
オ 補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
イ 補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。
ウ 補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
エ 補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
オ 補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
司法書士試験 令和6年度 問20(午前の部 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
補助に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
イ 補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。
ウ 補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
エ 補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
オ 補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
イ 補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。
ウ 補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
エ 補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
オ 補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
補助については、主に民法第15条~第21条、第876条の6~第876条の10に規定されています。
(前者は主に手続面、後者は主に効力面を規定しています。)
(その他、後見人に関する規定が準用されています。)
後見・保佐・補助の性質やそれぞれの違いはよく問われるので、比較しながら、細かい部分まで覚えましょう。
本人以外の者の請求による補助開始の審判には、後見・保佐開始の審判とは異なり、本人の同意が必要です(民法第15条2項)。
よって、本肢は正しいです。
補助開始の審判は、補助人の同意を要する旨の審判(民法第17条第1項)又は補助人に代理権を付与する旨の審判(民法第876条の9第1項)とともにしなければなりません(民法第15条3項)。
よって、本肢は正しいです。
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1か月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければなりません(民法第853条)が、この規定は、保佐・補助の場合には準用されていません。
よって、本肢は誤りです。
補助人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、補助監督人となることができません(民法第876条の8、第850条)。
よって、本肢は正しいです。
補助人の報酬については、「家庭裁判所は、補助人及び被補助人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。」と規定されているにすぎず、補助監督人についてもこの条文が準用されています(民法第876条の8、第862条)。
よって、家庭裁判所が合意の額に拘束されることはないので、本肢は誤りです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
令和6年度 問題一覧
次の問題(問21)へ