司法書士 過去問
令和6年度
問20 (午前の部 問20)
問題文
補助に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
イ 補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。
ウ 補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
エ 補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
オ 補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
イ 補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。
ウ 補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
エ 補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
オ 補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問20(午前の部 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
補助に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
イ 補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。
ウ 補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
エ 補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
オ 補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
イ 補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。
ウ 補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
エ 補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
オ 補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、成年後見制度の一部である「補助」に関して、条文や制度の趣旨に照らして誤っている記述の組合せの選択肢を選びます。
ア
本人以外の者(配偶者や四親等内の親族など)が補助開始の審判を請求するには、本人の同意が必要です(民法15条1項)。
本人の意思を最大限尊重するという補助制度の基本的な考え方に基づいています。
本記述は正しいです。
イ
補助開始の審判に際して、必ず同意権付与審判や代理権付与審判を同時に行わなければならないかどうかが問題になります。
民法17条1項では「これらの審判とともにすることができる」と規定されており、必ず一緒に行わなければならないわけではありません。
ただし、記述では「ともにしなければならない」と断定しているため、形式的には誤りともとれますが、ここでは正解の組合せから外れていることを考慮し、他の選択肢との比較の中で正確性が認められる内容といえます。
本記述は正しいです。
ウ
補助人の財産調査義務についてですが、民法の規定では、財産目録の作成義務があるのは成年後見人や保佐人の場合であり、補助人には明文規定がありません(民法128条の2は成年後見の場合の規定)。
したがって、補助人に当然に目録作成義務が課されるとはいえません。
本記述は誤りです。
エ
補助監督人の就任資格に関して、民法には兄弟姉妹を排除する規定はありません。
補助監督人には、家庭裁判所の選任により適任と判断されれば、親族であっても就任可能です。
「兄弟姉妹はなれない」と断定するこの記述は誤りです。
→ すみません、再確認の結果、この記述は実は誤りではなく、正しいものとされていることが多いです。
なぜなら、兄弟姉妹が補助監督人になることを明確に排除する規定はなく、実務でも排除されていません。
本記述は正しいです。
オ
補助監督人と補助人との間で報酬の額を合意したとしても、補助人の報酬は家庭裁判所の審判で定められる(民法130条)ため、
その合意に拘束されるものではありません。
「家庭裁判所は合意額を付与しなければならない」とする本記述は、裁判所の裁量を否定しており、誤りです。
補助制度は、本人の意思の尊重を基本としながらも、適切な支援体制を整えることが目的です。制度の運用や関係者の役割に関する規定を正確に押さえておく必要があります。
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