司法書士 過去問
令和6年度
問23 (午前の部 問23)
問題文
特別の寄与に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア Aには、配偶者B及び子Cがおり、BがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Bが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Bは、Cに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
イ Aには、子B及びCがおり、Cの配偶者DがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Dが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Dは、B及びCに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
ウ Aには、子Bがおり、Aの弟であるCが定期的にA名義の預金口座に現金を振込送金し、生活費の援助をしていたところ、Aが死亡し、BがAを相続した。この場合において、CがAの生活費を援助したことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Cは、Bに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
エ 特別寄与者と相続人との間で特別寄与料の支払について協議が調わない場合には、特別寄与者は、法定の期間内に、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
オ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア Aには、配偶者B及び子Cがおり、BがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Bが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Bは、Cに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
イ Aには、子B及びCがおり、Cの配偶者DがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Dが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Dは、B及びCに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
ウ Aには、子Bがおり、Aの弟であるCが定期的にA名義の預金口座に現金を振込送金し、生活費の援助をしていたところ、Aが死亡し、BがAを相続した。この場合において、CがAの生活費を援助したことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Cは、Bに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
エ 特別寄与者と相続人との間で特別寄与料の支払について協議が調わない場合には、特別寄与者は、法定の期間内に、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
オ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問23(午前の部 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
特別の寄与に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア Aには、配偶者B及び子Cがおり、BがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Bが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Bは、Cに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
イ Aには、子B及びCがおり、Cの配偶者DがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Dが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Dは、B及びCに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
ウ Aには、子Bがおり、Aの弟であるCが定期的にA名義の預金口座に現金を振込送金し、生活費の援助をしていたところ、Aが死亡し、BがAを相続した。この場合において、CがAの生活費を援助したことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Cは、Bに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
エ 特別寄与者と相続人との間で特別寄与料の支払について協議が調わない場合には、特別寄与者は、法定の期間内に、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
オ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア Aには、配偶者B及び子Cがおり、BがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Bが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Bは、Cに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
イ Aには、子B及びCがおり、Cの配偶者DがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Dが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Dは、B及びCに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
ウ Aには、子Bがおり、Aの弟であるCが定期的にA名義の預金口座に現金を振込送金し、生活費の援助をしていたところ、Aが死亡し、BがAを相続した。この場合において、CがAの生活費を援助したことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Cは、Bに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
エ 特別寄与者と相続人との間で特別寄与料の支払について協議が調わない場合には、特別寄与者は、法定の期間内に、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
オ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
- アイ
- アウ
- イエ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
特別寄与に関する問題で重要なポイントは、⑴誰が⑵どのような要件の下で請求できるかというところです。
⑴誰が
被相続人の介護などをした相続人以外の親族が相続人に対して金銭を請求することができます。
⑵請求できる要件
①被相続人に対して療養看護などの労務を提供していること
②①によって被相続人の財産の維持・増加に貢献していること
③役務が無償であること
上記を確認しましたら、解説を参照してみてください。
ア: 労務を提供している者が配偶者(=相続人)であることから特別の寄与は認められません。配偶者であれば相続によって財産を引き継ぐことから出来るからです。
イ: 相続人以外の親族とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族です。労務を提供している者は子の配偶者であることから「親族」の要件を満たします。 したがって特別寄与料の支払いを請求することが出来ます。
ウ: Cはあくまで現金を振込むことで経済的な支援をしているに過ぎず、療養看護などの労務を提供しているとは言えません。したがって特別寄与料の支払いを請求することは出来ません。
エ: 特別寄与料の支払いについて協議が整わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月又は相続が開始してから1年を経過したときは、協議に代わる処分を請求することが出来ない点に注意が必要です。
親族法や相続法の分野ではこのような規定が多く設けられていますので、知っていなくても判断できると良いでしょう。
オ: 条文通りの出題です。(民法1050条4項)
最も保護されるべきは相続人であることから、特別の寄与をしたとしても、受領できる金額には制限があります。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
特別寄与料の制度は近年始まったものになりますので、学習していない方も多いと思います。あまり重要な分野ではないので、まずは上記解説をしっかり理解しましょう。
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02
特別の寄与に関する制度は、相続人ではない親族が被相続人の療養看護などに無償で従事し、財産の維持や増加に貢献した場合に、相続人に対して金銭的補償(特別寄与料)を請求できる仕組みです。制度の趣旨や対象者、請求の範囲と手続についての理解が求められます。記述をみていきましょう。
ア
配偶者は相続人にあたるため、寄与分の主張はできますが、「特別の寄与」による寄与料の請求はできません。
特別の寄与は、相続人以外の親族が対象となっており、配偶者はこれに含まれません(民法1050条)。
本記述では相続人である配偶者Bが特別寄与料を請求できるとされており、誤りです。
イ
被相続人の子の配偶者(この場合D)は、相続人ではありませんが、親族にあたるため、要件を満たせば特別寄与料を請求することができます(民法1050条1項)。
療養看護などの無償の労務提供によって財産の維持・増加に貢献した場合には、他の相続人に対して寄与料の支払いを求めることができます。
本記述は正しいです。
ウ
Aの弟Cは、相続人ではない親族であり、特別の寄与の対象となる可能性があります。
しかし、送金という経済的支援のみでは、「身の回りの世話」「療養看護」などとは異なり、特別寄与に該当しにくいとされています。
判例や実務においても、無償の人的労務の提供が重視されており、金銭の援助は原則として対象になりません。
本記述は誤りです。
エ
相続人との協議が調わない場合には、特別寄与者は家庭裁判所に申立てを行い、審判を求めることができます(民法1050条3項)。
その申立ては、相続開始および相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内に行う必要があります。
本記述は正しいです。
オ
特別寄与料は、被相続人の遺産から支払われることになりますが、その額には上限があります。
具体的には、相続開始時の財産から遺贈分を控除した残額を超えて請求することはできません(民法1050条2項)。これは、相続人の取り分とのバランスを図るための規定です。
本記述は正しいです。
特別の寄与に関する制度は、相続人以外の親族の貢献を評価するための補完的な仕組みであり、対象となる人物や寄与の内容には一定の要件があります。中でも、金銭的援助が特別寄与に当たるか、また相続人自身が請求できるかといった点は誤解が生じやすく、制度の趣旨と照らし合わせて整理しておくことが重要です。
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