司法書士 過去問
令和6年度
問25 (午前の部 問25)
問題文
傷害の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aは、狭い四畳半の室内でBを脅かすために日本刀の抜き身を数回振り回した。この場合、Aの行為は暴行罪における暴行に該当する。
イ Aは、Bの頭部を多数回殴打する暴行を加え、意識消失状態に陥らせたBを放置したまま立ち去ったところ、Bは死亡した。Aの暴行によりBの死因となった傷害が形成されたが、Aが暴行を加えてからBが死亡するまでの間に、何者かがBの頭部を殴打する暴行を加え、当該暴行はBの死期を早める影響を与えるものであった。この場合、Aには傷害致死罪は成立しない。
ウ Aは、Bに対し、はさみを用いてその頭髪を根元から切断した。この場合、Aには傷害罪は成立せず、暴行罪が成立する。
エ Aは、隣家に居住するBに向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜にわたりラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続け、Bに精神的ストレスを与え、慢性頭痛症、睡眠障害及び耳鳴り症の傷害を負わせた。この場合、Aには傷害罪が成立する。
オ Aは、Bの身体を圧迫する暴行を加え、その結果、Bを死亡させたが、暴行を加えた当時、Bが死亡することは予見していなかった。この場合、Aには傷害致死罪は成立しない。
ア Aは、狭い四畳半の室内でBを脅かすために日本刀の抜き身を数回振り回した。この場合、Aの行為は暴行罪における暴行に該当する。
イ Aは、Bの頭部を多数回殴打する暴行を加え、意識消失状態に陥らせたBを放置したまま立ち去ったところ、Bは死亡した。Aの暴行によりBの死因となった傷害が形成されたが、Aが暴行を加えてからBが死亡するまでの間に、何者かがBの頭部を殴打する暴行を加え、当該暴行はBの死期を早める影響を与えるものであった。この場合、Aには傷害致死罪は成立しない。
ウ Aは、Bに対し、はさみを用いてその頭髪を根元から切断した。この場合、Aには傷害罪は成立せず、暴行罪が成立する。
エ Aは、隣家に居住するBに向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜にわたりラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続け、Bに精神的ストレスを与え、慢性頭痛症、睡眠障害及び耳鳴り症の傷害を負わせた。この場合、Aには傷害罪が成立する。
オ Aは、Bの身体を圧迫する暴行を加え、その結果、Bを死亡させたが、暴行を加えた当時、Bが死亡することは予見していなかった。この場合、Aには傷害致死罪は成立しない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問25(午前の部 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
傷害の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aは、狭い四畳半の室内でBを脅かすために日本刀の抜き身を数回振り回した。この場合、Aの行為は暴行罪における暴行に該当する。
イ Aは、Bの頭部を多数回殴打する暴行を加え、意識消失状態に陥らせたBを放置したまま立ち去ったところ、Bは死亡した。Aの暴行によりBの死因となった傷害が形成されたが、Aが暴行を加えてからBが死亡するまでの間に、何者かがBの頭部を殴打する暴行を加え、当該暴行はBの死期を早める影響を与えるものであった。この場合、Aには傷害致死罪は成立しない。
ウ Aは、Bに対し、はさみを用いてその頭髪を根元から切断した。この場合、Aには傷害罪は成立せず、暴行罪が成立する。
エ Aは、隣家に居住するBに向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜にわたりラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続け、Bに精神的ストレスを与え、慢性頭痛症、睡眠障害及び耳鳴り症の傷害を負わせた。この場合、Aには傷害罪が成立する。
オ Aは、Bの身体を圧迫する暴行を加え、その結果、Bを死亡させたが、暴行を加えた当時、Bが死亡することは予見していなかった。この場合、Aには傷害致死罪は成立しない。
ア Aは、狭い四畳半の室内でBを脅かすために日本刀の抜き身を数回振り回した。この場合、Aの行為は暴行罪における暴行に該当する。
イ Aは、Bの頭部を多数回殴打する暴行を加え、意識消失状態に陥らせたBを放置したまま立ち去ったところ、Bは死亡した。Aの暴行によりBの死因となった傷害が形成されたが、Aが暴行を加えてからBが死亡するまでの間に、何者かがBの頭部を殴打する暴行を加え、当該暴行はBの死期を早める影響を与えるものであった。この場合、Aには傷害致死罪は成立しない。
ウ Aは、Bに対し、はさみを用いてその頭髪を根元から切断した。この場合、Aには傷害罪は成立せず、暴行罪が成立する。
エ Aは、隣家に居住するBに向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜にわたりラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続け、Bに精神的ストレスを与え、慢性頭痛症、睡眠障害及び耳鳴り症の傷害を負わせた。この場合、Aには傷害罪が成立する。
オ Aは、Bの身体を圧迫する暴行を加え、その結果、Bを死亡させたが、暴行を加えた当時、Bが死亡することは予見していなかった。この場合、Aには傷害致死罪は成立しない。
- アエ
- アオ
- イウ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (2件)
01
傷害罪や傷害致死罪に関する判断では、単に暴行があったかどうかだけでなく、その行為によって身体にどのような影響が生じたか、死亡との因果関係が認められるか、行為者の認識や意思がどうであったかが重要になります。判例も、形式だけでなく実質的な状況を踏まえて違法性や責任の有無を判断しており、条文の要件と併せて具体的な事例への理解が求められます。
ア
狭い部屋で抜き身の日本刀を振り回す行為は、実際に相手に当たっていなくても、相手の身体に対して直接有形力が加えられそうな危険な行為と評価されます。
判例でも、「有形力の行使」が身体に向けられたものであれば暴行に該当するとされています。
本記述は正しいです。
イ
AがBに傷害を加え、それによって致命傷が形成された後に、第三者の暴行があって死亡が早まった場合でも、最初の暴行と死亡との間に因果関係があると判示されています(最決昭48・4・26)。
したがって、Aには傷害致死罪が成立し得ます。
本記述は誤りです。
ウ
頭髪の切断については、被害者の外観に重大な変化を与え、社会生活上の不利益をもたらす場合には傷害罪が成立するとされています(最決昭44・3・25)。
ただし、すべての頭髪の切断が直ちに傷害にあたるわけではなく、暴行にとどまることもあります。この記述では「傷害罪は成立せず」と言い切っていますが、内容は判例と一致しています。
本記述は正しいです。
エ
連日深夜に大音量の音を出すことで、頭痛や睡眠障害、耳鳴りといった身体症状が実際に生じた場合、身体機能に対する侵害があったとして傷害罪が成立します。
騒音などによる嫌がらせであっても、結果として健康被害が生じたときには違法性が認められます。
判例(最決平18・3・14)に照らして本記述は正しいです。
オ
傷害致死罪の成立には、故意に傷害を加えることが要件であり、死の結果を予見していたかどうかは要件ではありません。
予見していなくても、傷害の結果として人が死亡すれば、傷害致死罪が成立します(最判昭28・2・13ほか)。
本記述は「予見していなければ成立しない」とする誤った理解に立っており、誤りです。
傷害の罪に関する判断では、行為の態様だけでなく、その結果や因果関係、故意の有無など複数の要素が絡み合うため、表面的な印象で判断せず、事実関係を丁寧に検討することが大切です。判例の示す基準に照らし、どのような状況で傷害や傷害致死が成立するかを具体的に整理しておくことが、正確な理解につながります。
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02
この問題のポイントは、暴行罪と傷害罪の区別です。
暴行罪は、人の身体にする有形力の行使です。実際に人の身体に触れることまでは要しませんが、人の身体に影響を及ぼすことがあれば成立が肯定されます。
傷害罪は、人の完全性や生理的機能を害することで成立します。電話を何度もかけるなどしてノイローゼやPTSDにさせる場合などがあります。また、暴行罪の結果的加重犯との側面も持ち合わせており、暴行の故意であったとしても人を傷害した場合には、本罪が成立します。
各選択肢については、以下の通りです。
ア: 本選択肢は、暴行罪の成立が認められた非常に有名な判例です。必ず覚えておきましょう。
エ: ラジオやアラーム音を大音量で流し続け頭痛や睡眠障害を起こしていることから、生理的機能を傷害しているということが出来ます。
また、障害を生じさせると認識しながら大音量で流し続けており、「未必の故意」があることからも傷害罪の成立は肯定できます。
一般的に刑罰を科すためには加害者に「故意(又は未必の故意)」が存在する必要があり、過失のみを以て処罰されるのは特別の規定が置かれている場合に限られます(過失致死傷罪や過失運転致死傷罪など)。もっともオの解説の通り結果的加重犯については、基本となる犯罪の構成要件に該当すれば成立し、予見可能性や故意は不要である点に注意が必要です。
オ: 暴行罪の結果的加重犯は傷害罪であり、傷害罪の結果的加重犯は傷害致死罪に該当します。したがって暴行の意図や傷害の意図がありその結果として死亡させた場合には、傷害致死罪が成立します。
イ: 2人以上の者が意思の連絡なしに、それぞれ被害者に暴行を加えた結果その者に傷害を生じさせたが、誰がどの程度傷害を負わせたが判別(立証)することが出来ないときは、例外的に共犯の例によります。(同時傷害の特則 207条)
そして、加害者のいずれかの暴行と死亡との間に因果関係が肯定される場合であっても上記特則は適用されることとなるため、傷害の結果として生じた死亡についても責任を負い、傷害致死罪は成立します。ただし自己の関与した暴行が傷害を生じさせていないことを立証した場合には責任を免れます。
ウ: 髪の毛を本人の同意を得ることなく切る行為は暴行罪に該当します。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
本問題は、合格を狙うためには決して落とすことが出来ない問題です。間違えた方は暴行と傷害の相違をしっかりと復習しましょう。
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