司法書士 過去問
令和6年度
問26 (午前の部 問26)
問題文
毀棄及び隠匿の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aは、Bの住居の玄関ドアを金属バットで叩いて凹損(おうそん)させた。同玄関ドアは、住居の玄関ドアとして外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしていたが、工具を使用すれば損壊せずに取り外すことが可能であった。この場合、Aには、建造物損壊罪が成立する。
イ Aは、抵当権の実行による競売を延期させようと考え、裁判所から競売事件の記録を持ち出してこれを隠匿したため、裁判所が一時的に競売を実施することができなくなった。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪は成立しない。
ウ Aは、公衆便所の外壁にラッカースプレーで落書きをし、その結果、公衆便所の美観は著しく汚損され、原状回復に相当な困難が生じた。この場合、Aには、建造物損壊罪は成立しない。
エ Aは、現行犯人として逮捕され、警察署において、司法警察員から弁解録取書を読み聞かせられた際、同弁解録取書に署名する前に、これをひったくり、両手で破った。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪が成立する。
オ Aは、A所有の甲土地とB所有の乙土地との境界に境界標として設置された有刺鉄線張りのB所有の丸太をのこぎりで切り倒し、境界標を壊したが、その境界は認識することが可能であった。この場合、Aには、境界損壊罪が成立する。
ア Aは、Bの住居の玄関ドアを金属バットで叩いて凹損(おうそん)させた。同玄関ドアは、住居の玄関ドアとして外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしていたが、工具を使用すれば損壊せずに取り外すことが可能であった。この場合、Aには、建造物損壊罪が成立する。
イ Aは、抵当権の実行による競売を延期させようと考え、裁判所から競売事件の記録を持ち出してこれを隠匿したため、裁判所が一時的に競売を実施することができなくなった。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪は成立しない。
ウ Aは、公衆便所の外壁にラッカースプレーで落書きをし、その結果、公衆便所の美観は著しく汚損され、原状回復に相当な困難が生じた。この場合、Aには、建造物損壊罪は成立しない。
エ Aは、現行犯人として逮捕され、警察署において、司法警察員から弁解録取書を読み聞かせられた際、同弁解録取書に署名する前に、これをひったくり、両手で破った。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪が成立する。
オ Aは、A所有の甲土地とB所有の乙土地との境界に境界標として設置された有刺鉄線張りのB所有の丸太をのこぎりで切り倒し、境界標を壊したが、その境界は認識することが可能であった。この場合、Aには、境界損壊罪が成立する。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問26(午前の部 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
毀棄及び隠匿の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aは、Bの住居の玄関ドアを金属バットで叩いて凹損(おうそん)させた。同玄関ドアは、住居の玄関ドアとして外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしていたが、工具を使用すれば損壊せずに取り外すことが可能であった。この場合、Aには、建造物損壊罪が成立する。
イ Aは、抵当権の実行による競売を延期させようと考え、裁判所から競売事件の記録を持ち出してこれを隠匿したため、裁判所が一時的に競売を実施することができなくなった。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪は成立しない。
ウ Aは、公衆便所の外壁にラッカースプレーで落書きをし、その結果、公衆便所の美観は著しく汚損され、原状回復に相当な困難が生じた。この場合、Aには、建造物損壊罪は成立しない。
エ Aは、現行犯人として逮捕され、警察署において、司法警察員から弁解録取書を読み聞かせられた際、同弁解録取書に署名する前に、これをひったくり、両手で破った。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪が成立する。
オ Aは、A所有の甲土地とB所有の乙土地との境界に境界標として設置された有刺鉄線張りのB所有の丸太をのこぎりで切り倒し、境界標を壊したが、その境界は認識することが可能であった。この場合、Aには、境界損壊罪が成立する。
ア Aは、Bの住居の玄関ドアを金属バットで叩いて凹損(おうそん)させた。同玄関ドアは、住居の玄関ドアとして外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしていたが、工具を使用すれば損壊せずに取り外すことが可能であった。この場合、Aには、建造物損壊罪が成立する。
イ Aは、抵当権の実行による競売を延期させようと考え、裁判所から競売事件の記録を持ち出してこれを隠匿したため、裁判所が一時的に競売を実施することができなくなった。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪は成立しない。
ウ Aは、公衆便所の外壁にラッカースプレーで落書きをし、その結果、公衆便所の美観は著しく汚損され、原状回復に相当な困難が生じた。この場合、Aには、建造物損壊罪は成立しない。
エ Aは、現行犯人として逮捕され、警察署において、司法警察員から弁解録取書を読み聞かせられた際、同弁解録取書に署名する前に、これをひったくり、両手で破った。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪が成立する。
オ Aは、A所有の甲土地とB所有の乙土地との境界に境界標として設置された有刺鉄線張りのB所有の丸太をのこぎりで切り倒し、境界標を壊したが、その境界は認識することが可能であった。この場合、Aには、境界損壊罪が成立する。
- アエ
- アオ
- イウ
- イエ
- ウオ
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この過去問の解説 (2件)
01
毀棄及び隠匿の罪に関する問題は数年に一度出題されており、合格を見据える上では避けて通ることが出来ません。
解説をしっかり理解しましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 建造物損壊罪における要件として「建造物性」があります。建造物性とは、家屋その他これに類する建築物のほか建造物に取り付けられ壊さなければ取り外しができないものを言います。
本選択肢では、「玄関ドアは、住居の玄関ドアとして外壁と接続し」とありますので、玄関ドアが建造物の一部に該当するため建造物損壊罪が成立します。
エ: 公用文書等毀棄罪は公務の用に供する文書を毀棄させることで成立します。そして文書には偽造文書や未完成文書を含みます。
本選択肢では、署名する前とありますので未完成文書に該当し、弁解録取書は公務のように供されますので、公用文書等毀棄罪の成立します。
オ: 境界損壊罪は、土地の境界を示すために設けられた標識や工作物等を損壊又は移動させることで、土地の境界を認識し得なくすることで成立します。
本選択肢では、「その境界は認識することが可能」であるため、境界損壊罪は成立せず器物損壊罪が成立するにとどまります。
イ: 公用文書等毀棄罪における「毀棄」には本来の効用を失わせる一切の行為をいい、文書を持ち出して隠匿し一時その利用を不能にすることを含みます。
本選択肢では、競売事件の記録を持ち出すことで一時的に競売の実施を困難にさせていますので、「毀棄」の要件を充足し公用文書等毀棄罪が成立します。
ウ: 建造物損壊罪における「損壊」とは、実質を毀損する場合のほかその使用価値を減少させることを言います。
本選択肢では、落書きにより公衆便所の原状回復を相当困難にさせておりますので「損壊」の要件を充足し、建造物損壊罪は成立します。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
毀棄及び隠匿の罪に関する問題では、建造物損壊罪と器物損壊罪の区別などが主に出題されます。建造物性や損壊・毀棄の意味するところをしっかり理解してください。
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02
毀棄及び隠匿の罪に関する問題です。
条文としては刑法第258条~第264条に規定されていますが、判例からの出題がほとんどです。
建造物損壊罪の着手がいつ生じるか、という問題は、以下のような要素で決まります。
・ 客体が取り外し可能か
・ 客体が建造物の一部といえるか
・ 建造物の機能上重要な部分を損壊したといえるか
そして本問の事例において、判例は、「住居の玄関ドアとして、外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしている物は、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外しが可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たる。」としています(最決平19.3.20.)。
よって、本肢は正しいです。
公用文書等毀棄罪の構成要件は、「公務所の用に供する文書又は電磁的記録」を「毀棄」することです。
ここにいう「公務所の用に供する文書又は電磁的記録」とは、要するに公務員が手元で保管しなければならない文書等であり、競売事件の記録はこれに当たります。
そして、ここにいう「毀棄」とは、文書の効用を害する一切の行為(破る、捨てる、署名・押印を消す、隠すなど)を指します。
よって、本肢の場合にも公用文書等毀棄罪は成立するので、本肢は誤りです。
判例は、「公園内の公衆便所の白色外壁に、ラッカースプレーで赤色及び黒色のペンキを吹き付け、(略)その建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせた行為は、刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たる。」としています(最判平18.1.17)。
よって、本肢は誤りです。
署名をする前の弁解録取書であっても、公用文書等毀棄罪の客体に当たります(参考:最決昭32.1.29、最判昭52.7.14)。
よって、本肢は正しいです。
判例は、「境界損壊罪が成立するためには、境界を認識することができなくなるという結果の発生を要する。」としています(最決昭43.6.28)。
よって、境界を認識することが可能であれば境界損壊罪は成立しないので、本肢は誤りです。
判例からの出題がある過去問については、結果だけでなく、理由をセットで覚えることで記憶を定着させましょう。
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