司法書士 過去問
令和6年度
問27 (午前の部 問27)
問題文
発起人の責任に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 発起設立の場合も、募集設立の場合も、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
イ 発起人は、自らが給付した現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、株式会社に対して当該不足額を支払う義務を負わない。
ウ 発起人は、株式会社が成立しなかった場合であっても、設立時募集株式の引受人があるときは、当該株式会社の設立に関して支出した費用を負担しない。
エ 発起人の責任を追及する訴えは、株主代表訴訟として提起することができる。
オ 発起人が株式会社の設立についてその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害を生じさせた場合であっても、当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該発起人は、当該株式会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 発起設立の場合も、募集設立の場合も、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
イ 発起人は、自らが給付した現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、株式会社に対して当該不足額を支払う義務を負わない。
ウ 発起人は、株式会社が成立しなかった場合であっても、設立時募集株式の引受人があるときは、当該株式会社の設立に関して支出した費用を負担しない。
エ 発起人の責任を追及する訴えは、株主代表訴訟として提起することができる。
オ 発起人が株式会社の設立についてその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害を生じさせた場合であっても、当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該発起人は、当該株式会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問27(午前の部 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
発起人の責任に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 発起設立の場合も、募集設立の場合も、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
イ 発起人は、自らが給付した現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、株式会社に対して当該不足額を支払う義務を負わない。
ウ 発起人は、株式会社が成立しなかった場合であっても、設立時募集株式の引受人があるときは、当該株式会社の設立に関して支出した費用を負担しない。
エ 発起人の責任を追及する訴えは、株主代表訴訟として提起することができる。
オ 発起人が株式会社の設立についてその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害を生じさせた場合であっても、当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該発起人は、当該株式会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 発起設立の場合も、募集設立の場合も、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
イ 発起人は、自らが給付した現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、株式会社に対して当該不足額を支払う義務を負わない。
ウ 発起人は、株式会社が成立しなかった場合であっても、設立時募集株式の引受人があるときは、当該株式会社の設立に関して支出した費用を負担しない。
エ 発起人の責任を追及する訴えは、株主代表訴訟として提起することができる。
オ 発起人が株式会社の設立についてその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害を生じさせた場合であっても、当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該発起人は、当該株式会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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この過去問の解説 (2件)
01
株式会社の設立に関与する発起人には、株式の引受義務をはじめ、設立過程における行為について広い範囲で責任が課されます。発起人が設立後の会社に与える影響が大きいため、会社法ではその職務遂行における注意義務や費用負担、損害賠償責任などについて細かく規定されています。判例や条文の趣旨に沿って、場面ごとの責任の有無を適切に判断することが求められます。
ア
会社法33条1項は、発起人が一株以上を引き受けなければならないと定めています。
この規定は発起設立(会社法25条)でも募集設立(会社法104条)でも適用され、発起人が株主になることを前提とした制度設計になっています。
本記述は正しいです。
イ
現物出資については、価額が定款記載額に著しく不足するときでも、発起人が注意義務を尽くしていれば責任を免れるということはありません。
会社法52条では、現物出資財産の価額が著しく不足しているときは、発起人は不足額を会社に支払う義務を負うと定められており、過失の有無を問わない無過失責任です。
本記述は誤りです。
ウ
会社が成立しなかった場合でも、発起人が株式を引き受けた者に費用を返還する責任を負うとされています(会社法59条)。
設立が成立しなかったからといって発起人が費用負担を免れるわけではありません。
本記述はこれと反するため誤りです。
エ
会社法847条は、発起人の責任についても株主代表訴訟を通じて責任追及が可能であると定めています。
したがって、株主は発起人に対して訴えを提起することができます。
本記述は正しいです。
オ
会社設立の無効が確定したとしても、発起人の損害賠償責任は当然に消滅するわけではありません。
設立過程において任務懈怠があり、損害が生じていれば、発起人は会社に対して損害賠償責任を負います(会社法52条など)。無効判決が責任免除の根拠にはなりません。
本記述は誤りです。
発起人の責任を問う場面では、会社の成立前後を問わず、株式の引受義務、現物出資の価額判断、設立費用の負担、損害賠償義務など多岐にわたります。特に注意すべき点は、一定の行為に対して過失の有無を問わない責任があることや、会社成立の有無とは無関係に義務が残るケースがあることです。発起人の法的地位とその職務の重みを理解することが重要になります。
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02
設立の問題は毎年1問出題されており、必ず得点源にする必要があります。
また実務においても設立の案件はほぼ間違いなく担当することになりますので、しっかり復習しましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 発起設立や募集設立いずれにおいても、発起人は1株以上引き受けなければなりません。
ウ: 会社が不成立となった場合、設立に関して支出した費用は発起人が負担することとなります。
エ: 会社が役員等に対して責任を追及しようとしない場合には、株主が会社の利益のために原告となり、当該役員を被告して責任を追及する訴えを提起することができ、株主代表訴訟と呼ばれています。
株主はまず会社に対して訴えを提起するよう請求することができ、請求の日から60日以内に会社が訴えを提起しない場合に限り、株主は訴えを提起することが出来ます。
そして「役員」には取締役のほか発起人や清算人も含まれます。
イ: 発起人が現物出資をした場合において、定款に定められた価格に著しく不足するときは、その不足を支払う義務を負います。もっとも現物出資等の当事者でない発起人は検査役の調査を受けた場合又は注意を怠らなかったことを証明した場合には、責任を免除されます。(過失責任)
なお、募集設立の場合には上記例外は適用されず、無過失責任となる点に注意が必要です。
本選択肢では、現物出資をした発起人自らの責任についての記述であることから、注意を怠らなかったことを証明しても責任は免れません。(無過失責任) ただし、総株主の同意がある場合には責任が免除されます。
オ: 株式会社の設立無効の訴えは、成立の日から2年以内に限り、株主等が客観的無効原因についてすることができます。設立無効の訴えが認容された場合には対世効及び将来効があり、解散の場合に準じて清算手続きをする必要があります。
本選択肢において、株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には将来的にその効果が確定するものであり、発起人の任務懈怠責任が否定されるものではないので、損害を賠償する責任は負うこととなります。
会社法における訴訟の大半は将来効であることが多いですが、新株発行不存在確認訴訟や株主総会決議に関する訴え(取消や無効、不存在確認)はこの限りではありませんので、併せて覚えておきましょう。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
設立はまず発起設立と募集設立に大別され、規定には相違が多く見られます。必ず両者を比較しながら理解を進めてください。
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