司法書士 過去問
令和6年度
問28 (午前の部 問28)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

司法書士試験 令和6年度 問28(午前の部 問28) (訂正依頼・報告はこちら)

株主の権利に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア  取締役会設置会社の唯一の株主がその保有する譲渡制限株式を他人に譲渡した場合には、取締役会の決議による承認がないときであっても、その譲渡は、当該会社に対する関係において有効である。
イ  株式会社は、基準日株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合において、当該基準日株主の権利を害しないときは、基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を議決権を行使することができる者と定めることができる。
ウ  株券発行会社の株券を所持する株主は、当該会社に対し、当該株主に係る株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
エ  株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
オ  監査役設置会社において、株主が取締役会の議事録の閲覧又は謄写を請求するためには、裁判所の許可を得ることを要しない。
  • アウ
  • アエ
  • イエ
  • イオ
  • ウオ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

株主の権利に関する問題は非常に重要な分野になります。どの選択肢も基本的な問題ですので、しっかり復習してください。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アウ

ア: 原則として譲渡制限株式を会社の承認を得ることなく他人に譲渡した場合には、会社に対する関係において無効となります。(当事者間においては有効です。)

ただし1人会社の株主が株式を第三者に譲渡する場合には、他の株主の利益を保護する必要性がないことから、有効となります。

 

 

ウ: 株主は、株式会社に対し、株主名簿記載事項の書面の交付又は電磁的記録の提供を請求することが出来ます。ただし、株券発行会社については適用されません。

選択肢2. アエ

エ: 株主に剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権のいずれも付与しないという取り扱いは認められません。

選択肢3. イエ

イ: 株式会社は、基準日後に株式を取得した者の全部または一部を議決権を行使することができる者と定めることが出来ます。ただし2つ条件があり、基準日株主の権利を害しないこと、そして基準日株主が行使することができる権利は株主総会における議決権に限られます。

選択肢4. イオ

オ: 監査役設置会社又は委員会設置会社の株主が、取締役会議事録の閲覧を請求する場合には権利行使の必要があり、かつ裁判所の許可を得る必要があります。

債権者が取締役会議事録の閲覧を請求する場合には役員等の責任追及の必要があり、かつ裁判所の許可を要します。

選択肢5. ウオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

全ての選択肢は非常に基本的な問題と言えます。しっかり理解しましょう。

参考になった数16

02

株主の権利に関する問題です。

一見複雑そうな設問が多いですが、ほとんどが条文知識のみで答えられるので、基礎を大切に学習していきましょう。

選択肢5. ウオ

取締役会設置会社の唯一の株主がその保有する譲渡制限株式を他人に譲渡した場合には、取締役会の決議による承認がないときであっても、その譲渡は、当該会社に対する関係において有効である。

 

譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができます(会社法137条1項)。

これは、裏返せば、譲渡制限株式を取得した場合にはその取得について株式会社の承認が必要ということです。

そしてその承認の方法ですが、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によります(同法139条1項・定款による別段の定め可能)。

これらの条文から、一見すると本問のような場合でも取締役会の承認が必要なように思えますが、

判例は実情を踏まえ、「いわゆる一人会社の株主が、その保有する株式を他に譲渡した場合には、(定款所定の)取締役会の承認がなくとも、その譲渡会社に対する関係においても有効である。」としています(最判平5.3.30)。

よって、本肢は正しいです。

 

 

株式会社は、基準日株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合において、当該基準日株主の権利を害しないときは、基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を議決権を行使することができる者と定めることができる。

 

条文は、「基準日株主が行使することができる権利が(種類)株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができるただし、当該株式の基準日株主の権利を害することはできない。」としています(会社法124条4項)。

よって、本肢は正しいです。

 

 

株券発行会社の株券を所持する株主は、当該会社に対し、当該株主に係る株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

 

株主名簿記載事項を記載した書面の交付の請求は、株券発行会社においては認められていません(会社法122条1項、4項)。

よって、本肢は誤りです。

 

 

株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

 

株主に、剰余金の配当を受ける権利と残余財産の分配を受ける権利のどちらもを与えない旨の定款の定めは、効力を有しません(会社法105条1項、2項)。

よって、本肢は正しいです。

 

 

監査役設置会社において、株主が取締役会の議事録の閲覧又は謄写を請求するためには、裁判所の許可を得ることを要しない。

 

株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内であればいつでも取締役会議事録の閲覧又は謄写をすることができますが、監査役設置会社においては裁判所の許可が必要です(会社法371条2項、3項)。

よって、本肢は誤りです。

参考になった数4