司法書士 過去問
令和6年度
問29 (午前の部 問29)
問題文
株式の併合及び単元株式に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 株式の併合における併合の割合は、法務省令で定める一定の割合を下回ることはできない。
イ 取締役は、株式の併合に関する事項を定める株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
ウ 株式会社は、株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合において、当該株式について市場価格がないときは、その端数の合計数に相当する数の株式を競売以外の方法によって売却することはできない。
エ 単元株式数に満たない数の株式を有する株主は、定款の定めがない場合であっても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該株主に売り渡すことを請求することができる。
オ 取締役会設置会社は、取締役会の決議によって、定款を変更して単元株式数を減少することができる。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 株式の併合における併合の割合は、法務省令で定める一定の割合を下回ることはできない。
イ 取締役は、株式の併合に関する事項を定める株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
ウ 株式会社は、株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合において、当該株式について市場価格がないときは、その端数の合計数に相当する数の株式を競売以外の方法によって売却することはできない。
エ 単元株式数に満たない数の株式を有する株主は、定款の定めがない場合であっても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該株主に売り渡すことを請求することができる。
オ 取締役会設置会社は、取締役会の決議によって、定款を変更して単元株式数を減少することができる。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問29(午前の部 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
株式の併合及び単元株式に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 株式の併合における併合の割合は、法務省令で定める一定の割合を下回ることはできない。
イ 取締役は、株式の併合に関する事項を定める株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
ウ 株式会社は、株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合において、当該株式について市場価格がないときは、その端数の合計数に相当する数の株式を競売以外の方法によって売却することはできない。
エ 単元株式数に満たない数の株式を有する株主は、定款の定めがない場合であっても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該株主に売り渡すことを請求することができる。
オ 取締役会設置会社は、取締役会の決議によって、定款を変更して単元株式数を減少することができる。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 株式の併合における併合の割合は、法務省令で定める一定の割合を下回ることはできない。
イ 取締役は、株式の併合に関する事項を定める株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
ウ 株式会社は、株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合において、当該株式について市場価格がないときは、その端数の合計数に相当する数の株式を競売以外の方法によって売却することはできない。
エ 単元株式数に満たない数の株式を有する株主は、定款の定めがない場合であっても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該株主に売り渡すことを請求することができる。
オ 取締役会設置会社は、取締役会の決議によって、定款を変更して単元株式数を減少することができる。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
本問も基礎的な問題になりますので、必ず復習してください。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 株式の併合における併合の割合は特に制限がありません。株主総会の決議によって自由に定めることが出来ます。
ウ: 株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合において、当該株式について市場価格がないときは、競売以外の方法により売却することが出来ます。
エ: 単元未満株主は、定款に規定がある場合に限り、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該株主に売り渡すことを請求することができます。
ただし、買取請求については定款に規定がなくてもすることが出来ます。
イ: 取締役は、株式の併合に関する事項を定める株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明する必要があります。
株式の併合は、単元未満株主になることにより株主としての権利を享受できなくなる可能性がありますので、このような規定が設けられています。
オ: 単元株式数の設定は株主総会の決議を経てすることが出来ます。もっとも、単元株式数の減少や廃止については取締役会決議(又は取締役の決定)によりすることが出来ます。
単元株式数の設定は、株式の併合と同様に、株主としての権利を享受できなくなる可能性がありますので、株主総会の決議を要します。また、取締役による説明規定も存在します。
ただし、株式の併合と異なり、単元株式数は法務省令で上限が設定されており、1000株を超えることが出来ず、かつ、発行済株式総数の1/200を超えることが出来ません。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
株式の分割、併合、単元株式数の設定はまとめて暗記すると良いでしょう。この分野は択一だけでなく、記述にも活きます。
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02
株式の併合及び単元株式に関する問題です。
どれも条文をベースとした基本的な問題なので、解けるようにしましょう。
株式の併合の割合については、法令上、特に制限はありません。
よって、本肢は誤りです。
会社法第180条第4項のとおりです。
よって、本肢は正しいです。
株式の併合により一株未満の端数が生じた場合、基本的にはその端数となる株式を競売に付さなければなりません(会社法235条1項)。
しかし、市場価格のない株式においても、以下のような方法による処分が認められています(同法235条2項)。
・ 裁判所の許可を得たうえでの競売以外の方法による売却(同法234条2項)
・ 株式会社による買取り(同法234条4項)
よって、競売以外の方法でも売却できるので、本肢は誤りです。
単元株式数に満たない数の株式を有する株主は、定款の定めがあるときに限り、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該株主に売り渡すことを請求できます(会社法194条1項・単元未満株主の売渡請求)。
よって、本肢は誤りです。
単元株式数は、定款により定めることができます(会社法188条)。
そして単元株式数が減少する場合においては、株主にデメリットがないため、取締役会の決議によって単元株式数を変更する旨の定款変更決議ができます(同法191条)。
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