司法書士の過去問
令和6年度
午前の部 問29
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問題
令和6年度 司法書士試験 午前の部 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
株式の併合及び単元株式に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 株式の併合における併合の割合は、法務省令で定める一定の割合を下回ることはできない。
イ 取締役は、株式の併合に関する事項を定める株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
ウ 株式会社は、株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合において、当該株式について市場価格がないときは、その端数の合計数に相当する数の株式を競売以外の方法によって売却することはできない。
エ 単元株式数に満たない数の株式を有する株主は、定款の定めがない場合であっても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該株主に売り渡すことを請求することができる。
オ 取締役会設置会社は、取締役会の決議によって、定款を変更して単元株式数を減少することができる。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 株式の併合における併合の割合は、法務省令で定める一定の割合を下回ることはできない。
イ 取締役は、株式の併合に関する事項を定める株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
ウ 株式会社は、株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合において、当該株式について市場価格がないときは、その端数の合計数に相当する数の株式を競売以外の方法によって売却することはできない。
エ 単元株式数に満たない数の株式を有する株主は、定款の定めがない場合であっても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該株主に売り渡すことを請求することができる。
オ 取締役会設置会社は、取締役会の決議によって、定款を変更して単元株式数を減少することができる。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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