司法書士 過去問
令和6年度
問30 (午前の部 問30)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問30(午前の部 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

株主総会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア  株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、当該決議について、議決権を行使することはできない。
イ  株式会社は、定款を変更する株主総会の決議について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととする旨を定款で定めることができる。
ウ  株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数の制限をすることはできない。
エ  株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
オ  定時株主総会は、毎事業年度の終了の日から3か月以内に招集しなければならない。
  • アイ
  • アオ
  • イエ
  • ウエ
  • ウオ

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この過去問の解説 (2件)

01

株主総会に関する問題は、記述においても非常に重要な分野となります。取締役会との比較をしながら学習を進めてください。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アイ

ア: 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、当該決議について、議決権を行使できます。ただし例外として特定株主からの自己株式の取得に関して、当該特定の株主は議決権を行使することが出来ません。

 

また、取締役会決議においては特別の利害関係を有する取締役は、議決権を行使することは出来ません。

 

イ: 定款を変更する場合には、株主総会において議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を必要とします。もっとも定款において定足数に関し3分の1以上の割合を定めていた場合には、その割合以上の議決権を有する株主が出席していることが要件となります。

選択肢2. アオ

オ: 「株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」とする規定はありますが、3ヶ月以内という制限はありません。(なお、3ヶ月以内に株主総会を開催することが一般的ですが、これは法人税の申告期限が最長3ヶ月であることによります。)

 

選択肢3. イエ

エ: 原則として、株主は株主総会において議決権の不統一行使をすることが出来ます。取締役会設置会社においては株主総会の日の3日前までに会社に対して不統一行使をする旨及びその理由を説明しなければなりません。

しかしながら、議決権の不統一行使をしようとする株主が他人のために株式を有する者でないときは、会社は不統一行使を拒むことが出来ます。

 

また、取締役会においては、取締役は議決権を不統一行使することは認められません。

選択肢4. ウエ

ウ: 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数の制限をすることができます。株主総会の円滑な運営を行うために認められています。

選択肢5. ウオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

株主総会の決議要件は、記述問題に直結しますのでしっかりと復習してください。

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02

株主総会は、株式会社における最終的な意思決定機関であり、その運営手続には法令上の厳格なルールが設けられています。議決権の行使方法や定款による手続の緩和、代理人の扱い、定時総会の開催時期など、制度の趣旨と条文の内容を正しく理解することが求められます。

選択肢3. イエ


株主総会において「特別の利害関係を有する株主」が議決権を行使できないという一般的な規定は存在しません。
利害関係のある株主の議決権を制限する明文の規定は、ごく一部の特別な場合に限られます。
本記述は誤りです。


会社法309条2項の定款特例により、定款によって株主総会の特別決議の定足数や決議要件を緩和することができます
記述の「議決権の3分の1以上を有する株主の出席」と「出席株主の3分の2以上の賛成」という内容は、法定要件をそのまま定款に定めるケースとして正しいものです。

本記述は正しいです。


代理人による議決権行使について、会社法310条は、会社が代理人の数を制限できることを明確に認めています
1名の代理人に限定する定款も一般的に見られます。
したがって、「制限することはできない」とした本記述は誤りです。


株主が株式を自己のために有している場合、議決権を分割して行使することは原則としてできません(会社法308条)。
ただし、株主が他人のために株式を保有している場合など、例外的に分割行使が認められる場面があります。
本記述は正しいです。


定時株主総会の開催時期について、会社法296条1項は、「事業年度の終了後一定の時期に開催する」とのみ規定しており、「3か月以内」とはされていません
実務上は3か月以内に開催されることが多いものの、法的義務ではありません。
したがって、「3か月以内に招集しなければならない」とした本記述は誤りです。

まとめ

株主総会に関する判断では、条文に明記された手続的要件と、定款によって変更できる範囲とを区別して理解する必要があります。議決権の分割行使の原則や、代理人の人数制限の可否、定時総会の開催時期に関する条文の有無など、実務で誤解されやすいポイントを整理して押さえておくことが重要です。

 

 

 

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