司法書士 過去問
令和6年度
問31 (午前の部 問31)
問題文
監査役に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 成年被後見人は、監査役となることができない。
イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 成年被後見人は、監査役となることができない。
イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問31(午前の部 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
監査役に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 成年被後見人は、監査役となることができない。
イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 成年被後見人は、監査役となることができない。
イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
本文も非常に基本的な出題といえます。またイエの選択肢は記述にも大きく関連しますので、どのような場合に監査役を設置しなければならないか又は設置してはならないか確認しましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 現在では、被後見人は取締役や監査役になることが出来ます。これまでは欠格事由になっていましたが、後見制度を促進する観点から認められました。
ウ: 監査役会設置会社においては、監査役は3人以上であり、かつ半数以上が社外監査役でなければならないです。このひっかけは頻出ですので注意です。
オ: 役員を解任するために正当な理由は不要です。ただし、正当な理由がない場合には会社に対して損害賠償を請求することが出来ます。
イ: 指名委員会等設置会社においては、監査委員会が設置されておりますので、監査役を設置することは出来ません。同様に監査等委員会設置会社においても監査等委員会が設置されておりますので、監査役を設置することは出来ません。
エ: 監査役は取締役の業務執行を監査する立場にありますので、当該会社又は子会社の取締役や支配人、子会社の会計参与や執行役になることが出来ません。
会計参与は、一般的に顧問税理士などが就任し取締役と共同して計算書類を作成する立場にあるため、監査役が兼任することは適切ではありません。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
冒頭の通り、択一の問題はどのように記述で出題されるのか予想しながら暗記を進めてください。
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02
監査役の制度は、会社の業務執行を監視し、経営の健全性を確保するための重要な機関として設けられています。設置できる会社の種類や、監査役が兼ねることのできない職務、解任の手続など、法令で厳格に定められている項目も多く、条文の正確な理解が求められます。
ア
会社法は、監査役の欠格事由として「破産手続中の者」や「法人」などを挙げていますが、成年被後見人が監査役になれないとは明記されていません。
取締役については欠格とされている一方で、監査役についての明文規定はなく、本記述は誤りです。
イ
指名委員会等設置会社は、会社法400条により監査役を置かずに、代わりに監査委員会を設置するとされています。
したがって、「監査役を置いてはならない」という本記述は正しいです。
ウ
会社法390条2項では、監査役会設置会社における監査役は「3人以上かつその過半数が社外監査役であること」と定められています。
つまり、「3分の2以上は社外監査役」とするのは要件を過大にしており、本記述は誤りです。
エ
会社法335条2項により、監査役は、当該会社およびその子会社の会計参与を兼ねることができないとされています。
利害の衝突や監視機能の独立性確保の観点から明確に禁止されており、本記述は正しいです。
オ
会社法339条1項では、監査役の解任は株主総会の普通決議で行うことができ、「正当な理由がなければ解任できない」といった制限は設けられていません。ただし、正当な理由なく解任された場合は、監査役は損害賠償を請求できる(339条2項)にすぎません。
したがって、「正当な理由がなければ解任できない」という本記述は誤りです。
監査役に関する法制度では、会社の形態ごとに設置の可否が異なり、兼職制限や解任手続にも明確なルールがあります。とくに取締役とは異なる扱いがされている点や、条文に記載のない事項についての断定表現には注意が必要です。正確な条文の確認と、制度の構造を押さえることが重要になります。
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