司法書士 過去問
令和6年度
問31 (午前の部 問31)
問題文
監査役に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 成年被後見人は、監査役となることができない。
イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 成年被後見人は、監査役となることができない。
イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問31(午前の部 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
監査役に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 成年被後見人は、監査役となることができない。
イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 成年被後見人は、監査役となることができない。
イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
本文も非常に基本的な出題といえます。またイエの選択肢は記述にも大きく関連しますので、どのような場合に監査役を設置しなければならないか又は設置してはならないか確認しましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 現在では、被後見人は取締役や監査役になることが出来ます。これまでは欠格事由になっていましたが、後見制度を促進する観点から認められました。
ウ: 監査役会設置会社においては、監査役は3人以上であり、かつ半数以上が社外監査役でなければならないです。このひっかけは頻出ですので注意です。
オ: 役員を解任するために正当な理由は不要です。ただし、正当な理由がない場合には会社に対して損害賠償を請求することが出来ます。
イ: 指名委員会等設置会社においては、監査委員会が設置されておりますので、監査役を設置することは出来ません。同様に監査等委員会設置会社においても監査等委員会が設置されておりますので、監査役を設置することは出来ません。
エ: 監査役は取締役の業務執行を監査する立場にありますので、当該会社又は子会社の取締役や支配人、子会社の会計参与や執行役になることが出来ません。
会計参与は、一般的に顧問税理士などが就任し取締役と共同して計算書類を作成する立場にあるため、監査役が兼任することは適切ではありません。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
冒頭の通り、択一の問題はどのように記述で出題されるのか予想しながら暗記を進めてください。
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02
監査役に関する問題です。
関連する条文について押さえておきましょう。
✕誤った選択肢です。
会社法第335条1項において、「第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。」と定められています。
そして、第331条の2において、「成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。」と定められています。成年被後見人は、成年後見人が代理で就任の承諾をすることで監査役となることが出来ます。
よって本肢は誤りです。
◯正しい選択肢です。
会社法第327条4項において、「監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。」と定められています。
よって本肢は正しい選択肢です。
✕誤った選択肢です。
会社法第335条3項において、「監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」と定められています。
よって本肢は誤りです。
◯正しい選択肢です。
会社法第335条2項において、「監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。」と定められています。
よって本肢は正しい選択肢です。
✕誤った選択肢です。
会社法第339条1項において、「役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と定められています。
よって本肢は誤りです。
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