司法書士 過去問
令和6年度
問31 (午前の部 問31)
問題文
監査役に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 成年被後見人は、監査役となることができない。
イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 成年被後見人は、監査役となることができない。
イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問31(午前の部 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
監査役に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 成年被後見人は、監査役となることができない。
イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 成年被後見人は、監査役となることができない。
イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (1件)
01
本文も非常に基本的な出題といえます。またイエの選択肢は記述にも大きく関連しますので、どのような場合に監査役を設置しなければならないか又は設置してはならないか確認しましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 現在では、被後見人は取締役や監査役になることが出来ます。これまでは欠格事由になっていましたが、後見制度を促進する観点から認められました。
ウ: 監査役会設置会社においては、監査役は3人以上であり、かつ半数以上が社外監査役でなければならないです。このひっかけは頻出ですので注意です。
オ: 役員を解任するために正当な理由は不要です。ただし、正当な理由がない場合には会社に対して損害賠償を請求することが出来ます。
イ: 指名委員会等設置会社においては、監査委員会が設置されておりますので、監査役を設置することは出来ません。同様に監査等委員会設置会社においても監査等委員会が設置されておりますので、監査役を設置することは出来ません。
エ: 監査役は取締役の業務執行を監査する立場にありますので、当該会社又は子会社の取締役や支配人、子会社の会計参与や執行役になることが出来ません。
会計参与は、一般的に顧問税理士などが就任し取締役と共同して計算書類を作成する立場にあるため、監査役が兼任することは適切ではありません。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
冒頭の通り、択一の問題はどのように記述で出題されるのか予想しながら暗記を進めてください。
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