司法書士 過去問
令和6年度
問41 (午後の部 問6)
問題文
民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 裁判所は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、その期日を経ずに、仮の地位を定める仮処分命令を発することができる。
イ 保全命令に対しては、その命令につき不服のある債務者は、即時抗告をすることができる。
ウ 保全命令が発せられた後であっても、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要しない。
エ 物の給付を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされる。
オ 不動産の占有移転禁止の仮処分命令の執行は、債務者に対してその不動産の占有の移転を禁止することを命ずるとともに、その旨の登記をする方法により行う。
ア 裁判所は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、その期日を経ずに、仮の地位を定める仮処分命令を発することができる。
イ 保全命令に対しては、その命令につき不服のある債務者は、即時抗告をすることができる。
ウ 保全命令が発せられた後であっても、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要しない。
エ 物の給付を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされる。
オ 不動産の占有移転禁止の仮処分命令の執行は、債務者に対してその不動産の占有の移転を禁止することを命ずるとともに、その旨の登記をする方法により行う。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問41(午後の部 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 裁判所は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、その期日を経ずに、仮の地位を定める仮処分命令を発することができる。
イ 保全命令に対しては、その命令につき不服のある債務者は、即時抗告をすることができる。
ウ 保全命令が発せられた後であっても、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要しない。
エ 物の給付を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされる。
オ 不動産の占有移転禁止の仮処分命令の執行は、債務者に対してその不動産の占有の移転を禁止することを命ずるとともに、その旨の登記をする方法により行う。
ア 裁判所は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、その期日を経ずに、仮の地位を定める仮処分命令を発することができる。
イ 保全命令に対しては、その命令につき不服のある債務者は、即時抗告をすることができる。
ウ 保全命令が発せられた後であっても、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要しない。
エ 物の給付を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされる。
オ 不動産の占有移転禁止の仮処分命令の執行は、債務者に対してその不動産の占有の移転を禁止することを命ずるとともに、その旨の登記をする方法により行う。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (1件)
01
民事保全法が毎年1問出題されています。基本的な問題しか出ませんので落とさないようにしましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 仮の地位を定める仮処分は、原則として口頭弁論などの審尋の期日を経る必要があります。しかし口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、審尋の期日を経ることなく、仮処分命令を命令を発することができます。
イ: 保全命令の申立てを却下する裁判に対して、債権者は即時公告をすることができます。しかし、保全命令に対して債務者が即時公告をすることができるという規定はありません。
なお、保全命令に対して、債務者は保全異議又は保全取消をすることができます。
エ: 物の給付その他の作為又は不作為を命じる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされます。
オ: 不動産の占有移転禁止の仮処分命令の執行は、債務者に対してその不動産の占有の移転を禁止することを命ずるとともに、その旨を公示することによって行います。
ウ: 保全命令などの取下げについては、相手方の同意を要しません。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
いずれも非常に基本的な問題ですので、民事保全法については基本的な知識の徹底にとどめ、深入りしないようにしましょう。
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