司法書士 過去問
令和6年度
問41 (午後の部 問6)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問41(午後の部 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  裁判所は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、その期日を経ずに、仮の地位を定める仮処分命令を発することができる。
イ  保全命令に対しては、その命令につき不服のある債務者は、即時抗告をすることができる。
ウ  保全命令が発せられた後であっても、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要しない。
エ  物の給付を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされる。
オ  不動産の占有移転禁止の仮処分命令の執行は、債務者に対してその不動産の占有の移転を禁止することを命ずるとともに、その旨の登記をする方法により行う。
  • アイ
  • アエ
  • イオ
  • ウエ
  • ウオ

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この過去問の解説 (2件)

01

民事保全法が毎年1問出題されています。基本的な問題しか出ませんので落とさないようにしましょう。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アイ

ア: 仮の地位を定める仮処分は、原則として口頭弁論などの審尋の期日を経る必要があります。しかし口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、審尋の期日を経ることなく、仮処分命令を命令を発することができます。

 

イ: 保全命令の申立てを却下する裁判に対して、債権者は即時公告をすることができます。しかし、保全命令に対して債務者が即時公告をすることができるという規定はありません。

なお、保全命令に対して、債務者は保全異議又は保全取消をすることができます。

選択肢2. アエ

エ: 物の給付その他の作為又は不作為を命じる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされます。

選択肢3. イオ

オ: 不動産の占有移転禁止の仮処分命令の執行は、債務者に対してその不動産の占有の移転を禁止することを命ずるとともに、その旨を公示することによって行います。

選択肢4. ウエ

ウ: 保全命令などの取下げについては、相手方の同意を要しません。

選択肢5. ウオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

いずれも非常に基本的な問題ですので、民事保全法については基本的な知識の徹底にとどめ、深入りしないようにしましょう。

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02

保全命令に関する問題です。

関連する条文について押さえておきましょう。

選択肢3. イオ

裁判所は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、その期日を経ずに、仮の地位を定める仮処分命令を発することができる。

◯正しい選択肢です。

民事保全法第23条4項において、「第二項の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。」と定められています。

よって本肢は正しい選択肢です。


 

保全命令に対しては、その命令につき不服のある債務者は、即時抗告をすることができる。

✕誤った選択肢です。

民事保全法第26条において、「保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。」と定められています。保全命令に対して即時抗告をすることはできません。

よって本肢は誤りです。


 

保全命令が発せられた後であっても、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要しない。

◯正しい選択肢です。

民事保全法第35条において、「保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。」と定められています。

よって本肢は正しい選択肢です。


 

物の給付を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされる。

◯正しい選択肢です。

民事保全法第52条2項において、「物の給付その他の作為又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令を債務名義とみなす。」と定められています。

よって本肢は正しい選択肢です。


 

不動産の占有移転禁止の仮処分命令の執行は、債務者に対してその不動産の占有の移転を禁止することを命ずるとともに、その旨の登記をする方法により行う。

✕誤った選択肢です。

民事保全法第25条の2において、「占有移転禁止の仮処分命令(係争物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するための仮処分命令のうち、次に掲げる事項を内容とするものをいう。以下この条、第五十四条の二及び第六十二条において同じ。)であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる。

一 債務者に対し、係争物の占有の移転を禁止し、及び係争物の占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命ずること。

二 執行官に、係争物の保管をさせ、かつ、債務者が係争物の占有の移転を禁止されている旨及び執行官が係争物を保管している旨を公示させること。」と定められています。登記は要件ではありません。

よって本肢は誤りです。

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