司法書士 過去問
令和6年度
問42 (午後の部 問7)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問42(午後の部 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

民事執行における債務者の財産状況の調査に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者であっても、その被担保債権について執行力のある債務名義の正本を有しない場合には、当該債務者について、財産開示手続を申し立てることができない。
イ  財産開示手続の申立人以外の者であっても、債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、当該財産開示手続に係る事件の記録中財産開示期日に関する部分の閲覧をすることができる。
ウ  貸金返還請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、第三者からの情報取得手続において、債務者の給与債権に係る情報の提供を求めることができる。
エ  債務者の預貯金債権に関する金融機関からの情報取得手続は、先に財産開示期日における手続が実施されていなければ、申し立てることができない。
オ  第三者からの情報取得手続の申立人は、当該手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
  • アウ
  • アエ
  • イウ
  • イオ
  • エオ

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この過去問の解説 (2件)

01

訴訟に勝訴したとしても、債務者に財産がなければ意味をなさないものになってしまうため、財産開示手続きは認められています。民事執行法の他の手続きと比較しながら学習を進めましょう。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アウ

ア: 財産開示手続きの申立て権者は、①金銭債権の執行力のある債務名義の正本を有する債権者②一般先取特権を有することを証する文書を提出した債権者に限られます。

 

 

ウ: 第三者からの情報取得手続きに関して、債務者の給与債権に係る情報の提供を求めることができるのは①扶養料等債権の債権者②生命・身体侵害による損害賠償請求権を有する債権者に限られます。

選択肢2. アエ

エ: 債務者の預貯金債権に関する金融機関からの情報取得手続は、先に財産開示手続きが実施されている必要はありません。一方で、不動産情報給与債権の情報については、先に財産開示手続きが実施されている必要があります。

選択肢3. イウ

イ: 財産開示事件の事件の記録の閲覧は、①財産開示手続きの申立人②財産開示手続きの申立て権を有する他の債権者③債務者・開示義務者に限定されます。

選択肢4. イオ

オ: 債権者は、第三者からの情報手続きにおいて得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的外の目的のために利用し又は提供してはなりません。

選択肢5. エオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

第三者からの情報取得手続きは近年始まった制度ですので、これを機に理解しておきましょう。

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02

民事執行法では、債権者が債務者の財産に対して執行を行うための前提として、財産の有無や所在を把握するための制度が整備されています。財産開示手続や第三者からの情報取得手続など、実効性ある執行を可能にする制度の運用要件や制限について、条文と判例に即して整理する必要があります。

選択肢4. イオ


一般の先取特権を持つ債権者であっても、その債権について執行力のある債務名義の正本がなければ、原則として財産開示手続は申し立てることができません(民事執行法197条1項)。ただし、例外的に、債務名義がない場合でも仮執行宣言付きの支払督促や担保権の実行の場面では申し立てが認められることがあります。「申し立てることができない」と一律に断定するこの記述は、こうした例外を考慮しておらず、不正確です。
本記述は誤りです。


財産開示手続の申立人以外であっても、執行力のある債務名義を有する他の債権者は、財産開示期日に関する記録の閲覧が可能です(民事執行法212条)。この制度は、同じ債務者に対して執行を試みる複数の債権者の情報共有を一定範囲で認めるものです。
本記述は正しいです。


債務者の給与債権に関する情報を取得するためには、民事執行法204条の3の要件を満たす必要があります。この制度では、情報提供義務者(勤務先など)に対して、裁判所が情報提供を命じることになります。しかし、申立てにあたっては、前提として財産開示手続を経ているか、あるいはそれに代わる事情(執行が不能であることなど)が必要です。
したがって、単に「貸金返還請求権についての債務名義がある」だけでは情報取得手続を申し立てることはできず、本記述は誤りです。


預貯金債権に関する情報取得手続については、原則として先に財産開示手続を実施していることが必要です(民事執行法204条の2第1項)。また、執行不能の事情が明らかであることなど、例外的に許される場合もあります。本記述では「先に実施されていなければ申し立てることができない」としており、条文の原則に沿っているように思えますが、例外を含まず絶対的に断定しているため、誤りです


第三者からの情報取得手続で得た情報は、債権の回収目的以外には使ってはならないとされています(民事執行法205条の2第1項)。たとえば、私的な嫌がらせや他人への提供などは明確に禁止されており、この記述は条文の内容に沿っています。

本記述は正しいです。

まとめ

債務者の財産に関する調査制度では、情報取得の可否や範囲、閲覧の制限、目的外使用の禁止など、実効性とプライバシー保護のバランスが取られています。制度の基本要件に加え、例外的な運用や判例上の解釈にも注意しながら、それぞれの制度の正しい使い方を理解しておくことが重要です。

 

 

 

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