司法書士 過去問
令和6年度
問42 (午後の部 問7)
問題文
民事執行における債務者の財産状況の調査に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者であっても、その被担保債権について執行力のある債務名義の正本を有しない場合には、当該債務者について、財産開示手続を申し立てることができない。
イ 財産開示手続の申立人以外の者であっても、債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、当該財産開示手続に係る事件の記録中財産開示期日に関する部分の閲覧をすることができる。
ウ 貸金返還請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、第三者からの情報取得手続において、債務者の給与債権に係る情報の提供を求めることができる。
エ 債務者の預貯金債権に関する金融機関からの情報取得手続は、先に財産開示期日における手続が実施されていなければ、申し立てることができない。
オ 第三者からの情報取得手続の申立人は、当該手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
ア 債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者であっても、その被担保債権について執行力のある債務名義の正本を有しない場合には、当該債務者について、財産開示手続を申し立てることができない。
イ 財産開示手続の申立人以外の者であっても、債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、当該財産開示手続に係る事件の記録中財産開示期日に関する部分の閲覧をすることができる。
ウ 貸金返還請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、第三者からの情報取得手続において、債務者の給与債権に係る情報の提供を求めることができる。
エ 債務者の預貯金債権に関する金融機関からの情報取得手続は、先に財産開示期日における手続が実施されていなければ、申し立てることができない。
オ 第三者からの情報取得手続の申立人は、当該手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問42(午後の部 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
民事執行における債務者の財産状況の調査に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者であっても、その被担保債権について執行力のある債務名義の正本を有しない場合には、当該債務者について、財産開示手続を申し立てることができない。
イ 財産開示手続の申立人以外の者であっても、債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、当該財産開示手続に係る事件の記録中財産開示期日に関する部分の閲覧をすることができる。
ウ 貸金返還請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、第三者からの情報取得手続において、債務者の給与債権に係る情報の提供を求めることができる。
エ 債務者の預貯金債権に関する金融機関からの情報取得手続は、先に財産開示期日における手続が実施されていなければ、申し立てることができない。
オ 第三者からの情報取得手続の申立人は、当該手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
ア 債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者であっても、その被担保債権について執行力のある債務名義の正本を有しない場合には、当該債務者について、財産開示手続を申し立てることができない。
イ 財産開示手続の申立人以外の者であっても、債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、当該財産開示手続に係る事件の記録中財産開示期日に関する部分の閲覧をすることができる。
ウ 貸金返還請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、第三者からの情報取得手続において、債務者の給与債権に係る情報の提供を求めることができる。
エ 債務者の預貯金債権に関する金融機関からの情報取得手続は、先に財産開示期日における手続が実施されていなければ、申し立てることができない。
オ 第三者からの情報取得手続の申立人は、当該手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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この過去問の解説 (1件)
01
訴訟に勝訴したとしても、債務者に財産がなければ意味をなさないものになってしまうため、財産開示手続きは認められています。民事執行法の他の手続きと比較しながら学習を進めましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 財産開示手続きの申立て権者は、①金銭債権の執行力のある債務名義の正本を有する債権者②一般先取特権を有することを証する文書を提出した債権者に限られます。
ウ: 第三者からの情報取得手続きに関して、債務者の給与債権に係る情報の提供を求めることができるのは①扶養料等債権の債権者②生命・身体侵害による損害賠償請求権を有する債権者に限られます。
エ: 債務者の預貯金債権に関する金融機関からの情報取得手続は、先に財産開示手続きが実施されている必要はありません。一方で、不動産情報や給与債権の情報については、先に財産開示手続きが実施されている必要があります。
イ: 財産開示事件の事件の記録の閲覧は、①財産開示手続きの申立人②財産開示手続きの申立て権を有する他の債権者③債務者・開示義務者に限定されます。
オ: 債権者は、第三者からの情報手続きにおいて得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的外の目的のために利用し又は提供してはなりません。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
第三者からの情報取得手続きは近年始まった制度ですので、これを機に理解しておきましょう。
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