司法書士 過去問
令和6年度
問43 (午後の部 問8)
問題文
司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 司法書士は、日本司法書士会連合会が備える名簿に登録を受けることにより、二以上の事務所を設けることができる。
イ 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、簡易裁判所に提出する書類を作成する業務の依頼を拒むことができない。
ウ 司法書士法人は、従たる事務所に社員を常駐させることを要しない。
エ 司法書士法人の社員は、第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
オ 司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって、当該所在地の司法書士会の会員となる。
ア 司法書士は、日本司法書士会連合会が備える名簿に登録を受けることにより、二以上の事務所を設けることができる。
イ 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、簡易裁判所に提出する書類を作成する業務の依頼を拒むことができない。
ウ 司法書士法人は、従たる事務所に社員を常駐させることを要しない。
エ 司法書士法人の社員は、第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
オ 司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって、当該所在地の司法書士会の会員となる。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問43(午後の部 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 司法書士は、日本司法書士会連合会が備える名簿に登録を受けることにより、二以上の事務所を設けることができる。
イ 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、簡易裁判所に提出する書類を作成する業務の依頼を拒むことができない。
ウ 司法書士法人は、従たる事務所に社員を常駐させることを要しない。
エ 司法書士法人の社員は、第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
オ 司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって、当該所在地の司法書士会の会員となる。
ア 司法書士は、日本司法書士会連合会が備える名簿に登録を受けることにより、二以上の事務所を設けることができる。
イ 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、簡易裁判所に提出する書類を作成する業務の依頼を拒むことができない。
ウ 司法書士法人は、従たる事務所に社員を常駐させることを要しない。
エ 司法書士法人の社員は、第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
オ 司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって、当該所在地の司法書士会の会員となる。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
司法書士法に関する問題は、司法書士として最低限知っておくべき知識であると同時に、試験においての得点源といえます。必ず正解するようにしましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 司法書士は、1つまでしか事務所を設けることができません。2つ以上の事務所の開設を認めると資格者が存在しない事務所が生じてしまうからです。
ウ: 司法書士法人は、主たる事務所及び従たる事務所に社員を常駐させる必要があります。理由はアと同様です。
オ: 司法書士法人は、株式会社と同様に法人であるため、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって、当該所在地の司法書士会の会員となり、入会手続きを改めて取る必要はありません。
イ: 通常業務については正当な理由がなければ、依頼を拒むことができません。一方で簡裁訴訟代理等関係業務については依頼者との信頼関係が重要であるため、正当な理由がなくても依頼を拒むことができます。裁判所に提出する書類の作成は通常業務にあたります。
エ: 司法書士法人の社員は、自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行うことや他の司法書士法人の社員となることが禁止されます。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
司法書士法の問題は基本的な事柄のみ聞かれますので、試験時間を割くことがないように学習を進めましょう。
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02
司法書士および司法書士法人に関する制度は、司法書士法に基づいて厳格に規律されており、業務の範囲、登録要件、法人の構成や行動規範について詳細な定めがあります。それぞれの条文の文言と趣旨を踏まえて、事務所の設置や業務の受任義務、社員の行動制限などを整理することが重要です。
ア
司法書士が業務を行うには、日本司法書士会連合会の名簿に登録を受ける必要があります(司法書士法3条)が、
二以上の事務所を設けることはできません(司法書士法24条)。複数事務所の設置は禁止されており、「登録を受ければ二以上の事務所を設けることができる」とする本記述は誤りです。
イ
司法書士法施行規則31条により、司法書士は業務の公共性に鑑み、正当な理由がなければ依頼を拒んではならないとされています。これは書類作成業務等に関して準用される規定で、特に司法書士業務の基本的姿勢を示す重要なルールです。
したがって、「正当な事由がある場合でなければ依頼を拒めない」という本記述は正しいです。
ウ
司法書士法人は、従たる事務所にも社員を常駐させなければなりません(司法書士法施行規則29条の9)。記述では「常駐させることを要しない」としているため、この点が法律に反しています。
本記述は誤りです。
エ
司法書士法人の社員(司法書士)は、その法人を通さずに法人の業務を勝手に個人で行ってはならないとされています(司法書士法48条の14)。これは、法人の責任体制を明確にするための規定です。
本記述は正しいです。
オ
司法書士法人は、その主たる事務所の所在地で設立登記をすることにより、その所在地の司法書士会の会員となります(司法書士法48条の7第2項)。これは法人の会員資格に関する規定で、記述のとおりです。
本記述は正しいです。
司法書士と司法書士法人に関する問題では、個人と法人で異なる制度の構造、事務所設置の制限、依頼拒否の可否、社員の行動制限などが問われます。条文の正確な読み取りと、施行規則の内容にも注意を向けながら、実務運用とのずれをなくすことが重要です。
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