司法書士 過去問
令和6年度
問44 (午後の部 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

司法書士試験 令和6年度 問44(午後の部 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

担保(保証)供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  民事訴訟における原告が供託所に金銭を供託する方法により訴訟費用の担保を立てる場合には、被告の同意がない限り、原告以外の第三者が供託者となることはできない。
イ  民事訴訟における被告が訴訟費用の担保として供託された供託金の払渡しを受けようとする場合には、裁判所の配当手続によらず、供託所に対して還付を請求する方法によらなければならない。
ウ  民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、有価証券を供託物とすることができない。
エ  営業保証供託として供託した供託金の差替えは、当該供託金取戻請求権が差し押さえられている場合であっても、することができる。
オ  営業保証供託については、担保官庁の承認があっても、営業主以外の第三者が供託者となることはできない。
  • アウ
  • アエ
  • イエ
  • イオ
  • ウオ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

保証供託では、第三者が供託できるか、何を供託できるか、払渡の方法などが重要になります。以下の解説をしっかり参照してください。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アウ

ア: 裁判上の保証供託は、相手方の同意を得なくても第三者によってすることができます。

 

 

ウ: 民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、有価証券を供託物とすることができます。裁判上の保証供託は金銭、有価証券振替国債が認められています。


 

選択肢2. アエ

エ: 供託金の差替えは、新たな供託手続きと従前の取戻で成り立っています。取戻請求権について譲渡や差押がされている場合には差し替えをすることはできません。


 

選択肢3. イエ

イ: 裁判上の保証供託金を還付する場合には、被供託者が供託所に直接還付請求するため、裁判所の配当手続きは不要となります。

選択肢4. イオ

オ: 営業保証供託は、第三者によってすることはできません。

選択肢5. ウオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

供託は、保証供託の他、弁済供託や執行供託などいくつかの種類に分かれていますのでそれぞれの相違点も併せて復習しましょう。

参考になった数2

02

担保供託(保証供託)は、裁判手続や営業活動において、他者に対する損害の補填や義務の履行を確保するために金銭や有価証券などを供託する制度です。供託者の資格、供託物の種類、供託金の払戻方法や差替えの可否など、供託制度の仕組みと実務上の運用を整理して理解する必要があります。

選択肢4. イオ


訴訟費用の担保について、民事訴訟法75条および民事訴訟規則3条によれば、供託者は原告である必要はなく、第三者も供託できます
本記述では「被告の同意がなければ原告以外の第三者は供託できない」としており、誤りです。

訴訟費用の担保として供託された金銭の払渡しは、民事訴訟規則3条の4第1項により、還付請求によって行うことが原則です。つまり、裁判所の配当手続によるのではなく、供託所に対する還付請求によって払渡しを受ける形式となります。
本記述は正しいです。


仮執行免脱の担保に関しては、民事執行法38条と供託規則1条の2などにより、金銭または有価証券を供託することができます
本記述では「有価証券を供託物とすることができない」としていますので、誤りです。


営業保証供託金の差替えは、原則として可能ですが、供託金取戻請求権が差し押さえられている場合には差替えは認められません(供託法施行規則28条但書)。
差し押さえが入っている場合、勝手に供託金を動かすことは許されず、本記述のように「差し押さえられていても差替えできる」とするのは誤りです。

営業保証供託では、営業主以外の第三者が供託者となることはできません(供託法施行規則22条1項)。たとえ担保官庁の承認があっても、供託できるのは営業主本人に限られます。
本記述は正しいです。

まとめ

担保供託に関する問題では、供託者になれる者の範囲、供託物の種類、還付方法、差替えの制限など、供託制度特有の細かなルールが問われます。供託法や民事訴訟規則など複数の法令が関係しているため、制度の趣旨と条文を丁寧に照らし合わせて確認する姿勢が必要です。

参考になった数0