司法書士 過去問
令和6年度
問44 (午後の部 問9)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問44(午後の部 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

担保(保証)供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  民事訴訟における原告が供託所に金銭を供託する方法により訴訟費用の担保を立てる場合には、被告の同意がない限り、原告以外の第三者が供託者となることはできない。
イ  民事訴訟における被告が訴訟費用の担保として供託された供託金の払渡しを受けようとする場合には、裁判所の配当手続によらず、供託所に対して還付を請求する方法によらなければならない。
ウ  民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、有価証券を供託物とすることができない。
エ  営業保証供託として供託した供託金の差替えは、当該供託金取戻請求権が差し押さえられている場合であっても、することができる。
オ  営業保証供託については、担保官庁の承認があっても、営業主以外の第三者が供託者となることはできない。
  • アウ
  • アエ
  • イエ
  • イオ
  • ウオ

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この過去問の解説 (1件)

01

保証供託では、第三者が供託できるか、何を供託できるか、払渡の方法などが重要になります。以下の解説をしっかり参照してください。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アウ

ア: 裁判上の保証供託は、相手方の同意を得なくても第三者によってすることができます。

 

 

ウ: 民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、有価証券を供託物とすることができます。裁判上の保証供託は金銭、有価証券振替国債が認められています。


 

選択肢2. アエ

エ: 供託金の差替えは、新たな供託手続きと従前の取戻で成り立っています。取戻請求権について譲渡や差押がされている場合には差し替えをすることはできません。


 

選択肢3. イエ

イ: 裁判上の保証供託金を還付する場合には、被供託者が供託所に直接還付請求するため、裁判所の配当手続きは不要となります。

選択肢4. イオ

オ: 営業保証供託は、第三者によってすることはできません。

選択肢5. ウオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

供託は、保証供託の他、弁済供託や執行供託などいくつかの種類に分かれていますのでそれぞれの相違点も併せて復習しましょう。

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