司法書士 過去問
令和6年度
問44 (午後の部 問9)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問44(午後の部 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

担保(保証)供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  民事訴訟における原告が供託所に金銭を供託する方法により訴訟費用の担保を立てる場合には、被告の同意がない限り、原告以外の第三者が供託者となることはできない。
イ  民事訴訟における被告が訴訟費用の担保として供託された供託金の払渡しを受けようとする場合には、裁判所の配当手続によらず、供託所に対して還付を請求する方法によらなければならない。
ウ  民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、有価証券を供託物とすることができない。
エ  営業保証供託として供託した供託金の差替えは、当該供託金取戻請求権が差し押さえられている場合であっても、することができる。
オ  営業保証供託については、担保官庁の承認があっても、営業主以外の第三者が供託者となることはできない。
  • アウ
  • アエ
  • イエ
  • イオ
  • ウオ

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この過去問の解説 (2件)

01

保証供託では、第三者が供託できるか、何を供託できるか、払渡の方法などが重要になります。以下の解説をしっかり参照してください。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アウ

ア: 裁判上の保証供託は、相手方の同意を得なくても第三者によってすることができます。

 

 

ウ: 民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、有価証券を供託物とすることができます。裁判上の保証供託は金銭、有価証券振替国債が認められています。


 

選択肢2. アエ

エ: 供託金の差替えは、新たな供託手続きと従前の取戻で成り立っています。取戻請求権について譲渡や差押がされている場合には差し替えをすることはできません。


 

選択肢3. イエ

イ: 裁判上の保証供託金を還付する場合には、被供託者が供託所に直接還付請求するため、裁判所の配当手続きは不要となります。

選択肢4. イオ

オ: 営業保証供託は、第三者によってすることはできません。

選択肢5. ウオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

供託は、保証供託の他、弁済供託や執行供託などいくつかの種類に分かれていますのでそれぞれの相違点も併せて復習しましょう。

参考になった数6

02

供託に関する問題です。

施行規則も合わせて関連する条文について押さえておきましょう。

選択肢4. イオ

民事訴訟における原告が供託所に金銭を供託する方法により訴訟費用の担保を立てる場合には、被告の同意がない限り、原告以外の第三者が供託者となることはできない。

✕誤った選択肢です。

民事訴訟法第76条において、「担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。」と定められています。第三者が供託者となる場合に被告の同意は必要ではありません。

よって本肢は誤りです。


 

民事訴訟における被告が訴訟費用の担保として供託された供託金の払渡しを受けようとする場合には、裁判所の配当手続によらず、供託所に対して還付を請求する方法によらなければならない。

◯正しい選択肢です。

供託金の払渡しは供託所に対して還付請求をする方法で行います。

よって本肢は正しい選択肢です。

 

民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、有価証券を供託物とすることができない。

✕誤った選択肢です。

民事訴訟法第76条において、「担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。」と定められています。有価証券は担保とすることが出来ます。

よって本肢は誤りです。


 

営業保証供託として供託した供託金の差替えは、当該供託金取戻請求権が差し押さえられている場合であっても、することができる。

✕誤った選択肢です。

差し押さえられた供託金の差替えはすることができません

よって本肢は誤りです。


 

営業保証供託については、担保官庁の承認があっても、営業主以外の第三者が供託者となることはできない。

◯正しい選択肢です。

宅地建物取引業法第25条1項において、「宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。」と定められています。

よって本肢は正しい選択肢です。

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