司法書士 過去問
令和6年度
問45 (午後の部 問10)
問題文
執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務者の住所地の供託所にしなければならない。
イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄には、差押債権者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託したときは、供託官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
エ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、当該差押えに係る金額を超える部分について、供託を受諾して、還付請求をすることができる。
オ 金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者は、差押金額に相当する金銭を供託することができない。
ア 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務者の住所地の供託所にしなければならない。
イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄には、差押債権者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託したときは、供託官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
エ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、当該差押えに係る金額を超える部分について、供託を受諾して、還付請求をすることができる。
オ 金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者は、差押金額に相当する金銭を供託することができない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問45(午後の部 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務者の住所地の供託所にしなければならない。
イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄には、差押債権者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託したときは、供託官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
エ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、当該差押えに係る金額を超える部分について、供託を受諾して、還付請求をすることができる。
オ 金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者は、差押金額に相当する金銭を供託することができない。
ア 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務者の住所地の供託所にしなければならない。
イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄には、差押債権者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託したときは、供託官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
エ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、当該差押えに係る金額を超える部分について、供託を受諾して、還付請求をすることができる。
オ 金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者は、差押金額に相当する金銭を供託することができない。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
執行供託の問題では、権利供託と義務供託のどちらに該当し、いくら供託することができるのか確認することが重要になります。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは執行供託に該当し、執行債権の債務履行地の供託所に供託する必要があります。
ウ: 第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、第三債務者が執行裁判所に対して届け出る必要があります。
エ: 第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは差押えに係る金額を超える部分については弁済供託に該当するため、被供託者は還付請求をすることができます。また、当該部分について供託者は取戻請求をすることができます。
イ: 第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄には、差押債権者の氏名又は名称及び住所を記載しません。
オ: 金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者は、差押金額に相当する金銭を供託することができません。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
滞納処分による差押が入っている場合に権利・義務供託のどちらになるか、いくら供託できるかという問題も出ますので、併せて復習しておくと良いでしょう。
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02
執行供託は、強制執行や滞納処分によって差押えを受けた第三債務者などが、一定の金額を供託することで責任を免れるための制度です。供託先や記載事項、供託官の手続、還付の可否などがポイントになります。
ア
第三債務者が供託する場合、供託先は執行裁判所の所在地を管轄する供託所とされています(供託規則24条)。債務者の住所地の供託所に供託しなければならないという規定はありません。
本記述は誤りです。
イ
供託書の「被供託者の住所氏名」欄には、通常、債務者の氏名・住所を記載します(供託規則25条1項)。差押債権者を記載する欄ではありません。
本記述は誤りです。
ウ
第三債務者が供託しても、供託官が執行裁判所に届け出る義務はありません。届け出義務があるのは、保証供託など一部の手続に限られます。
本記述は誤りです。
エ
差押えが金銭債権の一部であっても、第三債務者が全額供託すれば、執行債務者は超過部分について還付請求できます(供託実務の取扱いによる)。
本記述は正しいです。
オ
滞納処分による差押えがあっても、第三債務者は供託によって弁済することが可能です(国税徴収法72条)。「供託できない」とするのは誤りです。
本記述は正しいです。
執行供託では、供託の相手や目的、供託所の選定、還付の可否、滞納処分との関係など、供託制度の基本と例外的な取扱いを理解しておく必要があります。形式面の規定も多いため、条文の文言に沿って丁寧に確認することが大切です。
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