司法書士 過去問
令和6年度
問46 (午後の部 問11)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問46(午後の部 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

供託物払渡請求権の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  受領拒絶を原因とする弁済供託における供託物還付請求権は、被供託者に供託の通知が到達した時から10年間行使しない場合には、時効によって消滅する。
イ  弁済供託の被供託者から供託所に対し、供託を受諾する旨を記載した書面が提出された場合であっても、供託物還付請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。
ウ  供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力が生じた場合には、同一の供託に係る供託物還付請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。
エ  家賃の5か月分につき一括してされた弁済供託の1か月分の供託金について取戻請求があり、これが払い渡された場合には、他の4か月分の供託金取戻請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。
オ  供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても、供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。
  • アイ
  • アウ
  • イエ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (1件)

01

供託物払渡請求権に関して時効や中断事由の効力に関する問題がよく出題されています。正確に理解していることが要求されます。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アイ

ア: 受領拒絶を原因とする供託物還付請求権は、還付請求権の行使を現実に期待することができる時を起算点とします。その他、債権者不確知を原因とする場合は、還付を受ける権利を有する者が確定した時を起算点とします。

 

 

イ: 弁済供託の被供託者から供託所に対し、供託を受諾する旨を記載した書面が提出された場合であっても、供託物還付請求権の消滅時効の更新の効力を生じません。時効の中断事由は正確に理解しておきましょう。

選択肢2. アウ

ウ: 供託物取戻請求権と供託物還付請求権は全く別個の債権ですので、時効の更新はそれぞれで判断されます。

選択肢3. イエ

エ: 供託金の一部について取戻請求があったときは、残部について時効の中断の効力が生じます。

選択肢4. ウオ

オ: 供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合、供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力が生じます。

選択肢5. エオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

消滅時効に関する問題では、民法と同様、時効の起算点が重要になります。どの時期を起算点として時効が開始し、どのような事由を以て時効が中断するのか必ず確認しましょう。

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