司法書士 過去問
令和6年度
問46 (午後の部 問11)
問題文
供託物払渡請求権の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 受領拒絶を原因とする弁済供託における供託物還付請求権は、被供託者に供託の通知が到達した時から10年間行使しない場合には、時効によって消滅する。
イ 弁済供託の被供託者から供託所に対し、供託を受諾する旨を記載した書面が提出された場合であっても、供託物還付請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。
ウ 供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力が生じた場合には、同一の供託に係る供託物還付請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。
エ 家賃の5か月分につき一括してされた弁済供託の1か月分の供託金について取戻請求があり、これが払い渡された場合には、他の4か月分の供託金取戻請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。
オ 供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても、供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。
ア 受領拒絶を原因とする弁済供託における供託物還付請求権は、被供託者に供託の通知が到達した時から10年間行使しない場合には、時効によって消滅する。
イ 弁済供託の被供託者から供託所に対し、供託を受諾する旨を記載した書面が提出された場合であっても、供託物還付請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。
ウ 供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力が生じた場合には、同一の供託に係る供託物還付請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。
エ 家賃の5か月分につき一括してされた弁済供託の1か月分の供託金について取戻請求があり、これが払い渡された場合には、他の4か月分の供託金取戻請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。
オ 供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても、供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問46(午後の部 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
供託物払渡請求権の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 受領拒絶を原因とする弁済供託における供託物還付請求権は、被供託者に供託の通知が到達した時から10年間行使しない場合には、時効によって消滅する。
イ 弁済供託の被供託者から供託所に対し、供託を受諾する旨を記載した書面が提出された場合であっても、供託物還付請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。
ウ 供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力が生じた場合には、同一の供託に係る供託物還付請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。
エ 家賃の5か月分につき一括してされた弁済供託の1か月分の供託金について取戻請求があり、これが払い渡された場合には、他の4か月分の供託金取戻請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。
オ 供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても、供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。
ア 受領拒絶を原因とする弁済供託における供託物還付請求権は、被供託者に供託の通知が到達した時から10年間行使しない場合には、時効によって消滅する。
イ 弁済供託の被供託者から供託所に対し、供託を受諾する旨を記載した書面が提出された場合であっても、供託物還付請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。
ウ 供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力が生じた場合には、同一の供託に係る供託物還付請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。
エ 家賃の5か月分につき一括してされた弁済供託の1か月分の供託金について取戻請求があり、これが払い渡された場合には、他の4か月分の供託金取戻請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。
オ 供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても、供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。
- アイ
- アウ
- イエ
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この過去問の解説 (2件)
01
供託物の払渡請求権に関する消滅時効の扱いは、供託の種類や関係者の行為によって変わります。特に、時効の起算点や更新・中断の有無、複数の供託金にまたがる場合の影響が問われやすいポイントです。
ア
弁済供託における還付請求権の消滅時効は、供託の原因によって起算点が異なります。受領拒絶を原因とする場合は、供託が効力を生じたとき(=供託が受理された時点)から10年とされており、「通知が到達した時から」とするのは誤りです。
(供託規則33条1項)
本記述は誤りです。
イ
被供託者が供託受諾の書面を提出しても、それだけでは還付請求があったとはみなされず、時効の更新の効力は生じません。実際に還付請求の手続を行わなければ、時効の進行は止まりません。
本記述は正しいです。
ウ
供託物の取戻請求権と還付請求権は異なるものです。どちらか一方の時効が更新されても、もう一方には影響を与えません。
本記述では「還付請求権の時効が新たに進行する」としており、誤りです。
エ
複数月分を一括して弁済供託した場合でも、各月分の家賃は独立した供託物として扱われるわけではないとされています。そのため、一部について取戻請求があれば、それが全体に対して時効の更新事由となります(供託規則33条2項)。
本記述は正しいです。
オ
供託者の請求による書類の閲覧は、取戻請求の意思表示にはあたらず、時効の更新事由にはならない。本記述では「更新の効力を生じない」としているが、これは供託者ではなく被供託者による閲覧についてのことであり、供託者の閲覧を理由に時効が進まないとするのは誤りです。
本記述は誤りです。
供託物払渡請求権の時効に関する問題では、供託の原因ごとの起算点、誰のどの行為が更新原因となるか、複数供託の一部処理が全体に影響するかなど、細かい点の理解が問われます。供託規則33条を中心に、条文の文言とその運用の整理をしっかりしておきましょう。
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02
供託物払渡請求権に関して時効や中断事由の効力に関する問題がよく出題されています。正確に理解していることが要求されます。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 受領拒絶を原因とする供託物還付請求権は、還付請求権の行使を現実に期待することができる時を起算点とします。その他、債権者不確知を原因とする場合は、還付を受ける権利を有する者が確定した時を起算点とします。
イ: 弁済供託の被供託者から供託所に対し、供託を受諾する旨を記載した書面が提出された場合であっても、供託物還付請求権の消滅時効の更新の効力を生じません。時効の中断事由は正確に理解しておきましょう。
ウ: 供託物取戻請求権と供託物還付請求権は全く別個の債権ですので、時効の更新はそれぞれで判断されます。
エ: 供託金の一部について取戻請求があったときは、残部について時効の中断の効力が生じます。
オ: 供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合、供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力が生じます。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
消滅時効に関する問題では、民法と同様、時効の起算点が重要になります。どの時期を起算点として時効が開始し、どのような事由を以て時効が中断するのか必ず確認しましょう。
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