司法書士 過去問
令和6年度
問47 (午後の部 問12)
問題文
次のアからオまでの登記のうち、主登記によってするものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記
イ 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である旨の登記
ウ 民法第398条の8第1項の合意の登記
エ 仮登記がされた所有権移転請求権の移転の登記
オ 抵当権の順位の変更の登記
(参考)
民法
第398条の8元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が
相続の開始後に取得する債権を担保する。
2~4(略)
ア 根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記
イ 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である旨の登記
ウ 民法第398条の8第1項の合意の登記
エ 仮登記がされた所有権移転請求権の移転の登記
オ 抵当権の順位の変更の登記
(参考)
民法
第398条の8元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が
相続の開始後に取得する債権を担保する。
2~4(略)
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問題
司法書士試験 令和6年度 問47(午後の部 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
次のアからオまでの登記のうち、主登記によってするものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記
イ 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である旨の登記
ウ 民法第398条の8第1項の合意の登記
エ 仮登記がされた所有権移転請求権の移転の登記
オ 抵当権の順位の変更の登記
(参考)
民法
第398条の8元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が
相続の開始後に取得する債権を担保する。
2~4(略)
ア 根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記
イ 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である旨の登記
ウ 民法第398条の8第1項の合意の登記
エ 仮登記がされた所有権移転請求権の移転の登記
オ 抵当権の順位の変更の登記
(参考)
民法
第398条の8元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が
相続の開始後に取得する債権を担保する。
2~4(略)
- アイ
- アウ
- イオ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (1件)
01
主登記でされるか付記登記でされるかは、司法書士として非常に常識的な問題といえます。少しでも不安がある方はよく復習をしてください。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 優先の定めの登記は付記登記でされます。
イ: 敷地権である旨の登記は、敷地権の内容を問わず、主登記でされます。
ウ: 民法第398条の8第1項の合意の登記は、一般的な根抵当権の変更登記に準じて、付記登記でされます。
オ: 順位変更の登記は主登記でされます。一方で順位の譲渡や放棄は付記登記でされます。
エ: 所有権移転請求権の移転は付記登記でされます。またこれは実体的な物権変動ですので、本登記でされます。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
こちらは基本問題ですので、必ず確認してください。またエに関して、本登記でされるか仮登記でされるかという出題もありますので、併せて復習してください。
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