司法書士 過去問
令和6年度
問47 (午後の部 問12)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問47(午後の部 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

次のアからオまでの登記のうち、主登記によってするものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記
イ  賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である旨の登記
ウ  民法第398条の8第1項の合意の登記
エ  仮登記がされた所有権移転請求権の移転の登記
オ  抵当権の順位の変更の登記

(参考)
民法
第398条の8元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が
相続の開始後に取得する債権を担保する。
 2~4(略)
  • アイ
  • アウ
  • イオ
  • ウエ
  • エオ

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この過去問の解説 (2件)

01

主登記でされるか付記登記でされるかは、司法書士として非常に常識的な問題といえます。少しでも不安がある方はよく復習をしてください。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アイ

ア: 優先の定めの登記は付記登記でされます。

 

イ: 敷地権である旨の登記は、敷地権の内容を問わず、主登記でされます。

選択肢2. アウ

ウ: 民法第398条の8第1項の合意の登記は、一般的な根抵当権の変更登記に準じて、付記登記でされます。

選択肢3. イオ

オ: 順位変更の登記は主登記でされます。一方で順位の譲渡や放棄は付記登記でされます。

選択肢4. ウエ

エ: 所有権移転請求権の移転は付記登記でされます。またこれは実体的な物権変動ですので、本登記でされます。

選択肢5. エオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

こちらは基本問題ですので、必ず確認してください。またエに関して、本登記でされるか仮登記でされるかという出題もありますので、併せて復習してください。

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02

主登記・付記登記に関する問題です。

不動産登記規則法第3条について押さえておきましょう。

選択肢3. イオ

根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記

✕誤った選択肢です。

不動産登記規則法第3条において、「次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。

・・・

二 次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記

・・・

ニ 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記

・・・」と定められています。

よって本肢は誤りです。


 

賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である旨の登記

◯正しい選択肢です。

賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である旨の登記は主登記によってします。

よって本肢は正しい選択肢です。


 

民法第398条の8第1項の合意の登記

✕誤った選択肢です。

不動産登記規則法第3条において、「次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。

・・・

二 次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記

・・・

ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記

・・・」と定められています。

よって本肢は誤りです。


 

仮登記がされた所有権移転請求権の移転の登記

✕誤った選択肢です。

不動産登記規則法第3条において、「次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。

・・・

六 所有権以外の権利の移転の登記

・・・」と定められています。

よって本肢は誤りです。


 

抵当権の順位の変更の登記

◯正しい選択肢です。

抵当権の順位の変更の登記は主登記によってします。

よって本肢は正しい選択肢です。

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