司法書士 過去問
令和6年度
問40 (午後の部 問5)
問題文
少額訴訟に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
イ 被告は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
ウ 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
エ 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
オ 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができる。
ア 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
イ 被告は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
ウ 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
エ 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
オ 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができる。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問40(午後の部 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
少額訴訟に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
イ 被告は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
ウ 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
エ 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
オ 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができる。
ア 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
イ 被告は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
ウ 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
エ 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
オ 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができる。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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この過去問の解説 (2件)
01
少額訴訟とは、訴額が小さいものについて簡易な訴訟手続きを経ることにより迅速な解決を図る制度と言えます。さまざまな要件や特則がありますが、頻出ですのでよく理解しておきましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができない場合には、裁判所は職権で通常の訴訟手続きに移行させる必要があります。
ウ: 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができます。
エ: 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができます。
イ: 被告は通常の口頭弁論期日において弁論をし又はその期日が終了するまでに訴訟を通常の手続きに移行させる申述を行った場合には、通常の訴訟手続きに移行します。被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後である場合には、申述によって通常の訴訟手続きに移行することはありません。
オ: 少額訴訟の終局判決に対して控訴することはできません。控訴ができるとすると審理期間が延長され少額訴訟を選択した意味がなくなるからです。もっともその判決をした簡易裁判所に対して異議の申立てをすることは可能です。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
少額訴訟は迅速に訴訟手続きを履践するという観点から柔軟な規定が設けられています。一方で要件を満たさない場合には通常の訴訟手続きに移行することもできますので、それぞれの要件を理解しておくことが重要です。
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02
少額訴訟は、60万円以下の金銭請求事件を迅速かつ簡易に解決するために設けられた特別な手続であり、通常訴訟とは異なる運用がされています。訴訟の移行、証人尋問の方法、判決に対する不服申立ての可否など、条文の違いや手続の特徴を正確に押さえることが求められます。
ア
少額訴訟では、被告への初回呼出しに公示送達が必要な場合、裁判所は訴訟を通常訴訟に移す必要があります(民事訴訟法375条)。
公示送達は相手方の所在が不明な場合などに用いられる手続ですが、これを少額訴訟で使うことは予定されていません。
本記述は正しいです。
イ
被告は、最初にすべき口頭弁論の期日に限り、訴訟を通常手続に移行する申述ができます(民事訴訟法368条2項)。
それ以降の時期、たとえば弁論終結までの間に申述することは認められていません。
本記述ではその時期が広く取られているため、誤りです。
ウ
少額訴訟における証人尋問については、民事訴訟法377条の準用により、民事訴訟法の規定が一部適用除外となっています。その結果、190条の宣誓義務は適用されず、証人に宣誓をさせないで尋問することが可能です。これは少額訴訟の簡易性と迅速性を確保するための特例であり、少額訴訟の特徴の一つでもあります。
本記述は正しいです。
エ
民事訴訟法377条により、少額訴訟でも遠隔地にいる証人に対して、音声の送受信による尋問が認められています。
「裁判所及び当事者双方と証人とが同時に通話できる方法によって尋問することができる」とする本記述は正しいです。
オ
少額訴訟の終局判決に対しては控訴ではなく「異議の申立て」をする手続が設けられています(民事訴訟法375条、380条)。異議の申立てを経たあとの判決についても、控訴をすることはできません。
したがって、「控訴することができる」とする本記述は誤りです。
少額訴訟に関する問題では、手続の迅速性を優先するための特別な規定が設けられており、それが通常訴訟との違いを生んでいます。移行申述の期限、証人尋問の方法、控訴の可否など、条文の限定をよく確認し、それぞれのルールの背景にある目的を理解した上で判断することが重要です。
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