司法書士 過去問
令和6年度
問39 (午後の部 問4)
問題文
裁判によらない訴訟の完結に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 請求の放棄は、書面でしなければならない。
イ 請求の認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
ウ 当事者間における訴えの取下げに関する裁判外の合意の成立が証拠上認められるときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。
エ 裁判所は、口頭弁論を終結した後判決の言渡しまでの間に和解を試みるときは、口頭弁論を再開しなければならない。
オ 裁判所が当事者の共同の申立てにより事件の解決のために適当な和解条項を定めるときは、その和解条項の定めは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
ア 請求の放棄は、書面でしなければならない。
イ 請求の認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
ウ 当事者間における訴えの取下げに関する裁判外の合意の成立が証拠上認められるときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。
エ 裁判所は、口頭弁論を終結した後判決の言渡しまでの間に和解を試みるときは、口頭弁論を再開しなければならない。
オ 裁判所が当事者の共同の申立てにより事件の解決のために適当な和解条項を定めるときは、その和解条項の定めは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問39(午後の部 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
裁判によらない訴訟の完結に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 請求の放棄は、書面でしなければならない。
イ 請求の認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
ウ 当事者間における訴えの取下げに関する裁判外の合意の成立が証拠上認められるときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。
エ 裁判所は、口頭弁論を終結した後判決の言渡しまでの間に和解を試みるときは、口頭弁論を再開しなければならない。
オ 裁判所が当事者の共同の申立てにより事件の解決のために適当な和解条項を定めるときは、その和解条項の定めは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
ア 請求の放棄は、書面でしなければならない。
イ 請求の認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
ウ 当事者間における訴えの取下げに関する裁判外の合意の成立が証拠上認められるときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。
エ 裁判所は、口頭弁論を終結した後判決の言渡しまでの間に和解を試みるときは、口頭弁論を再開しなければならない。
オ 裁判所が当事者の共同の申立てにより事件の解決のために適当な和解条項を定めるときは、その和解条項の定めは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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この過去問の解説 (1件)
01
裁判によらない訴訟の完結は、取下げや放棄・認諾、和解などさまざまな方法が存在します。それぞれの意義を理解し、要件などを確認してください。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 請求の放棄や認諾は、口頭によるができます。
ウ: 当事者間における訴えの取下げに関する裁判外の合意が成立したときは、取下書を書面で提出する必要があります。訴えの取下げがあったものとみなされることはありません。
エ: 和解の合意は、原則として期日においてすることになっています。期日がすでに経過している場合には、いつでも和解期日を開いて和解を試みることができます。
イ: 請求の放棄や認諾が調書に記載されると、訴訟終了の効果が生じます。認諾が記載された場合請求認容の確定判決と同一の効力が生じます。
オ: 和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってすることになっています。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
口頭によることができるか否かを問う問題は頻出ですので、まとめて覚えておくと良いでしょう。
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