司法書士 過去問
令和6年度
問38 (午後の部 問3)
問題文
当事者の出頭に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときであっても、裁判所は、原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなし、その期日に出頭した被告に弁論をさせることができる。
イ 訴えの取下げに被告の同意が必要な場合において、被告が出頭しない口頭弁論の期日で原告が口頭で訴えを取り下げ、その期日から2週間以内に被告が異議を述べないときは、被告は、訴えの取下げに同意したものとみなされる。
ウ 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しなかったときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。
エ 裁判所は、当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭した場合に限り、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、その期日における手続を行うことができる。
オ 被告が口頭弁論の期日に出頭したが、原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、裁判所は、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができる。
ア 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときであっても、裁判所は、原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなし、その期日に出頭した被告に弁論をさせることができる。
イ 訴えの取下げに被告の同意が必要な場合において、被告が出頭しない口頭弁論の期日で原告が口頭で訴えを取り下げ、その期日から2週間以内に被告が異議を述べないときは、被告は、訴えの取下げに同意したものとみなされる。
ウ 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しなかったときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。
エ 裁判所は、当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭した場合に限り、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、その期日における手続を行うことができる。
オ 被告が口頭弁論の期日に出頭したが、原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、裁判所は、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができる。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問38(午後の部 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
当事者の出頭に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときであっても、裁判所は、原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなし、その期日に出頭した被告に弁論をさせることができる。
イ 訴えの取下げに被告の同意が必要な場合において、被告が出頭しない口頭弁論の期日で原告が口頭で訴えを取り下げ、その期日から2週間以内に被告が異議を述べないときは、被告は、訴えの取下げに同意したものとみなされる。
ウ 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しなかったときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。
エ 裁判所は、当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭した場合に限り、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、その期日における手続を行うことができる。
オ 被告が口頭弁論の期日に出頭したが、原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、裁判所は、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができる。
ア 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときであっても、裁判所は、原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなし、その期日に出頭した被告に弁論をさせることができる。
イ 訴えの取下げに被告の同意が必要な場合において、被告が出頭しない口頭弁論の期日で原告が口頭で訴えを取り下げ、その期日から2週間以内に被告が異議を述べないときは、被告は、訴えの取下げに同意したものとみなされる。
ウ 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しなかったときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。
エ 裁判所は、当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭した場合に限り、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、その期日における手続を行うことができる。
オ 被告が口頭弁論の期日に出頭したが、原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、裁判所は、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができる。
- アウ
- アオ
- イエ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (2件)
01
民事訴訟の手続きは、当事者が出頭しないことも考えられるため、擬制の規定が多く設けられています。これらの規定は頻出ですので理解しておきましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 原告自らが最初の口頭弁論期日に出頭しない時であっても、裁判所は記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができます。
ウ: 当事者尋問において、相手方が正当な理由なく出頭しなかった場合には、裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができます。
オ: 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、裁判所は、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができます。
この他、被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合についても、同様です。
イ: 訴えの取下げに被告の同意が必要な場合において、被告が出頭しない口頭弁論の期日で原告が口頭で訴えを取り下げ、訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に被告が異議を述べないときは、被告は、訴えの取下げに同意したものとみなされます。
エ: 令和5年に改正となり、当事者が弁論準備手続に出頭しなくても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、その期日における手続を行うことができます。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
他にも証人尋問と当事者尋問、争点整理手続きの区別に関する問題もよく出題されてますので、これを機に復習しておくと良いでしょう。
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02
民事訴訟における「当事者の出頭」に関するルールは、手続の円滑な進行と当事者の権利保護を両立させるため、細かく定められています。特に、口頭弁論期日の欠席による効果や、訴えの取下げ、当事者尋問に対する不出頭の対応などは、条文の趣旨を踏まえて正確に理解しておく必要があります。
ア
原告が最初の口頭弁論の期日に出頭しなかった場合でも、民事訴訟法158条1項により、裁判所は、原告が提出した訴状の内容をそのまま陳述したものとみなすことができます。そのため、出頭した被告に対して弁論をさせることも可能です。
本記述は正しいです。
イ
訴えの取下げに被告の同意が必要な状況で、被告が口頭弁論に欠席していたとしても、原告が期日で口頭によって訴えを取り下げた場合には、民事訴訟法261条3項の規定により、原則として同意があったとはみなされません。同意の推定が働くのは、書面による取下げを行った場合に限られます。
本記述は誤りです。
ウ
当事者本人の尋問について、正当な理由なく出頭しなかった場合、裁判所は民事訴訟法200条2項に基づき、相手方の主張を真実と認定することができるとされています。しかし、これはあくまで裁判所の裁量であって、必ずそうしなければならないわけではありません。
「真実と認めなければならない」と断定している点で、本記述は誤りです。
エ
弁論準備手続について、裁判所と当事者双方が同時通話可能な音声送受信手段(電話会議やWeb会議等)で進めることができるのは、民事訴訟規則94条の2に定めがあります。この手続は、当事者の一方が期日に出頭していなくても、技術的に双方が参加できる状況であれば行うことが可能です。
したがって、本記述の「当事者の一方が出頭した場合に限り」という部分は誤りです。
オ
被告が口頭弁論に出頭しても、原告の主張事実を争わず、特に反論もしなかった場合、裁判所は原告の請求を認める判決を出すことができます。このようなケースでは、民事訴訟法251条により、必ずしも判決書の原本ができている必要はなく、判決を言い渡すことができます。
本記述は正しいです。
当事者の出頭に関する問題では、口頭弁論期日や弁論準備手続における出欠、また訴えの取下げ・尋問に関する扱いなど、出頭の有無による法的効果が多様に定められています。特に、当事者の不出頭によって生じる「みなし陳述」や「同意の推定」などは条文に即した理解が不可欠であり、実務の場面を想定して整理しておくことが重要になります。
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