司法書士 過去問
令和6年度
問37 (午後の部 問2)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問37(午後の部 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

複雑訴訟形態に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  一の訴えで一人に対して数個の請求をする場合において、その訴えで主張する利益が各請求について共通であるときは、各請求の価額を合算せずに、訴訟の目的の価額を算定する。
イ  数人に対する一の訴えについては、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときは、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
ウ  一の訴えで一人に対して数個の請求がされた場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
エ  相手方が本案について口頭弁論をした後は、相手方の同意を得なければ、訴えの追加的変更をすることができない。
オ  裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

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この過去問の解説 (2件)

01

複雑訴訟の問題では、どのような訴訟手続きがあり、どのような規定が設けられているか理解していることが重要です。

 

各選択肢については以下の通りです。


 

選択肢1. アウ

ア: 1人に対して数個の請求をする場合において、その訴えで主張する利益が各請求について共通であるときは、各請求の価額を合算せずに訴訟の目的の価額を算定します。

 

ウ: 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利が法律上併存し得ない関係にある場合において、控訴審の口頭弁論終結時までに原告が同時審判の申出をしたときは、弁論及び裁判を分離しないでしなければなりません。原告の申出があっただけでは適用されません。

選択肢2. アオ

オ: 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をする必要があります。


 

選択肢3. イウ

イ: 請求の目的である権利又は義務について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができます。

一方で、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときは、民事訴訟法7条の規定により、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができません。

これは少し難易度の高い知識ですので、知らなくても問題ありません。

選択肢4. イエ

エ: 訴えの追加的変更については、相手方の同意を得る必要はありません。一方で訴えの交換的変更については、訴えの取下げの意味を含むため、相手方の同意を得る必要があります。


 

選択肢5. エオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

通常共同訴訟や同時審判申出訴訟、必要的共同訴訟の意義や要件は全て覚えておく必要があります。ウのような選択肢に騙されないようにしましょう。

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02

複雑訴訟形態とは、複数の請求や当事者が関係する訴訟構造のことを指し、訴訟の効率性と公平性の観点から、特別な手続ルールが設けられています。訴額の算定方法、共同訴訟における管轄、併合審理の可否、訴えの変更、尋問の保障など、各場面に応じて民事訴訟法上の根拠規定が存在し、それらの趣旨を理解して選択肢の妥当性を判断する必要があります。

選択肢2. アオ


一人に対して複数の請求をする併合訴訟の場合、民事訴訟法6条により、その請求に共通の利益があるときは、訴訟の目的の価額は合算しません。
このようなケースでは、各請求は実質的に一体とみなされるため、訴額算定の対象は一つの価額になります。
本記述は正しいです。


民事訴訟法38条により、数人に対する一の訴えで、請求の原因が法律上および事実上同一であるときは、特定の一人について管轄権を持つ裁判所に訴えを提起できます(いわゆる固有必要的共同訴訟の管轄)。
記述の「同種の原因」という表現はやや曖昧ですが、「法律上および事実上同種」という文言は判例・実務上も一定の意味を持っており、文脈上許容されます。
ただし「同一」でなければならないところを「同種」としているため、正確性に欠けており、本記述は誤りです。


民事訴訟法152条1項では、数個の請求が併合されている場合でも、弁論・裁判を分離するかどうかは裁判所の裁量に委ねられています。
原告が申し出たからといって、必ずしも分離しないまま進めなければならないわけではありません。
「分離しないでしなければならない」とする本記述は、裁判所の裁量を否定する点で誤りです。


民事訴訟法143条4項により、相手方が本案について口頭弁論を行った後は、相手方の同意がなければ訴えの変更はできません。
ただし、裁判所が相当と認めるときは例外的に許されますが、それは特別の扱いです。
記述は条文に沿っており、正しいように見えますが、「同意がなければできない」と断言しており、例外の存在を無視しています。

本記述は誤りです。


口頭弁論を併合した場合、民事訴訟法157条2項により、尋問の機会がなかった当事者には、改めて尋問の機会を与えなければなりません。
これは手続の公平性を確保するための規定です。
本記述は正しいです。

まとめ

複雑訴訟形態に関する問題では、複数の請求や当事者をどう扱うかに関して、裁判所の裁量、訴訟経済、当事者の手続保障などのバランスが問われます。訴訟の目的の価額の算定、共同訴訟の管轄、訴えの変更や併合の扱い、証人尋問の保障など、条文だけでなくその運用の趣旨も踏まえて整理しておくことが重要です。

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